- ベストアンサー
住民登録について
婚姻届出す時同時に住民登録の世帯主変更をされると思うのですが、このとき、夫と妻で別の世帯を作るつまりそれぞれ世帯主で同じ住所ってできますか?前に別の自治体でやったことあるんですけど、法的根拠って民法とかどこかにありますか??
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
先の回答者のリンクを見ましたが、これは生活保護の世帯分離ですね。 住民票とは少し違うと思います。 私の役所生活の中で夫婦で同一住所で世帯分離は知らない(昔、外登の人と日本人の夫婦が別扱いはありました)ですが、調べてみるとできるようですが、家計が別である証明とかいろいろ聞かれるとかあります。しばらく暮らしてみて、世帯分離ならわかりますし、資料もあつまりますが、別々のところに暮らしていて婚姻して転入でいきなり世代別にできるのか疑問です。なにか意図があるのでしょうか? 根拠は民法等で夫婦は……しなければならないとか、互いに〇〇の義務があるというところからきていると想像します。
その他の回答 (2)
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (316/823)
回答No.1
同一住所であっても、 生計が別の場合は認められます。 同じ場所に住んでいても別居扱いとなります。 他人同士でシェアハウスする場合等当然ですが、 親子でも、 夫婦でも、 上記の上記の要件を満たしていれば問題ありません。 下記の15P右上あたりに記載されています。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000196725.pdf
質問者
お礼
Powered by GRATICA
質問者
補足
ごめんなさい、これは生活保護の適用に関する「世帯認定」なので、住民登録とは別です!!!!
お礼