• ベストアンサー

逮捕された後の人生について

例えば、会社経営者(社長)が女性社員を襲ったとします。そして、刑事告発で逮捕されたとします。 (質問1)その社長は、裁判の後、社長と復帰できるものなのでしょうか? (質問2)仮に、社長に復帰できたとして、その社長は仕返しとばかりに、その女性社員を解雇できるのでしょうか? 法律に詳しい方、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10469/32923)
回答No.2

1 大きな会社なら代わりはいくらでもいるので、解任されるでしょう。 実際、最近も石油会社大手のエネオスの社長が酔っ払って女性に抱き着いたとのことで社長を解任されています。 小さな会社なら、その不祥事が元で倒産することが多いでしょう。またその事件で世間に悪いイメージがつくのでどのみち一度倒産させてしまうと思います。 その後はほとぼりが冷めるまで他の仕事をするかあるいは法人にしないで個人事業主で仕事をするという方法がありますね。個人事業主が人を雇ってはいけないという決まりもありません。 2 一般常識的に、社長を刑事事件で逮捕させる内部告発をした人がそのままその会社に勤めるなんてことはないですよ。復讐が怖いというのもあるでしょうし、誰が自分を暴行した人の下で働き続けたいと思うでしょうか。 ジャニーさんのセクハラを告発しながら所属のタレントのままでいるってことでしょう?んなアホな。

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1080/2090)
回答No.1

(質問1)禁錮以上の有罪判決を受けた場合、刑の執行が終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの間は取締役になる資格を持ちません。(会社法331条) (質問2)そのような理由は解雇権の濫用にあたり解雇は認められません。  もっとも、自らに害を加える経営者の下で安心して働き続けることは現実的にまずないでしょうから、その女性社員は社長個人と会社に連帯して損害賠償を請求した上で退職する場合が大半と思われます。

関連するQ&A

  • 逮捕歴のある人でも社長になれる?

    ウチの会社の社長は5年程前、児童買春で逮捕された事があります。 その当時は社長ではなく、フツーの社員扱いでした。 このような犯罪者にも拘らず「社長の息子で跡継ぎ、次期社長」という肩書きだけで、解雇にもならずあっさり復帰したのです…。 そこで質問です。逮捕歴のある人でも、社長になれるのでしょうか? 商法などで取り締ってはいないのでしょうか?

  • 無罪逮捕歴で採用拒否する中小経営者を断罪するには?

    街でいきなりチンピラに絡まれるなどして、 止むを得なく相手を殴り倒して逮捕され、 その後に裁判で正当防衛が認められて無罪となるなど、 法的には完全に「白」である逮捕歴を持つ人は多いです。 ところが、たとえ裁判で無罪となっても、逮捕歴があると、 正社員のみならずアルバイトでも採用を拒否されることも多いのが、 現代日本社会の実情のようです。 これは非常に理不尽な差別であります。 しかし中小企業を経営する社長の中には、 「俺の会社なんだから、誰を採ろうが俺の勝手だ!」 というワンマンな考えを持つ人が少なくないようです。 このような法的に「白」な人間を理不尽に差別する経営者を、 法的に追い詰めるにはどうすればよいでしょうか? やはり労働基準監督署への告発でしょうか?

  • 逮捕と捜索差押の順番

    逮捕と捜索差押はどっちが先ですか? 告発→逮捕→捜索差押? 告発→捜索差押→逮捕? 刑事訴訟法の質問です。

  • 誤認逮捕した後の警察官、刑事

    って警察内で何らかの処分を受けるのでしょうか? 現在の法律では、誤認逮捕された場合でも、直接警察官、刑事などを 訴え慰謝料を請求する、名誉毀損で逆に刑事事件として訴訟を起こす ことは出来ません。 私の記憶が正しければ、仮に県警ならばその県を相手に損害賠償を 求める方法しか無いと思いますが、 実際、誤認逮捕した警官や刑事はその後何らかの処罰を受ける のでしょうか?

