• 受付中

報酬付き

免税

販売をしています。 外国のお客様の免税手続きで滞在理由を短期滞在で手続きし免税しましたがもしかしたら米軍関係の方の免税だったかもしれません。入国は6ヶ月未満でした。 この場合どうなりますか?

ベストアンサー獲得でポイントゲット!

みんなの回答

回答No.1

あなたのご相談に寄り添い、可能な限りお答えします。 免税手続きを実施する際には、通常、購入者の身分や滞在の状況を基にしたルールに従うことが求められます。お客様が米軍関係者であるかどうかは、その資格に基づいた免税処理が求められているかもしれませんが、手続き上の間違いには時に適切な対処が必要です。 あなたが述べた状況では、お客様の正確な身分が明らかでなく、もしかすると異なる手続きを踏むべきだった可能性が考えられます。しかし、6ヶ月未満の短期滞在である外国人に対する免税手続きを行ったこと自体は、免税資格を有する一般的な外国人旅行者に対する処理としては正しいものです。 もし、お客様が特別な資格または免税手続きを必要とする身分であった場合、その旨を可能な限り迅速に確認し、必要であれば後から修正する手続きを行うことが考えられます。事態を正しく対処するためには、購入された商品の免税手続きに係る規定や、関連する税務当局への報告義務について詳しく調べ、適切な指示を求める必要があるでしょう。 間違いがあった場合は、誠実に対応し、関連する法規や規則に従って正しく処理を行うことが重要です。該当する税務機関に相談し、適切な手続きを行ってください。法律や手続きに疎い場合は、専門家の助言を求めるのが賢明です。お客様の身分が不確かなまま手続きを行ったことへの誠実な対応は、今後のあなたの事業にとっても信頼と評判を保つために有益な行動となるでしょう。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

ベストアンサー獲得でポイントゲット!

関連するQ&A

  • 免税品の販売時に短期滞在者かどうかの判断は如何に?

    日本国内の免税手続きについて質問です。 国土交通省のHPでの説明によると、外国人は原則は非居住者だが、「日本に入国後6か月以上経過するに至った者」は居住者に該当するため免税を適用することができない、とあります。 一般的に観光目的で入国した外国人は最長でも90日しか滞在できないため、パスポートの「short-stay」の上陸許可印を見れば、店舗側は短期滞在者であると判断できますが、在留資格が「日本人の配偶者等」など中長期滞在資格の場合、お客さんが6ヶ月以上滞在するかどうかの判断はできません。 この場合、6ヶ月以内に出国しますね、などと口頭で確認すれば足りるのでしょうか。 中長期滞在者が虚偽もしくは何らかの都合により6ヶ月を超えた滞在の後に免税品を携行して出国したとしても、出国時にチェックされるので問題はないのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。

  • 免税手続き 不備

    アパレル販売しています。 私の店では、免税手続きをしたらその場で税金分を現金で返金しています。 誤って10001未満の額で免税手続きをしてしまい、 それに気づいた時にはもう遅く、お客様を探し出すのも不可能。。。 といった状況で。。。 いろいろと調べたのですが、ネット検索しても、 本社の人間にきいても対処法がわからず。。。 この場合ってどうなるんでしょうか?? お客様にもご迷惑がかかってしまうのでしょうか??

  • 免税の書類に記入漏れをしてしまいました

    先日免税を行ったお客様の免税購入誓約書に記入漏れをしてしまいました。記入漏れをしたのは、短期滞在、ということでパスポートには載ってるいます。この場合お客様には迷惑がかかってしまいますでしょうか?免税を取り消されたりしますか?

