• ベストアンサー

以前も同じような質問をさせていただいてのですが・・・

4月になって、昇給される方がいます。 2等級以上昇給される方もいるかもしれません。 でも、基礎算定があるので、今までの社会保険料を控除していて良いのですのですよね。 そこが、イマイチわからなくて・・・ 基礎算定に関係なく、報告する必要があるのでしょうか?

  • ht218
  • お礼率85% (1485/1742)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

本来は、当月分の社会保険料を翌月支払分の給与から控除します。 ですから、4月入社の方は、4月支払分給与での社会保険料の控除はゼロである、というのが、本来の姿です。 このあたりはたいへん誤解されている事業主が多く、当月分の社会保険料を当月支払分の給与から控除してしまう、というのは、正しい方法ではありません。 さて。 ご質問の件ですが、貴社のほうでは「当月分の社会保険料を当月支払分の給与から控除してしまう」という扱いをされているようなので、4月昇給によって2等級以上の標準報酬額の差が出た場合には、7月に月額変更届を出し、かつ、7月支払分の給与の社会保険料から新・保険料に変える、という扱いを行なっていただくことになります。 それまでは従前の保険料、すなわち、3月分の社会保険料と同額を控除していただければOKです。

ht218
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 不安が消えました。

その他の回答 (2)

回答No.2

4月昇給で4・5・6月の給与平均額を見た結果、標準報酬額に2等級以上の差が出たときは、必ず、7月に月額変更届を出して下さい。 このとき、7月分の社会保険料、すなわち8月支払分給与での控除分から、新しい保険料を適用します(随時改定)。 算定基礎届とは、混同しないようにしましょう。 算定基礎届は算定基礎届として別個に考え、4・5・6月の給与平均額を見ていただく必要があります。 算定基礎届の結果、新しい保険料は、9月分の社会保険料、すなわち10月支払分給与での控除分から適用されます(定時決定)。 なお、7月分社会保険料で随時改定が行なわれる場合は算定基礎届の対象外とする、という決まりがあります。 この場合、月額変更届での新しい保険料を、そのまま引き続き用いて下さい。 つまり、算定基礎届ではなく月額変更届を提出する、ということがポイントです。くれぐれもお気をつけ下さいね。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 当社は、社会保険料は当月支払いです。 なので、昇給で2等級以上の差が生じた場合は、7月の給与から、新しい等級で控除したら良いということですね。 それまでは、3月分と同じ保険料を控除していて良いのですよね。 そこが、不安で・・・ なるほど、7月分で改定された方は、基礎算定の対象外になるのですね。 わかりました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

『被保険者報酬月額変更届』を出してください。 ※ 報酬月額変更届は、昇(降)給等により固定的賃金に変動があり、 変動月以降引き続く3ヵ月に受けた報酬の平均月額と現在の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じ、3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あるときに届出が必要です。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 届出を出すまでは、いくら昇給していても、今までと同じ等級の金額を控除していて良いんですよね。

関連するQ&A

  • 至急教えて下さい!

    給与計算をしなくてはいけないので・・・ 社会保険なんですが、4~6月までの報酬を計算して、基礎算定?算定基礎?を出し、その結果9月くらいから以前と等級がかわったら社会保険料の金額もかわりますよね? で、その変更月9月?10月?から、基本給がUPしたとします。等級的に3等級UPです(例、月額39万から41万) 3等級UPにはならないのでしょうか?(38万から41万ならそうなるのでしょうか?) 社会保険料は、そのままで良いのでしょうか? 3等級以上変更があった時は報告しないといけなかったのでは?と思うのですが、それは、7月から昇給した時だけで良いのでしょうか? 前任者が基本給がUPしても、基礎算定のままで社会保険の計算をしているのですが・・・ それと、もう1件、契約社員で40歳を越えている人がいます。当然、介護保険料も徴収しているのですが、上司に明細を提出したところ、健康保険だけで良い。介護保険料は関係無いと言われました。 健康保険と介護保険は、40歳を越えたら契約社員であろうと、セットで控除しなければいけないのではないのでしょうか? どちらも、上司に話たのですが、聞きいれてはもらえませんでした。 どちらにしても年末調整で、なんとかなるとは思いますが。 正しい処理を教えていただけないでしょうか?

  • 報酬と社会保険料について

    先日も良く似た質問をさせていただきました。 上司が社労士の資格を持っていると言いながら、聞いていると頭の中が混乱してくるのです。 私も労務は詳しく無いので・・・ 前置きが長くなってしまいましたが、9月から昇給し報酬が1等級UPした人がいます。 上司は、算定基礎で出た金額ではなく、9月からは1等級UPした保険料を控除しないといけないというのです。 皆さんから1等級UPなら報告もせず、算定基礎で決定した保険料を控除するで良いと教えてもらいました。 上司の言っていることが、間違いなんですよね。 その方は年俸制で、残業もありません。 また、前任者の方が保険料を多く控除していたり、少なく控除していたりしていたことが発覚しました。 次の給与時に、保険料の金額を増減させて処理すれば良いのでしょうか?

