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医療費控除の家族範囲

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.4

>下記の場合 医療費控除を自分の分に合算できますか >※ 自分の子供 成人 未婚 別の住所 就職し社会保険を納入。 医療費控除の(対象となる医療費の)要件は以下の国税庁の記事にある通り【2つ】です。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >医療費控除の対象となる医療費の要件 >(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 >(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。 --- (2)の要件は問題ないとして、ご質問のポイントは(1)の「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」になります。 まず、この場合の「納税者」はc883517さんです。そして、「お子さん」は「その他親族」に該当します。 ですから、「c883517さんとお子さんが生計を一にしている(&c883517さんがお子さんの医療費を支払った)」ならc883517さんの医療費控除に含めてよいことになります。 では、この「生計を一にする(かどうか?)」はどうやって判断するかですが、残念ながら簡単に白黒つけられるような基準は【ありません】。 つまり、納税者自身が【ケース・バイ・ケース】で判断するしかないということです。 とはいえ、何かしら目安がないと納税者も税務署の職員さんも困ってしまいますので、国税庁は以下のような【判断の目安】を示しています。 『扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、…… --- ちなみに、ご覧いただければわかるように「成人かどうか?」「婚姻しているかどうか?」「同居か?別居か?」「就職しているかどうか?」「社会保険を納めているかどうか?」などは「生計を一にする」ことと直接の関係はありません。 とはいえ、「就職を期に別居し【経済的に完全に独立している】子供」というような場合は「生計を一にしている」とは言いがたいと思います。 最後に、ご質問のケースとは違いますが、参考になりそうな質疑応答(国税庁の考え方)をご紹介しておきます。 『質疑応答事例/所得税/同居していない母親の医療費を子供が負担した場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm

c883517
質問者

補足

現状下記の状態です。どうでしょうか? 余暇には起居を共にすることを常例としている場合→ してます。 常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合→してません。

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