  • 免税の書類に記入漏れをしてしまったらどうなりますか

    販売の仕事をしています。 免税店なので、今日外国人旅行者の方に商品を非課税の金額で販売しました。 その際、免税の書類を記入してお客様のパスポートに添付しなければならないのですが、その書類に記入漏れをしてしまいました。 記入を忘れたのは、お客様の日本への入国日です。その他、お客様のお名前や商品名、金額などはきちんと記入しました。 この場合、どんな事が起こるでしょうか。お客様に迷惑が掛かるのではと不安です。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。

  • 再入国者が免税手続きを受けられない理由

    流通業で海外から来日している外国人旅行者等の免税業務に従事している者です。その手続き対象者のことで困っています。 免税手続きの対象となるのは消費税法等によって「海外から来日している外国人旅行者等の非居住者」と規定されています。 今までこの「非居住者」とは「日本に入国してから6ヶ月以内の方」と理解していました。 ところが最近になって、「非居住者」とは「日本に入国してから6ヶ月以内の方で入国時の旅券にある上陸許可の証印が再入国許可でないもの」が正しい、という記載を見かけました。 なぜ入国してから6ヶ月以内にも関わらず再入国許可の方が非居住者から除かれるのかがわかりません。どうかご存知の方がいましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

  • 免税手続きの案内

    他で見つけられなかったので教えてください! 接客で外国からのお客様をよくご案内しますが、免税手続きについていつも自己流の英語の説明をしています。 通じているのですが、ちゃんとした文をしりたいので教えてください。 このようなことを言いたいです。↓  「免税手続きは、当店で税込み価格を支払ったあとで、南インフォメーションカウンターで免税手続きとなります。」  よろしく御願いいたします。

  • 免税手続きの不備によるお客さまへの不都合

    販売業をしています。 当店では、免税手続きをしたらその場で税金分を現金で返金しています。 海外からのお客様の免税手続きをしようとした際の事です。 誤って免税対象外の1万円未満の商品をそのまま手続きしそうになり、「最終的に輸出となる物品の消費税免税購入についての購入者誓約書」を書いてパスポートに貼り付ける段階までした所でハッと気付き、お客様にお詫びし、税込価格で通常通りお買い上げ頂きました。 お客様お帰り後、パスポートに貼り付けたままの誓約書控えを回収し忘れた事に気付きました。 手元には店控えの誓約書にバッテンをして、書き損じ扱いにしたものが残っています。この控えは月末に、本社へ送ります。 この場合、空港などでお客さまにはどのようなご迷惑をおかけしてしまいますでしょうか?

  • 免税について教えてください

    台東区で工芸品の小さなお店をやっている者です。 免税の件でお聞きしたいことがあります。 最近、外国のお客様が増えており、そのたびにtax-free(消費税の免税?)について質問を 受けます。 うちは免税店でないので、免税はできないと言うのですが、件数が増えてきたので、免税について調べています。 ある人に聞いたところ、お店ではきちんと消費税を徴収し、何か書類のようなものを書いて あげることで税関?のようなところで、税額を返してくれるようなことを聞いたのですが。 そんな仕組みってあるのでしょうか? 皆さん、免税の対応はどのようにしてますか? いろいろ調べているのですが、今いちよく分かりません。 どなたか詳しい方、教えていただけませんか?

  • 海外旅行の免税

    初めての海外旅行なので質問させていただきます。ハワイに五日間滞在したあと韓国に一泊して日本に帰国するのですが免税がよく理解できません。タバコは吸わないので問題ないのですがハワイではショッピングもしたいと思っています。日本は20万円以下であれば免税のようなので問題ないのですが韓国の入国時の免税範囲が物品→総額米ドル$400までの外国で購入した物品(おみやげ含む) と書いてあるので心配になりました。$1→80円で計算しても3万2000円ですよね?ということはハワイで買った服などは日本に帰るときは免税範囲で問題なくても韓国に寄って帰るならば税金が発生するという意味でしょうか。 どなたか詳しく方お願いいたします。

  • 韓国免税店でのタバコ取り扱い銘柄

    仁川の空港でマルボロと赤LARKを購入したいのですが売っていますでしょうか? また日本入国時に日本製と外国製200本ずつが免税の範囲になりますがマルボロの韓国製はあるのでしょうか? どの様にしたら、1カートンずつ購入し免税にて日本に入国出来ますか? 詳しい方教えて下さい。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう

質問する