  • 算定基礎届の初歩的な質問です^^;

    こんにちは。 会社で社会保険の事務を担当しています。 算定基礎届の標準報酬月額の決定について なのですが、、、。 とても、初歩的な質問なんですが、うちの 会社では、4・5・6月でまず算定し、昇給が 4月ですが、差額を6月に支払っていますので、 2等級以上上がった人について、6・7・8月 で算定し直しています。 ですが、どちらで算定しても、結局全員9月月 変となると思うのですが、この場合、2等級以 上上がった人の4・5・6月で算定した標準報 酬月額と6・7・8月で算定した標準報酬月額 とがまた違った場合、どちらの金額が優先され るのでしょうか? すみませんが、 よろしくお願いします。

  • 社会保険の月額変更届

    今年に初めて、社会保険の算定基礎届を記述・提出しました。 もちろん、前任者は処理してました。私自身がこの業務が初めて、という意味です。そして今回、初めて月額変更届を記述・提出します。 6月に昇給があり4月に遡り支給しています。 (質問1) 算定基礎届の時は、7/1時点で処理し7/10迄に提出という明確な決まりがありました。 月額変更届は、6月に固定給の変動があったので8月というのは分かりますが、例えば9/1時点で計算し9/10迄に提出、というような決まりはありますか? (質問2) 従前の等級と比較し2等級以上、との記載がありますが、従前というのは「算定基礎より前の等級」と「算定基礎で決定された等級」のどちらと比較すれば良いですか? (質問3) 仮に「算定基礎より前の等級」と比較する場合、結果が算定基礎と同じ等級差の場合、提出が必要ですか? (質問4) 初心者が間違え・忘れやすい事などはありますか? 初歩的な質問と思いますが、よろしくお願いします。

  • 月額算定基礎届と月額変更届について

    仕事で月額算定基礎届を作成しているところなのですが、社員が一人6月に昇給しました。記入の手引きを見ると7月から9月に随時改定が行なわれる人は算定基礎届を提出する必要がないとあります。 この社員は固定的賃金だけ見ると一等級しか昇給していないのですが、6月から8月の間に残業を沢山した場合、もしかしたら二等級以上上がるかもしれません。その場合月額算定基礎届を提出しておいて、結果的に二等級あがっていたら9月に月額変更届を提出すれば良いのでしょうか?また、月額算定基礎届の備考欄辺りにその旨を何か記入しておいた方が良いのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 賞与年4回 7月支給賞与の保険料は?

    今年の算定より賞与年4回として、算定基礎届を提出します。7月支給賞与において、社会保険料は発生するのでしょうか。また、4月昇給があり、7月改定の方がいます(1年間の賞与を12で割った金額を上乗せして報酬月額を確定しています)。この方については、社会保険料の控除はしないでいいのでしょうか、教えてください。

  • 算定等級と実際の給与の額が2等級違いでひかれてます

    夫の社会保険料控除金額より、多い金額がひかれているのに気付きました。2等級上のランクの健康保険と厚生年金料をひかれています。どこに相談すればよいでしょうか。ひかれ始めて1年以上は経過しています。毎年、5,6,7月あたりで算定の見直しがあるはずですが、2等級上のランクで算定しています。

  • 月額変更届

    (1)3月21日から社員が一人暮らしを始めたので、住宅手当が出ることになりました。月額20,000円です。給料は月末締め、当月25日支払です。 3月の給料では21日~31日(出社日数分だけですが)で日割り計算をして出しました。その時は社会保険は2等級以上の差は出ていません。 4月の給料からは満額の20,000円を出すのですが、そうなると社会保険が2等級以上の差が出ます。 この場合、月額の変更届けは4、5、6月の平均で出せばいいのでしょうか?また算定基礎届も同じ4、5、6月だったと思うのですが、一緒に届出は出来ないのでしょうか? (2)昇給が3月なのですが、実際のところ6月に決定して3~5月分の昇給差額を6月の給料と一緒に支払うようになっているのですが、もしこの昇給で2等級以上の差が出た場合、6月~の3ヶ月の平均で届けを出すのでしょうか?それとも昇給は3月ということになっているので、遡って3月~の3ヶ月の平均で届けを出さないといけないのでしょうか? 小さな会社で聞く人がいなく困っています。宜しくお願い致します。

  • 算定基礎届について

    お世話になります。 弊社の従業員で今年の5月に標準報酬月額が上がった者がいます。2等級です。 3ヶ月連続で2等級以上月額報酬が上がった場合、月額変更届けを出す必要がありますが、この従業員の場合7月の給料日以降になります。 7月10日までに算定基礎届を出しますが、昇給した人の4~6月の3ヶ月の平均報酬月額は1等級しか上がっていません。 この場合、社保庁から7月分以降については1等級上がった社会保険料の算定結果が来て、1等級上がった額を納付していけば良いのでしょうか? それとも、7月の給料日以降に月額変更届けを出して正しい等級に変更しなければならないのでしょうか? 分かりにくい部分もあるかと思いますがお答えいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

  • 算定基礎届

    4月に昇給した人で従前と2等級以上の差がある場合は、月額変更届を提出し、算定基礎届は必要ないんですよね? ただし、その2等級以上の差が、昇給しているにもかかわらず、従前より下がっていた場合も やはり月額変更届の提出ということになるんでしょうか? 珍しいケースですが、昨年度より残業が大幅に減少しているのでこのようなケースになったようです・・・