• 締切済み

公務員で欠勤になった人いますか

年休も病気休暇もなくなって、でも休まざるを得ないとき、欠勤になりますよね。実際になった人いますか。どうなるのですか。

みんなの回答

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (1990/6597)
回答No.3

有給が切れて無給になりますよね。 働いていないんだから。 この無休の状態を休職と言います。 休職は会社によっては休職が3カ月継続したら契約解除(クビ)など社則できっちりと期間が決まっています。公務員の場合はすごく長くて1年とかだったと思います。 病気ですから働けない、給料出ない、では生活が出来ませんので、社会保険組合から傷病手当というのが給料の2/3出るんです。 公務員の場合は共済組合です。 最長1年6カ月です。(ただし勤続1年とかの決まりがあり) 当然休職の間は通院治療が必要で、勤務先の役所から病院に対して意見書が定期的に求められます。遊んでいればいいわけではありません。 1年6カ月の間に契約解除(クビ)になっても1年6カ月までは出るのです。 もっと気の利いた会社だと会社が損保会社の休業保険に入っており給料の100%が出るシステムもあります。 (儲かっている会社はお金を使わないと所得税を取られるため、福利厚生のに加えて会社の節税対策でもあるんです) 体調がよくならなくて退職となった人は障害者年金を請求したり、生活保護の制度もある。クビになったけど働けるようになった人はハロワの雇用保険が出ますのでそれで食いつないで仕事を探します。 つまり、一文無しで路頭に迷わせるようなことがないように日本はちゃんと制度があるわけですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

正規職員が欠勤となるのは、有給を使い切った後に出勤しない場合です。 それでも、診断書を出せば病休が取れるし、介護や育児の休暇も別にあります。 そんな中休むことを欠勤といい、10日以上続いたり、何度も繰り返すと懲戒処分、1月を超えると分限免職など、処分を受けることになります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (227/819)
回答No.1

国家公務員の場合、人事院規則によって休職中の給与が決まっています。 最大90日までは病気休暇の形で満額支給され、それ以降、休職の扱いとなり、1年間は給与の80%が支給されます。 休職2年目以降は無給となります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 欠勤について

    私の職場は有給休暇が年に10日ほどしかなく、自分が病気になったり 体調が悪いときには有給休暇で処理されます。有給休暇が無くなると欠勤になります。今年は自分が病気になり有給休暇がなくなり、先月、兄が危篤となり10日ほど欠勤をしてしまいました。その他、親が病気で 欠勤したり、自分がインフルエンザにかかり欠勤しました。部長と事務長から、欠勤が多いので正職員として働くのは無理だ、と言われましたが、労働基準では、上司の言ってることが正しいのでしょうか?

  • 休暇と欠勤の違いについて

     今年度から年休を頂けることになりました。ただし、届出をしなければならないようです。記入例を見てみると、体調不良、旅行のいずれも「休暇」に印が付いていました。  ここでふと疑問に思ったのですが、病欠は「欠勤」ではないのですか?私は、その日の分のお給料は出なくてもいいから病欠は「欠勤」とし、「休暇」は休暇でレジャーその他のために使いたいのですが、記入例に則ってやはり病欠も「休暇」としなければならないのでしょうか。または、「欠勤」とすると次年度の査定に響くなどの何か不利なことがあるのでしょうか(その場合、なるべく「欠勤」を減らすために「休暇」にしておくのですか?)  一般に、休暇と欠勤はどのように使い分けたらいいのか、教えてください。

  • 産前休暇中は欠勤扱いになるのでしょうか

    はじめまして。 産前休暇について質問です。 産前休暇中は欠勤扱いになるのでしょうか? 社の規定では「無給」となっています。 8/1予定日で6/21から産休に入っていますが、年休は十分にある状態です。 欠勤控除は翌月調整のため、6/22からが欠勤扱いになっているということなのか またその場合産休中だということで年休扱いにすることはできないのか まったく説明がないまま欠勤控除の案内がきました。 職場に連絡して確認しようと思いますが、一般的な対応も知りたく質問いたしました。 知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

  • インフルエンザの欠勤を年次有給休暇?

