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確定申告のミスに気付いた場合について

数日前に確定申告の白色申告をしたのですが、後になってあまり使ってなかったフリマアプリで売った商品数点分を計算に入れていなかったことに気づきました。 売上では5万円ほどで利益では2万円ほどの金額でした。 一応今年は控除関係を差し引いたら課税所得はマイナスになっていて、計算忘れの分を含めても課税所得はマイナスのままなのですが、このような場合はどのように対応したら良いでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

補足を頂いた者です。 ご質問には「あまり使ってなかったフリマアプリで売った商品数点分」と書いてあるわけですが、本当はそうではなくて、はじめから販売を目的として仕入れたものであったという事ですね? そこに間違いがあったのなら、話はまるっきり変わってきます。 そうなると確かに、一般的にみて、「生活用動産の譲渡」には該当せず、売上に該当すると考えられます。 その場合は、できるだけ早く修正申告をする必要があります。 詳しい手続きのしかたについては、「確定申告期限後に誤りに気付いた場合」に関して、下記の国税庁のページに説明があります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm 延滞税の計算など、個々の案件毎に難しい話がありますので、まず管轄の税務署の相談窓口に急いで相談するのが現実的にはベストではないかと思います。

回答No.2

結論から言いますと、何もする必要はない様に思います。 私は税理士ではないただのFPですので、税理士法に抵触しないよう、質問者さんの特定のケースという事でなく、一般論としてお答えします。 「あまり使ってなかったフリマアプリで売った商品数点」というのは、「生活用動産の譲渡」というものに該当するものだと考えられます。 生活用動産の譲渡は、特定の場合を除いて、所得にあたらず申告が不要です。特定の場合とは、1点が30万円を超えるアクセサリーや美術品などです。総額が金額が30万円に満たないケースですと、その時点で特定の場合には該当しません。 国税庁のこのページに解説が用意されており、ご確認いただく事ができます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

uu55
質問者

補足

売ったものについてですが、売るために購入したものをフリマアプリで売ったのでおそらくですが生活用動産ではないと思うのですが、このような場合はどうしたらよいでしょうか?

noname#260199
noname#260199
回答No.1

修正申告してください。事業所得又は雑所得(業務)として。 修正申告をすると、利息に相当する延滞税(年2.4%~8.7%)※2が課される場合があります。 (年末調整を受けた給与所得以外の所得が 20 万円以下の方など、確定申告自体が不要な場合もあります。)

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