欠勤の規則について

このQ&Aのポイント
  • 会社内の欠勤規則が新たに作られましたが、有給休暇に関してはまだ作成中のようです。これまで休暇を申請した人はいなかったため、有給の休暇は存在しないと解釈されています。
  • 最近の連絡では、体調不良による当日連絡による欠勤に対して減額やマイナス査定が行われること、一度出社して早退することが推奨されること、休んだ分の代替出社が継続されるが、追加のペナルティも検討されていることが伝えられました。
  • 会社内の制度では欠勤届けがありますが、有給休暇ではなく欠勤の扱いになっているようです。欠勤と有給休暇の兼ね合いは会社によって異なるため、有給休暇がないことを理由に規則の撤回を求めるのは検討の余地があります。
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欠勤の規則について

就業規則が未だ十分に揃っていない会社に勤めています。最近、遅刻や欠勤に関した規則が作られました。その説明の際、有給休暇に関しては現在作成中とのことでした。これまではいわゆる「有給休暇」を申請した人はいません。ただ、会社を休んでも給料の天引き等はありません。ただ、休む理由のほとんどは体調不良で、旅行やその他私用で休暇を申請している人を見たことはありません。また、会社を休んだ分・遅刻・早退の分は休日出社で補うよう口頭で伝えられていますから厳密には有給の休暇は存在しないと解釈しています。有給休暇はなくとも、基本的に連絡は社内メールで済んでおり、これまではある意味で楽な会社でした。 そのような状況の中、 1体調不良による当日連絡による欠勤も減額、マイナス査定の対象にする。 2なるべく一度出社する(早退しましょう) 3休んだ分の代替出社は継続するが、+アルファのペナルティを検討する。 という連絡が回ってきました。 欠勤の事前届出書もありますが、あくまで「欠勤届け」とあり休暇申請ではないようです。 欠勤と有給休暇の兼ね合いは会社によって違うようなのですが、この場合有給休暇がないということを理由に体調不良による欠勤の扱い1~3の撤回を求めるのはおかしいでしょうか?

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回答No.2

 こんにちは。労働法を勉強しています。    有給休暇は労働基準法により最低基準が規定されている法定の制度です。労働基準法は強制法規といって、会社が「そんな制度はない」と言っても、労働者が「有給休暇は要らない」と言っても、否定されない権利として有給休暇を認めます。  就業規則等において、労働法に満たない部分があるときや記載されていないときは、労働法の最低基準が就業規則そのものとなります(これも労基法に書いてある)。仮に文書としての就業規則の制定が遅れていても、有給休暇制度は労働基準法に定められた基準で存在します。  したがって、「有給休暇がないということを理由に」という論理は意味がありません。「欠勤の制度を作る前に、有給休暇の制度設計をせよ」というのが正論だと思います。

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  • DIooggooID
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回答No.1

 欠勤の取り扱いに関しては各事業所の就業規則に従うもので、  有給休暇の供与に関しては法律で定められているものです。  この両者を関連づけて論ずることは、難しいと思います。 ※年次有給休暇  使用者は、雇入れの日から「6ヶ月間継続勤務」し、 「全労働日の8割以上出勤」した労働者に対して、 「10日」の有給休暇を与えなければなりません。 (労働基準法第39条1項)

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