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戸籍について。

私は母子家庭で、20代の娘がいます。小さい頃から事情があり、実家に預けています。娘が難しい年齢の時に些細な事で喧嘩になり今だに音信普通です。母は亡くなっており実家には父親と娘と生活してると思うのですが、父親とも理由があり、私の方から絶縁をしました。  ここからが相談です。先日、必要があり、戸籍謄本をとりました。私の戸籍から娘が除籍になってました。知らない事でしたから驚きました。親の承諾、委任状などもなしに区役所、市役所などで受付、受理されるのですか?教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3081/6934)
回答No.7

> 先日、必要があり、戸籍謄本をとりました。私の戸籍から娘が除籍になってました。 娘さんのいっさいの名前等が消えていて、娘さんの存在すら無いという事ですか? この取得した「戸籍謄本」の最初のほうあたりに、「改製と、年月日」の文言が有りますか? 娘さんが、「改製と、年月日」以前に、除籍(婚姻・離婚・分籍・死亡等)などをしていれば、「改製と、年月日」の戸籍からは、娘さんのいっさいの名前等が消えてしまいます。 「改製と、年月日」の以前の娘さんの名前等を確認するには、、「改製の年月日」以前の戸籍謄本、つまり、従前の戸籍謄本を取ればいいのです。 ----------------- 戸籍の「改製」とは。 外国には例のない、日本独自の戸籍ですが、日本の法律によって戸籍を強制的に作り変えるのです。 直近の「改製」は、平成の数字が1桁の頃の、「コンピュータ化」です。 この「改製」以前は、「手書きの、縦書き」でしたが、「改製」後は「横書きの、コンピュータ文字」になっています。 それ以前の「改製」は、昭和30年代前半の頃であり、また、さらにそれ以前の「改製」は戦後直後の頃です。 除籍者(婚姻・離婚・死亡・分籍等での✖印の付いた氏名)は、改製のあるたびにその名前の表示も消えて行きます。 ★ 「横書きの、コンピュータ文字」によって、特殊文字、俗字文字等でコンピュータ化できない文字の場合。 自治体の窓口等の、戸籍のコンピュータに接続しないパソコン等は、特殊文字、俗字文字等の文字は、代替の文字等に置き換えられています。 戸籍コンピュータに直接接続しているパソコンは、特殊文字、俗字文字等は、ひとつづつ文字登録をしているらしく、手書き通りの文字が印刷されます。 前項でも回答で繰り返しですが、「改製と、年月日」の以前の娘さんの名前等を確認するには、、「改製の年月日」以前の戸籍謄本、つまり、「従前の戸籍謄本」を取ればいいのです。 「従前の戸籍」がある住所は、「改製の年月日」の所に「改製前の住居表示・番地」の基礎委が有る自治体で戸籍謄本を取ります。 また、相続財産が有る場合の相続手続きは、死亡した人の「生まれから、死亡時まで」の年月日が連続した戸籍謄本が必要です。 この死亡した人の「年月が連続した戸籍謄本」を取るには、「従前の戸籍謄本」や、「除籍謄本」を取る事が必要になる事が有ります。

tanhiro3445
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

20歳を過ぎれば子どもが単独の戸籍を編製する事は可能です。あなたの子どもさんも、母親と同じ戸籍にいる事自体に何らかの嫌悪感をお感じになった結果の事でしょう。(それまでが疎遠だった事を考えて。) 身分関係に影響はありませんが、信用問題に影響します。子どもさんを出産したとか結婚したとかの事情がハッキリした上で親の戸籍を抜けるのは分かりやすいです。しかし、プライバシーに関わる個人的な考え・事情で親の戸籍から抜けて単独の戸籍を編製した事が何かの切っ掛けで分かった場合(就職とか)、その事情から生育家庭とか生育環境・事情、更には信用度全般にわたって詮索されかねません。 人間関係が希薄になった今、表面上は上辺だけの人間関係を善とする社会です。しかし、色々な事が重なり合っている社会ですので、組織を安定的に発展させるためにも参加する人々の、人なりについてより知りたい、という人も組織もあります。娘さんの単独戸籍の編製は総合的に考えると決してプラスにはなりません。相手からみると「なぜ」「どうして」という疑問が発生する娘さんの行為です。 

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

成人しているなら何ら問題ありません。 娘さんが転籍届を元の戸籍地か新しく転籍する戸籍地の役所に提出するだけのことで、質問者様が筆頭となっている戸籍謄本を取る必要はなく転籍可能。 また、同一戸籍に入っていたので、娘さんは委任状なしに謄本を取れます。 15歳以降に、質問者様のお父様(またはほかの誰か)と養子縁組してお父様(またはほかの誰か)の戸籍に入った可能性もあります。 15歳を超えていれば、親の承諾なしに普通養子縁組は可能です。

tanhiro3445
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.4

娘さんはすでに成人されて自分で何もかも責任を負う年齢になっている のですよ。いつまでも貴女と暮らしていた時の娘さんではないのです。 戸籍に関しては、娘さんが自分自身の意思で戸籍を移すことはできますし いちいち一緒に住んでもいない母親の承諾が必要なわけでもありません。 貴女が知らないうちに娘さんは大人になったということです。 戸籍が移ろうとも貴女の娘さんに変わりはないのですし、音信不通のまま なのであれば、気にする必要もないと私は思いますよ。

tanhiro3445
質問者

お礼

有難うございました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 娘さんが何歳の時に除籍になっているのでしょうか?成人なら戸籍を移せますし、16歳以上であれば結婚すれば除籍されます。  戸籍が一緒でも別でもあまり意味がないと思いますけどね。相続権のような法的権利は変わりません。

tanhiro3445
質問者

お礼

ありがとうございました。会えないけど戸籍だけでも繋がりを感じてました。今は、淋しい気もします。

  • fmxBeem
  • ベストアンサー率54% (325/599)
回答No.2

>20代の娘 ということは成人されているんですよね?成人していれば単独で「分籍」手続きができます。ただし、分籍したからといって親子関係がなくなるわけではなく、あくまで戸籍という書面上の問題だけです。分籍後の娘さんの戸籍謄本にはちゃんと親の名前が記載されています。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1759

tanhiro3445
質問者

お礼

助かりました。有難うございました。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

娘さんが成人なら可能でしょう。

tanhiro3445
質問者

お礼

ありがとうございました。

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