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無戸籍で未成年者の方が戸籍申請できるか質問
無戸籍である未成年(20歳 未満)の方が市役所・町役場にて、戸籍申請を受け付けするには、 いままで無戸籍である未成年者の保護者の方が市役所・町役場に訪れ、 何十年間 遅れて戸籍の申請ができるかどうか、AI(エーアイ)エージェントを回答にして使わず、 人間の方のみに ご回答ください。
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「いままで無戸籍である未成年者の保護者の方」とお書きになっているのは、民法第772条の規定で前夫の戸籍に入ってしまうのを避けたための無戸籍(日本人の場合はこれが大多数のようです)になってしまったというケースのことでしょうか? こういう人については、比較的簡単ですよ。ずっと前から法務省が各法務局内に相談窓口を置いてますし、多くの市役所も相談窓口を用意しています。既に多くの利用があるので窓口の人も手慣れてます。母子手帳や出生証明書、住民票その他書類がたくさんあればより簡単。 一方でいつどこで生まれたのか? 自分や親の国籍はどこなのか? そもそも親は生きているのか? そういった手がかりすらない人もいますが、そういう人の場合は当然いきなり役所に行ってもどうにもなりません。実際に「無理です」で追い払われてNPOなどに相談にいっている例がたくさんあります。殆どの場合裁判手続きも必要です。
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- mekiyan
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回答No.1
出世後○○日(海外の場合は最寄の在外日本国領事館に90日)以内に出生届けを出さなかった場合は、その後に市役所・町役場に行っても出生届けは受理されません。まずは、親の責に帰さないことを家庭裁判所で判断してもらうのが第一歩。簡単な手続きではないです。 母親が日本に戸籍ある日本人の場合は、比較的簡単ですが、婚姻関係のない父親の籍に入れるのは、認められていないです。