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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅の名義受継ぎと固定資産税の免除の件)

精神障害者の名義受継ぎと税の免除について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者2級の相談者が、父母の持家の名義を受け継ぐ可能性を探る。
  • 相談者は障害年金を受け取っており、自ら炊事や家事が可能。
  • 名義変更後の固定資産税の免除についての情報を求める。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

障害があっても、不動産登記は制限されません。健常者と同じ扱いを受けます。 障害があっても、納税義務は減免されません。健常者と同じ扱いを受けます。 ですので、障碍者手帳の事や障害年金の事は忘れて下さい。 名義変更は自由に可能ですが、贈与になりますので、贈与税が発生します。 生前贈与の非課税枠が2500万あるので、生前贈与も視野に入れて下さい(生前贈与は、贈与時に贈与税がかかりませんが、相続時に生前贈与の分も相続財産に含めて、相続税を払うものです) 固定資産税は、1月1日の時点で登記されている所有者に課税されます。一般個人は固定資産税の免除は受けられません。必ず払います。

ckb1
質問者

お礼

とてもよくわかりやすくご説明してくださりありがとうございました。

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