    郵政外務の契約社員(ゆうメイト)です。 先日インフルエンザで5日ほど休みました。 会社には連絡し、診断書も提出しました。 その後、インフルエンザが治り出社したのですが、どうも私の欠勤は 有給休暇で休みになっているようです。 ゆうメイトは人員余剰さえあれば、比較的年休がとりやすいところなので 私も、今後休暇をとろうとおもっていたところなのですが、 インフルエンザで休んだ分を有給に当てられると 残りの年休すべてが消えてしまいます。 なのでできれば、年休で休んだことにしたくないです。 欠勤でお金が入らなくても良いです。 ただ、聞くと欠勤というか病休にならないようなことを 言っているのですが、意味がわかりません。 有給は使用者側が一方的に消化させることはできないのではないですか? インフルエンザで休んだら基本的には欠勤にならないのですか? よろしくお願いします。

  • 年休が急に無断欠勤扱いに

    年休を取得したのですが?1ヶ月前に上長に許可をもらいましたが、今月から上長が変わり、新しい上長に年休の連絡をしてなかった事で、年休が無断欠勤扱いになる可能性はありますか?私の関わっているグループの人に年休の連絡はしましたが、新しい上長に連絡してなかったら、年休が無断欠勤扱いになる可能性はありますか?

  • なぜ、欠勤扱いになるのでしょうか?

    お世話になります。 先日、会社のある女性が病気の為、一日だけ休暇を取られました。 その際になされた処理が、欠勤扱いでした。欠勤分、給料より天引きされる事になったそうです。 その方は、有休休暇をとった事がないので、日数は残っているはずですし、私も病気で休んだ場合などは、有休を使えるのだと当たり前に思っていたのですが… 有休を使われる事は、会社にとってデメリットなのでしょうか? それとも、今月の給料支払い額が少しでも減らせる、という理由だけで、こういった処理になったのでしょうか? 今後、もし病気などで休まなければいけなくなった時は、欠勤扱いになると考えておいた方がいいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します!

  • 地方公務員の病気休暇について

    地方の条例により異なると思いますが、病気休暇は90日まで給料が満額支払われると思います。 90日を超えた場合は休職扱いになり給料の8割が支給されると思います。 知人が病気休暇で昨年度約150日病気休暇を取っていました。続けてではないのですが、どれも続けて90日にはなっておりません。 病気休暇は、極端な例をあげれば89日目で年休を使いその次の日から病気休暇を取ればまた1日目からのカウントになるのでしょうか? あと、過去の休みで突然給料が出なくなるなんてことはあるのでしょうか? 整理しますと、1、病気休暇を89日とり一日年休を取ったらまた病気休暇を90日とることができるのか 2、過去の病気休暇を計算して突然給料が出なくなることがあるのか すべて診断書が出ています。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 年間欠勤日数これって多いか少ないか

    かなりしょうも無い質問で恐縮なのですが、年間欠勤日数が5日って多いですか少ないですか? 実は今日ある用事で会社を欠勤しなければならないのですが私の会社には有給休暇制度がなく理由如何を問わず休む時は欠勤扱いになります。 毎年年間4,5日は病気、用事なので会社を休んでるんですがもちろん無遅刻無欠勤がベストではあるんですが私にとっては実際には中々難しいです。そこで質問なんですが年間欠勤日数5日くらいって一般的には多い方なんでしょうか?それとも普通くらいなんでしょうか? ぜひご意見宜しくお願い致します。

  • 当日欠勤の年休処理について

    総務関係の仕事をしております。 弊社では労働者が体調不良などで当日欠勤をした場合(無断欠勤や忌引を除く)、年休残り日数がある場合は「欠勤」扱いとせずに「年休」として処理します。これは以前勤めていた会社でも同様でした。 仮に労働者側が 「年休残り日数が減るのがもったいないから、欠勤扱いにしてくれ」 と申請した場合、これを拒否して強制的に年休として処理しても、法的に問題無いのでしょうか? 一応、規則として明文化しておりますが、この規則自体が問題無いでしょうか?

  • 欠勤の規則について

    就業規則が未だ十分に揃っていない会社に勤めています。最近、遅刻や欠勤に関した規則が作られました。その説明の際、有給休暇に関しては現在作成中とのことでした。これまではいわゆる「有給休暇」を申請した人はいません。ただ、会社を休んでも給料の天引き等はありません。ただ、休む理由のほとんどは体調不良で、旅行やその他私用で休暇を申請している人を見たことはありません。また、会社を休んだ分・遅刻・早退の分は休日出社で補うよう口頭で伝えられていますから厳密には有給の休暇は存在しないと解釈しています。有給休暇はなくとも、基本的に連絡は社内メールで済んでおり、これまではある意味で楽な会社でした。 そのような状況の中、 1体調不良による当日連絡による欠勤も減額、マイナス査定の対象にする。 2なるべく一度出社する(早退しましょう) 3休んだ分の代替出社は継続するが、+アルファのペナルティを検討する。 という連絡が回ってきました。 欠勤の事前届出書もありますが、あくまで「欠勤届け」とあり休暇申請ではないようです。 欠勤と有給休暇の兼ね合いは会社によって違うようなのですが、この場合有給休暇がないということを理由に体調不良による欠勤の扱い1~3の撤回を求めるのはおかしいでしょうか?