• 締切済み

役所が勝手に同居の彼と世帯合併していました!

勝手にとはいっても、同居の恋人には窓口で口頭で確認したようです。 私は、住民票の写しを、1年ぶりにとってびっくりです! 経緯は以下です。 昨年春、転居して彼と同居することにしました。 彼と私と、別生計ですし、当面結婚も考えておらず、別世帯として、 それぞれ世帯主として、住民登録することにしました。 私が先に、世帯主として転入届を完了させました。 念のため、担当して下さったベテラン職員さんに 「同一住所で、複数世帯の登録はできますよね」 と確認し、「勿論ですよ」との回答ももらいました。 ところが! 後日、恋人が届出を行った際、  彼→世帯主  私→妻(未届) 役所から、私に一切確認なく、勝手に変更されていました。 結婚もしていない、転居前の世帯も別々。 つまり、それまでの関係を証明する情報は何もないのに、 彼からの聞き取りだけで、 一方的に「未届の妻」として住民登録されていた! こんなの、法律的にありなのでしょうか? 転居前が同一世帯だったらわからんでもないが、 姓も転居前の住所も違います。 彼からの聞き取りだけで、 勝手に世帯主だった私の続柄を変更し、 世帯合併しちゃっているのは、 重大な問題だと思うのです。 つまり、ストーカーにだってできるということでしょう? 悪気はないのだろうけど、 役所の職員の「女性差別」も感じました。 世帯主は男性がなるというのは、思い込みでしょう? 何か、ご存じの方、思うところのある方、お答えいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • muunoy
  • お礼率99% (123/124)

みんなの回答

回答No.3

●形式審査の根拠に問題があったとを指摘してみます ○「形式審査の根拠に問題があった」とは「届出内容に問題があった」ということになりますので、転入届出書を書かれた彼氏さんに問題があるということになってしまいます。 ●委任状がなく、法的に他人でしかない一個人の登録内容を変更できるような審査は、問題あります ○同じ場所に住み、同一世帯にする、という届出を「委任状がないから出来ない」とすることは無理です。これで「委任状がなければ出来ない」なら子が親の世帯への転入さえ、親の委任状が必要になってしまいます。(住民票では親子関係が確認できないことがある。) ●彼の思い込みや願望ではなく、役所職員の誘導によって書かされたらしいです ○おそらくはこうでしょう。 市「すでに転入されている方がいますが、同一世帯にしますか?別世帯にしますか?」 彼「同一世帯にしてください。」 市「世帯主はどちらにされますか?結婚されていないなら同一世帯の方は「同居人」になりますが?」 彼「自分が世帯主でいいです。」 市「そうすると彼女さんは「同居人」になりますが。」 彼「結婚みたいなものなんですが」 市「では「同居人(未届の妻)」と記載も出来ますが。」 彼「それでいいです。」 質問者さんの剣幕がすごかったので思わず役所のせいにしてしまった・・・・というところでしょう(1年前の届出を誘導されたというところまで覚えているものなのか)。役所では未婚の二人が同一世帯であっても別世帯であっても何の問題も関係もないので「誘導」することは通常ではありえません。むしろ彼氏さんの勘違いの方が可能性が高いです。 また、ちなみにNo.2の回答で「役所が戸籍の記載を誤った」と役所の対応に問題があった事例が紹介されていますが、かなり疑問があります。 「新住所」と「本籍」は別で、婚姻届によって出来るのは「婚姻後の新本籍」のみで、婚姻届に新住所を書いても住民登録を動かすことは出来ません。 また、これは「新住所」ではなく「婚姻後の新本籍地」であれば本籍地の欄に記載しなければならず、住所の部分に新本籍地を書いても意味はありません。「新住所(本籍)」と書いているところからして住民登録と戸籍の区別がついておられないようです。 そのように「本人の誤解で届出」は結構多く、それを忘れて苦情を言う方も少なくありません。 役所に苦情を言うのは自由ですが、よくよく彼氏さんに確認しておかないと質問者さんが恥をかくことにもなりかねません。 よく考えてみてください。「役所に誘導されて違った住民登録をした」ことを彼氏さんは何故1年も話をしなかったのでしょうね?普通なら転入届をして帰宅したら「役所にこんな風に届出させられた」と話をするのではないでしょうか。 ま、いいかげんな役所も少なくないですから断定は出来ませんけれども。

