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誤認逮捕した後の警察官、刑事
って警察内で何らかの処分を受けるのでしょうか? 現在の法律では、誤認逮捕された場合でも、直接警察官、刑事などを 訴え慰謝料を請求する、名誉毀損で逆に刑事事件として訴訟を起こす ことは出来ません。 私の記憶が正しければ、仮に県警ならばその県を相手に損害賠償を 求める方法しか無いと思いますが、 実際、誤認逮捕した警官や刑事はその後何らかの処罰を受ける のでしょうか?
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>私の記憶が正しければ、仮に県警ならばその県を相手に損害賠償を求める方法しか無い 根拠は憲法にあります。 憲法 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 >実際、誤認逮捕した警官や刑事はその後何らかの処罰を受けるのでしょうか? 民事上の請求権については、国家賠償法第1条に「公務員に対する求償権」が規定されています。 国家賠償法 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 この規定は、 公務員に過大な責任を負わせることは、職務遂行に当たり公務員が莫大な損害賠償責任をおそれることによる萎縮効果が生じないようするために、公務員の責任を軽減したもの とされていて、刑事責任も同様の判断基準で、”重過失があった”場合には、相当する刑事法令に基づき、また、内部処分についても過失の度合いに応じて各種規定に基づいてなされるように運用されているようです(「疑わしきは・・・」も尤もだけど、処分を恐れたあげく犯罪抑止力が低下するのも如何なものか と)。 念のために・・・組織の指導・制止を振り切ったなどの「確信犯」であれば国家賠償法が適用されずに、個人の違法行為として刑事・民事の責任を問われることもあり得るでしょう。
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あまり攻めると事実隠しに走りますから 今でも明らかに無実では?と思える案件が 有罪になったりいつまでも拘束され続けたり してますし たとえば飛行機事故などでは一切責任は問わないかわりに 起こったことすべてを話せって感じだったと思います こういう感じのほうがいいと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 基本的には何ら処罰は無いのですね。では、痴漢などの冤罪に あった方は本当にお気の毒ですね。。。。 民間ではたった一言のために最悪自分の立場が無くなる人も いるのに、変だな、と感じます。