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内閣総理大臣 無期限担当に関する質問

内閣総理大臣は無期限で担当することはできますか?無期限で担当することはできない場合、無期限で担当することはできない理由を交えて教えてください。

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回答No.3

内閣総理大臣は無期限で担当出来ませんが憲法や法律上は任期は定められていません。 総理大臣は衆議院から選ばれ、衆議院が解散したときは、内閣は総辞職をしなければならないため、衆議院議員の任期が終われば、自動的に総理大臣の任期も終わります。

その他の回答 (4)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10482/32968)
回答No.5

他の方も説明していますが、衆議院選挙が終わった後の衆議院議会で毎回同じ人が内閣総理大臣に指名されて賛成多数で選ばれれば、ずーっと同じ人が内閣総理大臣に居続けることは可能です。 アメリカの大統領は憲法で「最長でも2期しか務められない」と決まっており、韓国の大統領は再選はできないようになっています。 だから日本の内閣総理大臣は、やろうと思えばいつまでも続けることは可能です。安倍晋三氏の健康問題がなければ、おそらく今でも安倍内閣は続いていたと思います(安倍氏が現役の首相だったら警備体制があんなにザルであることはなかったでしょう)。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.4

 内閣は、衆議院議員総選挙の後初めて国会が召集された時に総辞職します。(憲法70条)  そして、その国会の冒頭で国会議員の中から新しい内閣総理大臣が指名されます。(67条)  つまり、最長でも衆議院議員の任期(4年)を満了するか衆議院が解散されれば内閣総理大臣は辞職せねばなりません。無期限に内閣総理大臣に留まることはできません。 (ただし、前の内閣総理大臣が国会で再度指名されることは可能で、この再選回数に制限はない。この意味でいえば、国会で選ばれ続ける限り無期限に内閣総理大臣であり続けることはできる。この場合、任期ごとに「第○次○○内閣」と呼ばれる)

回答No.2

内閣は衆議院が解散し、総選挙が行われた後の最初の国会の招集があった時点で総辞職する規定があります(憲法第70条)。 衆議院議員の任期は、途中解散がない前提であれば最大4年なので、内閣総理大臣の任期は最大で4年、ということになります。 なので、内閣総理大臣の任期は憲法第70条の規定で有期限、ということになります。「無期限」ではありません。 ただ、解散総選挙の後の最初の国会で、内閣総理大臣として「前の内閣総理大臣」が再度選任される可能性はあります。 いわゆる「第二期xx内閣」と言われる形ですね。 そういった形で長期間内閣総理大臣の任につく政治家はいますが、いずれにせよ「最大4年」という有期限の任期となります。 以上、ご参考まで。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17116)
回答No.1

内閣総理大臣は国会議員でなければいけません。国会議員には任期がありその任期を過ぎると議員でなくなりますので,新たに国会議員を選挙で選出します。衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったときに内閣は総辞職し,その後すぐに内閣総理大臣を国会が指名し,天皇が任命することになります。 これを何度でも繰り返せば無期限に内閣総理大臣の職務を行うことが可能です。本人が死亡すれば終わりになりますが...

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