muunoy
質問者

お礼

ありがとうございます。 役所のいい加減さの一つは、ルールの本質を理解せずに手順だけ守る点だと考えています。 役所によれば、私の登録のように、別世帯の住民票の手続には、委任状が必要になるそうです。 にもかかわらず、転入届時には、本人への確認なしに変更できてしまったら、委任状の意味がありません。ルールに矛盾がありますよね? 今の法律がベストではないので、苦情であり正当な要望だと思っています。

muunoy
質問者

補足

onbaseさんの憶測とは異なりますが、話は聞いています。 1年前に、彼から「(私が彼より)先に登録してあったから、窓口で新人君が困っていたよ。『変えときますね~』とか言って気を利かせてくれた」と聞いていたので、私もよく覚えています。 まさか変えられていたのが、私の方だったとは… 質問の一番重要な部分、 「なぜ転入届の住所が同じだけで、法律上の他人の情報が本人の承諾なしに変更できるのか?」 という疑問はここからです。 役所の無責任で女性差別対応に腹が立ったので、 ちょっと強めに「法律通りなら法律に不備があるとしか思えないので、確認して改善して下さい」と伝えました。メールで。

noname#145525
noname#145525
回答No.2

結婚した時、婚姻届に新住所(本籍)を記入するようになってますが、誤って昔の住所にされました。婚姻届には記入欄がありきちんと新住所を書いていたのにです。後日に住民票を見て発覚しました。 担当者の対応: 変更も可能ですから・・・ 要は誤りを公式には認めず変更して済ませよ、ということです。 しばし思案し選択肢は3つありますが、(1)誤りを認めさせ正しい住所に「訂正」させる (2)正しい住所に「変更」する (3)誤りではあるがそのままの住所にする 諸般の都合で(3)にしました。(3)の方が都合が良かったので。。。 さて、質問者様の望みは何ですか?訂正と謝罪ならば、「了承した覚えはない!証拠を出せ!!修正しろ!!」と強く主張する必要があります。職員の対応が悪かった理由は、おそらく泣き寝入りを狙ってのことです。女性一人でやりにくいならば弁護士に依頼するとかしてみてはどうでしょうか。もちろん正式ルートで訴訟を起こす方法もあります。訴訟費用なんてたかが知れてます。勝手に変更された証拠は手元にあり、質問者様が了承した証拠は相手には無い、負けることは無いでしょう。

muunoy
質問者

お礼

ありがとうございます! 最後は、やはり弁護士さん等に頼るしかないですよね 参考になりました

回答No.1

●法律的にありなのでしょうか? ○「あり」です。 住民登録は届出によるもので形式審査により記載されます。 実質審査しようとすると実態調査をしなければならず、「実際に住んでいるのか」「世帯主として収入があるのか」「本当に別世帯なのか」を調べることになります。 転出入の数、職員数からして現実的に不可能です。 また実質審査をしている間は住民登録できないことになりますから市民にも不利益です。 ●重大な問題だと思うのです。 ○彼氏さんがそのように届けたのですからそれを拒否するほうが問題では?怒りの矛先が間違っています。 ●世帯主は男性がなるというのは、思い込みでしょう? ○その通りです。彼氏さんは思い込みで住民登録をされてしまったのでしょう。 彼氏さんが別世帯で届けでしていれば何の問題もなかったのに転入届に世帯主として質問者さんの名前を書いてしまって確認されてそのような記載になったのでしょう。 一般的には「同居人」という記載だけで「未届の妻」までは記載しません。彼氏さんがそう望んで記載した以外にはありえません。

muunoy
質問者

お礼

ありがとうございます! 形式審査の根拠に問題があったとを指摘してみます 委任状がなく、法的に他人でしかない一個人の登録内容を変更できるような審査は、問題あります 彼の思い込みや願望ではなく、 役所職員の誘導によって書かされたらしいです

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