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姉が相続した実家の名義変更にかかる登録免許税の負担

カテ違いでしたらすみません。相続に関してです。 昨年父が亡くなり相続が発生しました。 (現金はなし・実家の土地、建物のみ) 長年父と共に暮らしてきた姉が実家を継ぎたいとの事で姉が実家を相続し、私はだいぶ譲歩した金額でしたが代償金を頂きました。(調停にて決定) 姉はその金額を用意するのに借金までしたため、ほとんどお金がない状態になっており実家の名義変更をする際にかかる登録免許税や諸経費は私にも負担の義務があると半分程度の負担を求められています。姉の財産になるものですので、私が一部でも負担する筋合いがあるのか?とも思いましたが一般的にはどうなのか、ご存知の方いらっしゃればお教え頂けますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8537/18277)
回答No.2

登記にかかる費用は,その登記をする人が負担するのが当然だと思います。相続による名義変更の登記をするのは,その不動産を相続した人です。 この質問の場合は,姉が負担すべきものです。

kan_zashi
質問者

お礼

調停でお世話になった弁護士へ相談したところ、おっしゃる通り私の負担義務はないとのことでした。道理がわからない姉が人情論をふりかざして理不尽な請求を私にしてきていると思われました。とりあえず負担義務がないことが確認できましたm(__)m

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その他の回答 (5)

回答No.6

あと、遺産分割協議書と、相続人の印鑑証明も必要でした。失礼しました。

回答No.5

あなたが負担する法的義務はありません。 が、登録免許税って2千円ぐらいですよ。それから相続登記も、法定相続人情報一覧あるいは、相続人と被相続人の徐戸籍謄本があれば、あとは自分で簡単にできます。法務局にひな形があり、その最後にそのまま使える用紙があるので、それに不動産番号を記入するだけです。 それに、築何年かわかりませんが、中古住宅なんて、よほど良い物件でなければ、売ろうとしても、更地代で赤字になることも珍しくありません。借金させてまで代償金を払わせたのは酷だったと私は思います。

kan_zashi
質問者

補足

登録免許税は財産の0.4%らしく実家の場合8万円となるようです。家はもう価値がないので対象外、あくまでも固定資産税からの算出です。 借金させてまで代償金を支払わせたのは酷かも知れません。でも実家の時価総額からすると代償金の額は半分にも満たない金額でした。本当は借金なんてしてほしくなく実家を売却してほしかったのですが姉がそう決断しました。ありがとうございました。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (317/824)
回答No.4

相続人の内の一人、 妻とか同居している跡取りが持ち家とその土地を相続することはよくあることで、 法定相続ではありませんので、 相続登記の際に分割協議書を提出している筈です。 その内容に借金や手数料等新たに発生した分も含めて相続人は他の法定相続人に一切請求しないという文言を記載しませんでしたか? これはおっしゃるように、 相続手続き後もめないように記載しておくものです。 これが記載されていれば支払う義務はありません。 無ければ法的には別の扱いになってしまいます。 ただ、 常識的に考えて相続する人が相続に係る手数料を負担するべきで、 実際の手数料は高額でない筈です。 司法書士等に依頼すると一般的に10万円以上かかる場合がありますので、 もし依頼しているとすると恐らくこの費用の負担を要求しているのでしょう。 分割協議書に、 持ち家と土地等全て、の相続、 残る法定相続人に相応の現金での支払い、 これに係る諸費用、 借金、 現金、 預貯金、 新たに発生した分等について詳細に記載しておくべきで、 無ければ、 代償としての現金を支払っていることを理由に要求されもめることになります。 どちらかが我慢するか負担額を調整して折り合いをつけるかです。 新たに相続を変えたりどうしても折り合いがつかず弁護士に依頼等すればまたそれなりの費用がかかってしまいます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11100)
回答No.3

お金を出したくないのなら、 名義変更を、二人ですればよいです。 資料は、法務局のホームページにあります。 手書きでもよいし、パソコンでうってもよいです。 法務局の相談窓口で、相談できますし、 出来上がったのを、確認もしてくれます。 最終的には、確認して提出です。 法務局のホームページ 〇所有権移転登記申請書(相続・遺産分割) 記載例 をダウンロードしてみましょう。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1035/3193)
回答No.1

「現金はなし」が少し信じられないのですが.... 少なくても年金くらいはあると思います 相続による登録免許税は0.4% 登記を専門家に頼めば10万円くらい 家の価値が2000万円でも登録免許税は8万円です 国民年金でも月に7万円くらい支給されてるので現金、預金をお姉さんに渡し、それを元にお姉さんが負担すればよいと思います 一般的には不動産を取得する人が費用も負担します また遺産分割の協議ではこの様な費用の負担も含めて協議します

kan_zashi
質問者

補足

ありがとうございます。年金は父がもう亡くなっているので支給はありません。 おっしゃる通り法務局で専門家に頼むと10万円くらい、登録免許税は8万円と言われたそうです。専門家に頼むことは考えておらず、8万円の半分の負担を求められております。 やはり不動産を取得する姉がその費用を負担するのが通例なようですね。姉へは突っぱねたいと思います。

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