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情報サービス事務所でのインボイス適格請求書の使い道

インボイス適格請求書は「販売先が仕入税額控除をするためのもの」だとネットで見ました。 ところで私は、情報サービスなどの業務(専門職)の自営業で、販売や製造の業務はしていません。 私が業者からもらった消費税が付いている請求書(事務所の経費になるもの)は、例えば車の車検代、修理料、保険料、パソコンなどの電子機器代の請求書などです。 私が業者からもらったこれらの請求書(適格請求書)は、私の事務所の経理で、何かの控除に使えますか?

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回答No.1

インボイス適格請求書は、販売先が仕入税額控除をするために使用するものです。情報サービスなどの業務の自営業で、販売や製造の業務を行っていない場合、個別の消費税の控除には利用できない可能性があります。 ただし、事務所の経費として扱うことで、経費の控除を受けることはできます。例えば、車の車検代、修理料、保険料、パソコンなどの電子機器代の請求書は、事務所の経費として認められる場合があります。ただし、個別の消費税の控除には利用できないことに留意してください。 事務所の経費は、所得税の計算上、経費として認められ、所得税の課税額を減少させることができます。ただし、具体的な計算や処理方法は税務申告書に基づくため、個々の状況によって異なる場合があります。 もしもっと具体的な相談や確認が必要であれば、税理士や会計士に相談することをおすすめします。彼らは専門知識を持ち、最適な解決策を提供することができます。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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