  • こんな場合は逮捕はされるのでしょうか。

    知人が2000年~2004年の4年間の間、勤めていた会社で業務上横領で2004年12月に懲戒解雇になりました。 4年間の横領額は1500万円で解雇される日までには全額会社に弁済しています。 しかし何故か会社は3年経過した今になって刑事告訴を起こそうとしています。 もし刑事告訴をされた場合、検察官の判断で起訴になれば刑事事件として裁判が行われ裁判官から判決が 言い渡されると思いますが、知りたいのはその前の警察の取調べについてです。 業務上横領が発覚した時直ぐに告訴していれば知人は逮捕され取調べのために長い間警察に勾留されると思いますが 今回の場合はどうでしょうか。 同じように取調べのために逮捕されて何日も警察に勾留されたりはするのでしょうか。 それとも逮捕はされずに取調べを受けるために日帰りで何日か任意出頭するだけで済むものなのでしょうか。

  • 逮捕の事実で不利益を被るのは違法ではないか

    ある人が逮捕されたが不起訴か起訴猶予になり、晴れて無罪放免になりました。 しかし、逮捕拘留された事が公になり、例えば会社を解雇されるような不利益を受けた場合、その解雇などは違法と言う事になるのでしょうか。 ある有名企業社員が逮捕された事があるとインターネットの掲示板で書かれ、無罪になったのは金を告発者に積んだからだなどと言われている事がありました。 そんな偏見、決め付けから冤罪被害者の人たちを救済する事はできるのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 社長は逮捕されないの?

    以前地方紙の新聞記事に載っていたのですが、携帯電話不正利用法で携帯電話のレンタル会社の実質的経営者と元アルバイト従業員が逮捕されました。身分証明書をきちんと確認せず、別人と分かりながら携帯電話をレンタルしたという罪です。この記事によると社長さんは逮捕されていないのですが、何故でしょうか?元アルバイト従業員というのはすでにアルバイトを辞めていたということでしょうが、アルバイトは逮捕されて社長は逮捕されないなんて、なんて間抜けな法律なんでしょうか。

  • どうやって逮捕されるの?。

     先日、このサイトで麻薬所持で朝日新聞の社長息子が逮捕された事に対して似たような質問があったのですが、外務省職員が売春で逮捕されました。  それは自宅マンションに呼んでわいせつな行為をしたわけですが、これも麻薬逮捕の場面と同じようにどうやって現場を押さえているんでそしょうか?。  麻薬の場合もそうですが、たまたまそこに刑事がいるわけではありませんよね。どうやってその情報をリークしているんでしょうか?。

  • 抱きつきによるセクハラで逮捕は可能でしょうか?

    お世話になります。 酔っぱらうと、女性社員に抱きついてくる社長がいます。 抱きつき行為は強制わいせつに該当するのでしょうか? また、私人による現行犯逮捕は可能でしょうか? よろしくお願いします

  • 現行犯逮捕や緊急逮捕で不起訴、警察、検察の責任は?

    宜しくお願い致します。 法律は奥が深いです、 例えば、 刑事訴訟法で抵触しているが、憲法では合憲とかが、あったり判断(判決)が迷うことがあります。 例えば 1. 罪状は何か適当として、現行犯逮捕や緊急逮捕をされたとします、 そして、例えば検察より、「嫌疑不十分」という事で不起訴になったとします、 ですが例えば警察署の留置場に15日間 勾留されていたとします(15日目に釈放)。 この場合、 A. 釈放された被疑者は、警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが する事ができるのでしょうか? B. もし、現行犯逮捕や緊急逮捕でなく「通常(令状逮捕)」だった場合は、同じく、 警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが事ができるのでしょうか? C. 検察が決定した、嫌疑不十分の不起訴とは、内容の意味は 「罪を犯したと思って、一時逮捕したが、間違いだった、あなたは無罪です、 間違いで逮捕して15日間も勾留(拘束)して申し訳なかった」 という意味なのでしょうか? D. 上記、(1)、(2)でそれぞれ(1)と(2)で、それぞれ警察、検察、裁判所に、 それぞれ、民事、、刑事で訴追(訴訟との意味の違いななんでしょうか?)は どのような、ものになるのでしょうか? E. 一番、責任があるのが (1)逮捕した司法警察職員、 (2)逮捕を許可した:警察署署長、 (3)その警察署を管轄している東京なら警視庁、 (4)15日間も勾留させた担当検事、 (5)その検事を管理している東京なら東京地方検察庁 (6)検事から勾留請求を受け、勾留の許可を出した裁判所 (7)その他、本件に対して責任があるもの 如何でしょうか、 F. 逮捕された罪によって違うこともありますでしょうか? (8)例えば、そんな重罪ではない「刑法260条:建造物損壊」の場合と 重罪の「刑法199条の殺人罪」でも違ってきますか? しかし、嫌疑不十分で不起訴なので、間違って逮捕してしまった、ということで、 どちらでも変わりはないとおもうのですが? 法律は色々と判断がつけにくい場面が多いと思います。 宜しく、ご教示ください。