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適格返還請求書について
弊社(売り手です) 売上合計に対して数%の値引が発生する取引先があります。(1万円以上) でもシステム上、適格返還請求書を発行できないと経理に言われ、取引先に値引分の金額の請求書を発行してもらって、と言われました。 請求書を発行してもらってもその額を支払うわけではないそうです。値引きして支払ってるからだそうです。 いまいちピンときません。 どういうことか分かりますか?それをすることによって適格返還請求書は発行しなくていいみたいですがどうしてでしょうか?
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- munorabu
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回答No.1
》どういうことか分かりますか?それをすることによって適格返還請求書は発行しなくていいみたいですがどうしてでしょうか? 例えば下記の場合 売上高 1,100,000円(消費税10%100,000円) 値引5% ○現在 ①請求インボイス(自社) 請求額 1,100,000円(消費税10%100,000円) ②赤伝インボイス(自社) 値引 55,000円(消費税10%5,000円) ③支払時 差し引いた額を支払って貰う ただシステム上、②が発行できない ※在庫管理が一元化されたシステム等、値引額が税込50,000円のように消費税の円未満の端数があると、商品点数毎に按分できないためシステムが対応できない可能性もあります。 発行できないシステムというのも疑問なのですが、たた手間がかかり大変であるのは間違いありません。 ○経理案 ①請求インボイス(自社) 請求額 1,100,000円(消費税10%100,000円) ②請求インボイス(取引先) 請求額 55,000円(消費税10%5,000円) ③支払時 相殺して支払って貰う。