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賞与支払届について
弊社では毎年夏季と冬季に賞与の支給をしています。 今回イレギュラーがあり、7月、12月は通常通り対象者全員に支給したのですが、そのうち12月は1名の従業員に対して、本来満額で支給する予定だった金額の一部のみを支給し、残額は3月に支給することとなりました。(本人も承諾済みです。) そこで、この3月に支給する残額については、賞与支払届をいつもと同じように提出するという事で良いのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- FUTATUMITTU
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回答No.1
支給日12月・3月 支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届け出します。
お礼
12月支給時は通常通り提出いたしましたが、3月に支給する際もまた提出するのことですね。 ご回答ありがとうございます。