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彼が既婚者だとわかり別れました
奥さんを妹だといい、楽しそうに日々のエピソードを語っていたんです。 同居していると聞いていました。 日曜日はなぜかいつも電話がなくて変だなって思っていたら、先々週の日曜日に奥さんと2人で出かけていました。 ガソリンスタンドで見かけて、隣に奥さんが乗っていたんです。 追求したら正直に話してくれたのですが、別れることにしました。 奥さんに悪いので。 夫婦仲は良好みたいです。 でも奥さんがセックス嫌いだそうで、性欲処理のために、 私と会っていたと。。 そんな理由で私を騙していたなんてめちゃくちゃ腹が立ったので、 もう会うのやめました。 変な男にひっかかった私が馬鹿なのですが、慰謝料って請求できるんですか?
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- zabusakura
- ベストアンサー率14% (2401/16035)
結婚の話をされてたら、請求できるかもしれませんが、逆に、奥さんから請求されないとも限りません。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11128/34635)
一応慰謝料が請求できるのは奥さんということになります。法的な権利はあちらにございますのでね。 でも質問者さんも騙されていたということですし、判明したときに別れを選んだわけですから、仮に奥さんから慰謝料が請求されても裁判所に請求は認められない可能性はそれなりにあると思います。 もしそれで奥さんに慰謝料を払わされたなら、その彼を「独身と偽って私を騙して、結果私は慰謝料を払わされた」と訴えることになるだろうと思います。こっちは勝てる可能性は高いと思います。 現時点で質問者さんが彼を訴えるのは「真面目に交際していると思ったら、他に女が沢山いたので別れた」という話と同じパターンなので、彼が既婚者だからといって彼から慰謝料を請求するのはなかなか難しいと思います。 それで質問者さんがショックのあまりうつ病になったとかであれば、その治療費とかは請求できるかもしれませんが、弁護士さん次第ですね。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1177/7088)
彼が妻を「妹」と言っていた証拠 「自分は独身」と言っていた証拠 これがあるなら慰謝料も可能です。 https://rei-law.com/practice/uf/hurin_false-charge2
- retorofan
- ベストアンサー率34% (439/1289)
>慰謝料って請求できるんですか? 慰謝料という件を持ちだしたら、 あなたのほうが相手の奥さんから慰謝料請求されるおそれがあります。 相手の奥さんからしたら、 「妻(私)がいる男をたぶらかした不法行為(民法第709条)のかどで 訴えてやる」 となります。
- toratora(@aasjetto)
- ベストアンサー率16% (225/1399)
相手の奥さんの方から慰謝料を請求されます 知らなかった 騙されていた という証拠より 他人の旦那と付き合っていたという事実が優先されます
- Reynella
- ベストアンサー率51% (552/1073)
請求はできます。 ですが、交際期間、悪質性、あなたが気づくべき兆候の有無、その他諸々でとれそうな額は変わります。当然、あなた自身だけで行うのは不可能なので弁護士に依頼することになります。つてがなければ着手金に成功報酬を払うことになります。時間もとられます。 まぁ無料相談にでもいって良く考えるといいですよ。
- type0(@type0)
- ベストアンサー率56% (344/612)
↓とあります。 貞操権の侵害で損害賠償を請求した場合の慰謝料の相場は、50万~200万円程度となります。 1~2カ月で別れてしまった場合でも、既婚という事実を隠して交際し、肉体関係を持っていれば、慰謝料は取れます。 質問者さんが慰謝料を払う必要は無いですが、以下は注意が必要ですかね。 交際相手が既婚者であることを知らず、そのことについて過失もない場合、法的には不貞行為の慰謝料の支払義務を負いません。 もっとも、既婚者であると知らなかったとしても、出会った経緯や交際中の周辺の状況などから、既婚者であることを知らなかったことにつき過失があると認定されることはあり得ます。