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領収書の請求について
先日、請負契約で受注元と取引先の親睦会に参加しました。後日、会費を取引先に請求されたため受注元に対し弊社分の領収書の発行を求めたところ、断られました。この場合、領収書を発行していただくことは不可能なのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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- nagata2017
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お金の行先は 受注元で 取引先は仲介者に過ぎない。 だから 最終的な 金銭の受領者に対して 領収証を請求する。 ということであれば 合法な行為です。 領収証の発行を拒否されたということを 税務署に通報すれば 会費分裏金にして 税金を逃れているということで脱税の疑惑につながるかもしれません。
- fujic-1990
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1番回答者です。補足を拝見しました。 > 会費の請求は「取引先」から「受注元」に対してです。 思いますに、取引先が受注元に対して「(受注元と質問者さんと)2社で参加したのだから、2社分の会費を払ってくれ」という請求をした。そしたら、受注元が質問者さんの所に「オマエの分の会費を払え」と、質問者さんへ再請求してきたわけですね? その場合は、受注元に支払うのですから、民法486条「弁済する者は、弁済と引き換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求できる」が適用され、支払いと受取証書の交付は同時履行の関係に立つ・・・ つまり、受取証書を交付されない間は支払う必要が無い、と考えられます。 つまり、領収書を発行していただくことは十分に可能と考えられます。 しかし、実際には受注元と質問者さんは、分かり易く言うと、使用者と使用人(元請けと下請け)の関係に立ちます。 なので、実際は受注元は、その「優越的地位」を利用して、その会費のようなものを下請けに負担させようとするケースが多いのは事実です。 そこで、質問者さんが取り得る策は3種。 (A)(領収書をもらうのを諦めて)黙って払う。 (B)民法の規定(486条)を見せて、領収書を受け取るまで支払いを拒む。 (C)黙って、公正取引委員会(だと思う)へ、相談に行く。 → 十中八九、受注元へ、領収書の発行が命令されると思う。 だと思われます。どれにするか、私から指示はできません。 なお、「黙って」というのは、事前に交渉してその際に「どうしてもダメだというなら訴える」とか「公正取引委員会にチクる」などと言わずに、という意味です。 話をまとめようとして下手に予告すると、脅迫になる場合もありますので。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6888/20370)
金銭の授受があれば領収証の発行は法的に義務がありますが それは 金銭の授受の当事者間のことです。 no1の回答者さんが書かれたように 質問の内容がずれています。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
お書きの意味がよく分からないので、確認しますが、 > 受注元と取引先の親睦会に参加 したのですよね。 > 会費を取引先に請求された んですよね。 だとすれば、会費は請求してきた「取引先」に払うんじゃないでしょうか?ふつう、請求してきた者に(請求が正当なら)払います。請求してこない者に支払うことはしませんので。 だとすれば、会費を取引先に払って、領収書を「受注もと」に求めても無理。領収してもいない会費の領収書なんて、受注元が発行するはずがないと思うのですが? 弁済だと、弁済(支払い)と受取証書(領収書)の受け取りは「同時履行」の関係に立ちます。 だから、質問者さんは、会費を請求してきた「取引先」に領収書を要求し、取引先が領収書の発行を断ったのなら、会費の支払いを拒否できます。 法律に書いてあるのはそこまでですね。請求もしていない、受け取ってもいない「受注元」が領収書を発行する理由はありません(契約書に書いてあったり、口約束でもあれば別ですが)。 よって、受注元に領収書を発行していただくことは不可能となります。
補足
言葉が足らず申し訳ありません。 会費の請求は「取引先」から「受注元」に対してです。