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相続放棄と名義変更

18年位前に父が他界したために、住居と田を相続しました。その際、長期療養中の母と三人の姉は財産放棄の書類を作成したので、当時まだ未婚だった私が相続しました。その後、長女が母の面倒をみているから全てもらうと言い出しました。私も上の姉も嫁いでいるし、母も一昨年他界したので問題ないのですが、名義が私なので未だに出費がかさんで困っています。 名義が長女に変更できれば、こちらへは請求がこないのですが(これは長女本人も了承済み)、一度財産放棄した者がもらい受けることができますか? また費用はどのくらいかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

質問者の名義で相続登記されているのですね それを、長女の名義にするには、売買によるか、贈与によるかのいずれかの方法しかありません 評価額を確認してください(固定資産税の納税通知書に記載されています) 売買の場合、売った方に所得税がかかります 売却額から5%と100万と売却に要したを差引いた額のおよそ4割弱です 贈与の場合、贈与を受けた側に贈与税がかかります 評価額もしくは課税標準額か110万を差引いた額の10~50%です その他に 登記に関する登録免許税、司法書士に依頼すればその報酬が必要です 出費がかさんでいると気にするようでは、評価額もそれなりでしょうから、負担する税金もかなりになるでしょう 詳しくは、専門家にご相談ください 司法書士相談するのがよろしいと思います

aki717
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金だけではなくて、その他の維持費も含めて負担しているので 出費がかさんでいるのです。 固定資産税の明細書を見てみましたが課税評価額はそんなに高くないようです。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

贈与となる場合のその評価は固定資産税の評価とは異なります。 固定資産税は市町村ですが、贈与税は相続税法の中の国税となります。 ですので、税務署での相談も必要かもしれません。 登記の際の登録免許税も安くはありませんので、固定資産税の評価額を元に計算するので、納税通知の際に同封される評価などの明細か再度評価証明を取った上で、専門家や窓口へ相談しましょう。 権利登記・・・法務局・・・司法書士 表題登記・・・法務局・・・土地家屋調査士 (土地や建物の図面が必要なものや地目などの目的変更) 登録免許税・・・法務局・・・司法書士 固定資産税・・・市町村・・・税理士 贈与税・・・税務署・・・税理士 窓口や専門家は蒸気のようになります。 費用をかけて専門家へ依頼するのであれば、兼業や共同事務所などへ行くのが面倒がありませんし、トータル的に相談に乗ってもらえます。 ご自分でやるとしたら、それなりに時間がかかりますし、複数の窓口での相談を常に整理し考える必要があります。

aki717
質問者

お礼

詳しく回答いただいてありがとうございました。 経験者の方のアドバイスはとても参考になります。

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noname#36201
noname#36201
回答No.1

18年前に貴方が相続、名義変更、お姉さん達が相続放棄した時点で、 お父さんからの遺産相続の件は完了(終了)していることになります。 今回お姉さんに名義を変える件は お父さんの遺産相続のやり直しではなく あなたからお姉さんへの 贈与になるんじゃないでしょうか。 税金はかかってくると思いますが 正式に贈与の形で名義変更はできると思います。 土地家屋の大きさにもよりますが ある程度の出費は覚悟されたほうがいいと思います。 役所などの無料法律相談に行かれたらどうですか。

aki717
質問者

お礼

早速回答いただいてありがとうございました。 私が独身時代に長女に貸したお金も、のらりくらりとかわされ 未だに返ってこず、主人がかなり憤怒しているので、 早くどうにかしなければと思っていたのです。 本当にありがとうございました。

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