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自転車で遊歩道
自転車で遊歩道を通りたいのですが並べてみたら歩道と同じ扱いとしか書かれておらず……交通量がやむを得ない場合のみ普通自転車は歩道を走行できると聞いたのですがやはりダメなのでしょうか?手押しなら通ってもいいなど教えて頂きたいです。木道で階段などもあります。
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手押しならば「歩行者扱い」になるのでOKです。 乗ったままだと、時速10km/h以下にしないと危険。
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- tonmatangu
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回答No.2
自転車は軽車両と言う車両に成るし自動車も車両に成る。 車両は歩道を走る事自体道路交通法違反に成る。 横断歩道も歩行者と同じに自転車を押して横断歩道を渡らなければ違反と成る。