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法定相続について

教えてください。仮に親のお金が1000万とします。親はひとり、子どもは2人です。相続が発生したら、子ども2人で二分の一です。 法定相続では500万ずつです。しかし、姉が、私は100万でいいと言えば、100万と900万で分でもいいのですか? また、それは口約束でいいのですか?、

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  • ベストアンサー
  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/320)
回答No.1

法定相続割合は紛争が生じた時の目安です 法定相続割合の半分を遺留分といい、受け取れる権利の最低額です、権利だから守らなくても良い 相続人(あなた方兄弟)が合意すれば100:900でも300:700でも0:1000でも好きな分割でOK そして、二人で合意した内容を遺産分割協議書にします こんな感じです https://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html

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その他の回答 (4)

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (330/1022)
回答No.5

個人的意見です。 昨年遺産相続を話し合いでしました。 話しだけで大丈夫です。 それが普通の兄弟です。 例えば、妹が世話をしていて、姉は遠方に嫁いでいる場合、 1000万円-300万円(葬儀費用 妹)-100万円(家財等の処分費用 妹)-200万(生前の世話代 妹)=400万円 これを半分にしたら 姉 200万円 妹 200+600万円 そんな感じです。 潔く、理解していただけるのが一番幸せです。 普通は、これを機に喧嘩になるのが定番です。 念書も書かなくても良いと思います。

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  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (217/545)
回答No.4

法定相続通りの場合は無用ですが、 話し合いで相続の仕方を変える場合、 誰が何を又はいくら相続するのか記載する分割協議書というのを作成しておきます。 不動産の相続登記申請時には提出が必要ですが、 相続税控除額以内でしたら、 必要が無いので、 自由にわければいいのですが、 後々やっぱり渡してとなると困る場合もあるかもしれないので、 上記の書面を残しておいた方がいいと思います。 後々結婚等して配偶者の方から請求されないとも限りません。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19408)
回答No.3

>しかし、姉が、私は100万でいいと言えば、100万と900万で分でもいいのですか?  >また、それは口約束でいいのですか? 相続が開始されたら「姉が100万、質問者さんが900万で、遺産分割する」という内容の遺産分画協議書を作成し、法定相続人全員で自筆署名し、法定相続人全員の実印を押して、法定相続人全員の印鑑証明書を添えておいて下さい。 口約束ではダメです。 また、相続開始前(被相続人の存命中)の相談、分割協議、分割協議書は無効です。 法定相続人全員の合意が得られた遺産分割協議書があれば、遺産をどのように分割しても構いません。誰かがゼロでも構いません。

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回答No.2

OKです。口約束でももちろん有効です。ただし、口約束の場合、あとで揉めた場合に証拠が残らないので困ったことになるかもしれません。とはいえ、せっかく100万円でいいと言ってくれているお姉さんに「100万円でいいと記した書面にサインしろ」なんていうのも野暮だし、そんなことを言ったらかえって藪蛇となるかもしれません。ここは有難くお受けするのが吉かと思います。

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