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医療費控除の家族範囲

下記の場合 医療費控除を自分の分に合算できますか ※ 自分の子供 成人 未婚 別の住所 就職し社会保険を納入。

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  • SK8UH1
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回答No.7

>現状下記の状態です。どうでしょうか? >余暇には起居を共にすることを常例としている場合→してます。 >常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合→してません。 残念ながら「余暇には起居を共にすることを常例としている」がどの程度のものなのか第三者の私には判断しかねるのでなんとも言えません。 たとえば、「就職したけど給料が安くて実家で飯を食わせてもらっている(そうしないと生活できない)」というような子供は仕送りはなくても「生計を一にする」状態と言えなくもありません。 いずれにしても、お金のやり取りはなくても「生活する上で互いに(あるいはどちらかに)経済的に頼っている」ような状態を「生計を一にする」と呼ぶので【人によって判断が分かれる】ことになります。 --- なお、ここからは【余談】ですが、所得税は「申告納税制度」なので、c883517さんが「生計を一にする」と思うならその通り申告してかまいません。 ※以下長文です。 「申請」には審査がありますが「申告」にはありませんので、原則として申告書はすべて受理されます。(もちろん、書類上の不備があれば別です。) つまり、「申告納税制度」では【納税者自身が税額を決める】のが原則なので、国(≒税務署)は申告書を一通ずつ精査することはしません。(というよりもできません。) とはいえ、「申告納税制度」は「脱税し放題の制度」でもあるので、【不審な点があれば】国(税務署や国税局)は徹底的に調べることができ、強制的に税額を決定することもできます。 ただし、日本全国の納税者(個人と法人)の数と比較して国税職員の数は圧倒的に少ないですから、現実には「見逃されている脱税」や「無知ゆえの申告漏れ」なども膨大な数に上るはずです。(税金の時効は3~7年) (参考) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。…… --- ということで、「果たしてc883517さんと息子さんの関係が国税の調査対象になるか?」と問われれば「可能性は低い(がゼロではない)」というのが一般的な回答になるはずです。 ちなみに、「税務署(もしくは国税局)の調査の結果、申告内容が否認された」場合ですが、「国の判断・決定が間違っている」と思うなら必ずしも従う必要はありません。 以下のような方法で抗弁できますし、平行線のままなら最終的には裁判所が白黒つける事になります。 (参考) 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署長の処分に不服があるとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm 『競馬所得で巨額追徴のじゃい 国税当局に不服申立て 「勝てなくても何かが変われば」(2022.06.24)|TabisLand』 https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2022/0624_2.html --- 蛇足ついでにもう一つ…… リンクを貼った「生計を一にするの意義」のQ&Aの元になった「所得税基本通達2-47」ですが、ネット検索をすると「余暇には起居を共にすることを常例としている場合【かつ】常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」というような説明がされている場合【も】あります。 つまり、【人によって解釈が違う】ということなので、通達の原文を読んでみたのですが、ちょっと曖昧な感じが残りました。 そこで、「国税局電話相談センター」に電話して聞いてみたのですが、担当してくれた方の回答は「「もしくは」「あるいは」のような解釈でOK」という趣旨でした。 もちろん、「通達を作った(書いた)人」と「電話に出くれた人」は別人なので絶対ではありませんが、「【かつ】という解釈は正しくない」と考えてよいと思います。 まあ、「毎週末実家に帰って来る」ような家族は(仕送りなどしていなくても)「経済的に自立しているとは言えない」場合もあるでしょうし、国税庁の「同居していない母親の医療費を子供が負担した場合」の回答を見ても「余暇には起居を共にすることを常例としている」ことまでは求められていないように思います。 (参考) 『所得税基本通達(生計を一にするの意義)2-47|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-05 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm 【「かつ」で解釈している例】『所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)の読み方|チェスター相続税実務研究所』 https://chester-tax.com/research/10171.html

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その他の回答 (6)

回答No.6

「申告」だから出来ますよ! あとでチェックが入るかもしれないけど。

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  • SK8UH1
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回答No.5

補足です。 『「生計を一にする」の意義』の記事は扶養控除のQ&Aの中にありますが、もちろん「医療費控除」の場合も考え方は同じです。 また、「生計を一にするかどうか?」の判定に「所得」は影響【しません】。(記事でも所得の金額については言及していません。) つまり、子供や妻(や夫)がいくら稼いでいようとも「生計を一にするかどうか?」とは関係がないということです。 国税庁の記事にも「親族が【同一の家屋に起居している場合】には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」とあります。 つまり、「一般的な家庭なら、家族がそれぞれいくら稼いでいようが関係ない」ということです。 --- もちろん、家族の誰かが「扶養控除」を受けようとする場合は「家族の所得」によって制限がかかりますが、それはまた別の話です。(「医療費控除」とは関係ありません。) (参考) 『扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の【4つの要件のすべて】に当てはまる人です。

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  • SK8UH1
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回答No.4

>下記の場合 医療費控除を自分の分に合算できますか >※ 自分の子供 成人 未婚 別の住所 就職し社会保険を納入。 医療費控除の(対象となる医療費の)要件は以下の国税庁の記事にある通り【2つ】です。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >医療費控除の対象となる医療費の要件 >(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 >(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。 --- (2)の要件は問題ないとして、ご質問のポイントは(1)の「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」になります。 まず、この場合の「納税者」はc883517さんです。そして、「お子さん」は「その他親族」に該当します。 ですから、「c883517さんとお子さんが生計を一にしている(&c883517さんがお子さんの医療費を支払った)」ならc883517さんの医療費控除に含めてよいことになります。 では、この「生計を一にする(かどうか?)」はどうやって判断するかですが、残念ながら簡単に白黒つけられるような基準は【ありません】。 つまり、納税者自身が【ケース・バイ・ケース】で判断するしかないということです。 とはいえ、何かしら目安がないと納税者も税務署の職員さんも困ってしまいますので、国税庁は以下のような【判断の目安】を示しています。 『扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、…… --- ちなみに、ご覧いただければわかるように「成人かどうか?」「婚姻しているかどうか?」「同居か?別居か?」「就職しているかどうか?」「社会保険を納めているかどうか?」などは「生計を一にする」ことと直接の関係はありません。 とはいえ、「就職を期に別居し【経済的に完全に独立している】子供」というような場合は「生計を一にしている」とは言いがたいと思います。 最後に、ご質問のケースとは違いますが、参考になりそうな質疑応答(国税庁の考え方)をご紹介しておきます。 『質疑応答事例/所得税/同居していない母親の医療費を子供が負担した場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm

c883517
質問者

補足

現状下記の状態です。どうでしょうか? 余暇には起居を共にすることを常例としている場合→ してます。 常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合→してません。

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  • yossypop
  • ベストアンサー率30% (118/384)
回答No.3

扶養の範囲であれば可能です。 ただし、25万円/年を超えても数千円(6~7,000?)のバックだったと記憶にあります。 現在は非常に簡単になっていますのでこちらを参考に。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm ”医療費集計フォームで入力すると便利” 同一ページにダウンロードリンクがあります。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8045/17191)
回答No.2

生計が別なのでしょうから、その人の医療費をあなたの控除には使えません。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

できます。なお、収入の多い人の方で医療費控除を受けた方がお得のようです。

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