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社会保険料などの等級の反映について

素人っぽい質問ですみません。 急に社労士の代わりに事務を行うことになってのでご容赦ください。 2月、3月、4月の5月月変で2等級昇級の月変を出しました。そしてまた5月、6月、7月の8月月変で2等級昇級の月変を出す予定ですが、多分算定次期なので、算定届のよくつきの8月に月変を出すことになると思います。 給与への反映は、すぐではないのでまだ1月現在の等級のままの控除となっています。その間に合計4等級昇級することになりますが、すぐに反映しないと、その間の昇給分、その社員が得になったりしないものなんでしょうか。 あるいは、1年を通しての所得で調整されるのでしょうか。 そうであれば、月変を出す意味がよくわかりません。 すみません。わかりやすく教えてくださるとうれしいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8527/18250)
回答No.2

> そうなると会社が負担増になるだけということなんですね。 増加したのは従業員の給料です。 増加しなかったのは3か月間の社会保険料です。 「会社が負担増」というのは給料のことですか?そんな考えでは会社の発展はありません。よい給料を出すのは将来の会社のためです。 3か月間の社会保険料が増えていないのだから,その分だけは会社の負担が少なくなっています。これは国や健保組合に収める額が少なくなっているので,これこそまさに,会社が負担減になっているということです。

seikacyan
質問者

お礼

ご回答感謝します。 給与の増加を言うのではなく、社会保険料の会社負担だけが増加しているかどうか気になっただけです。私は経営者ではなく、事務担当なので過不足なく事務作業をしたいだけです。ありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8527/18250)
回答No.1

2月、3月、4月の5月月変ならば,給与への反映も5月の給与からですよね。2月、3月、4月の給与からの天引き額が以前の等級のままなのは仕方がありません。ですが3か月にすぎませんので誰でもそのように取り扱っています。 > すぐに反映しないと、その間の昇給分、その社員が得になったりしないものなんでしょうか。 > あるいは、1年を通しての所得で調整されるのでしょうか。 2段階下がった時も3か月はそのままの控除額になります。得になるだけではないのですからそれでよいということになっています。 1年を通しての所得で調整なんてことはありません。

seikacyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね。そうなると会社が負担増になるだけということなんですね。 なんだか釈然としませんが、そういうものと理解するようにします。

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