• 締切済み

領収書の請求について

先日、請負契約で受注元と取引先の親睦会に参加しました。後日、会費を取引先に請求されたため受注元に対し弊社分の領収書の発行を求めたところ、断られました。この場合、領収書を発行していただくことは不可能なのでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6079/18190)
回答No.4

お金の行先は 受注元で 取引先は仲介者に過ぎない。 だから 最終的な 金銭の受領者に対して 領収証を請求する。 ということであれば 合法な行為です。 領収証の発行を拒否されたということを 税務署に通報すれば 会費分裏金にして 税金を逃れているということで脱税の疑惑につながるかもしれません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4504/8059)
回答No.3

 1番回答者です。補足を拝見しました。 > 会費の請求は「取引先」から「受注元」に対してです。  思いますに、取引先が受注元に対して「(受注元と質問者さんと)2社で参加したのだから、2社分の会費を払ってくれ」という請求をした。そしたら、受注元が質問者さんの所に「オマエの分の会費を払え」と、質問者さんへ再請求してきたわけですね?  その場合は、受注元に支払うのですから、民法486条「弁済する者は、弁済と引き換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求できる」が適用され、支払いと受取証書の交付は同時履行の関係に立つ・・・ つまり、受取証書を交付されない間は支払う必要が無い、と考えられます。  つまり、領収書を発行していただくことは十分に可能と考えられます。  しかし、実際には受注元と質問者さんは、分かり易く言うと、使用者と使用人(元請けと下請け)の関係に立ちます。  なので、実際は受注元は、その「優越的地位」を利用して、その会費のようなものを下請けに負担させようとするケースが多いのは事実です。  そこで、質問者さんが取り得る策は3種。 (A)(領収書をもらうのを諦めて)黙って払う。 (B)民法の規定(486条)を見せて、領収書を受け取るまで支払いを拒む。 (C)黙って、公正取引委員会(だと思う)へ、相談に行く。  → 十中八九、受注元へ、領収書の発行が命令されると思う。  だと思われます。どれにするか、私から指示はできません。  なお、「黙って」というのは、事前に交渉してその際に「どうしてもダメだというなら訴える」とか「公正取引委員会にチクる」などと言わずに、という意味です。  話をまとめようとして下手に予告すると、脅迫になる場合もありますので。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6079/18190)
回答No.2

金銭の授受があれば領収証の発行は法的に義務がありますが それは 金銭の授受の当事者間のことです。 no1の回答者さんが書かれたように 質問の内容がずれています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4504/8059)
回答No.1

 お書きの意味がよく分からないので、確認しますが、 > 受注元と取引先の親睦会に参加  したのですよね。 > 会費を取引先に請求された  んですよね。  だとすれば、会費は請求してきた「取引先」に払うんじゃないでしょうか?ふつう、請求してきた者に(請求が正当なら)払います。請求してこない者に支払うことはしませんので。  だとすれば、会費を取引先に払って、領収書を「受注もと」に求めても無理。領収してもいない会費の領収書なんて、受注元が発行するはずがないと思うのですが?  弁済だと、弁済(支払い)と受取証書(領収書)の受け取りは「同時履行」の関係に立ちます。  だから、質問者さんは、会費を請求してきた「取引先」に領収書を要求し、取引先が領収書の発行を断ったのなら、会費の支払いを拒否できます。  法律に書いてあるのはそこまでですね。請求もしていない、受け取ってもいない「受注元」が領収書を発行する理由はありません(契約書に書いてあったり、口約束でもあれば別ですが)。  よって、受注元に領収書を発行していただくことは不可能となります。

Bfdxufk
質問者

補足

言葉が足らず申し訳ありません。 会費の請求は「取引先」から「受注元」に対してです。

関連するQ&A

  • 親睦会(飲み会)での領収書は

    経営者仲間で親睦会(飲み会)があります。 この会費は飲み代を人数分に割って参加者が払います。 この支払った会費の領収書はどうすれば良いのでしょうか?(幹事が領収書をもらっても良いの?) ビジネス上の礼儀・マナーを教えて頂けないでしょうか? また、こういった親睦会の規模(参加者の人数)によっても取扱いが変わるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 参加費を支払っていないのに領収証をもらった場合

    取引先の、とある会に社員が参加予定です。 招待ということで、参加費は取引先が負担してくださるとのこと。 つまり、うちの会社は参加費を支払っていません。 ところが領収証が発行されました。 この領収証は、どのような意味があるのでしょうか。 どのように扱えばよいのでしょうか。

  • 請求書・領収書について

    請求書と領収書についてお聞きします。 (1)請求書をパソコンで発行しようと思うのですが、控えは必要ですか?   請求書がなくても取引がわかるような証拠(入金の状況など管理してあれば)があれば問題ない  でしょうか? (2)領収書をパソコンで発行しようと思うのですが、控えは必要ですか?  領収書がなくても取引がわかるような証拠(入金の状況など管理してあれば)があれば問題ないで しょうか? (3)支払が生じたときに、請求書はもらっておく必要はありますか?  請求書がなくても、取引がわかるような証拠(支払の状況など管理してあれば)があれば問題ない  でしょうか?  

  • 請求書と領収書の関係

    請求書と領収書の関係 ある企業から会費を振りんでもらうのに請求書か領収書出してもらわないと困ると言われました。 他の数十社の企業は特になにも言わずスムーズに振り込んでもらいました。後日振り込んでもらったところで領収書が必要と言われれば出す予定でした(そもそも振り込んでもらったところには全て領収書を出すのでしょうか) 考えてみれば常識は請求書を先に出さないといけないと思いました。 お聞きしたいのは請求書をある企業に出したら、そこは領収書を出す必要がなくなるのでしょうか?ビジネスのお金の流れ仕組みが頭わるく理解できないのです。領収書も必ず出すものなのか後々どう扱われるのかよくわかってません。 よろしくお願いします。

  • 安全協力会費 相殺領収書

    建設業特有の安全協力会費の件で教えてください。 請求金額から安全協力会費が差引かれて入金になります。 先方から領収書を発行してもらい、組合費 で処理していました。 今回 初めての取引先に同様に領収書を発行を依頼したところ、 こちらからも相殺の領収書(安全協力会費分)を発行して欲しいと言われました。 領収書を発行する必要があるのでしょうか?

  • 請求書と領収書に関してです。

    営業事務をやっております。 お客様に「請求書と領収書が欲しい」と言われているのですが やはり請求書と領収書を一度に郵送するのはおかしいでしょうか。 相手の方は何度かご注文を頂き、弊社社長とも少しだけ関係ある 信頼できる会社の社長(の秘書)さんで、きちんといつも入金して 頂いてます。いつも1~3万程のお買い物で、その都度事前に銀行 振込みをしていただいてたのですが、月末一括請求にすることに しました。他の会社でのお話が聞きたくて相談しました。 みなさんの会社でも、請求書を送って、入金されて、領収書を 送って・・という作業をしてますでしょうか。 他の取引先は請求書を領収書代わりにしているのですが、この方だけ 違うので些細なことですが戸惑ってます。

  • 請求書と領収証について

    請求書と領収証について。 私は、この2月から在宅SOHOで仕事を始めました。ウェブ制作やデータ入力系の仕事です。この度、はじめて請負で仕事をし、請求書を発行し無事先方より 銀行に委託料の振り込みがありました。この場合は、領収証を私が発行しないといけないのでしょうか。 また、もし私が他のSOHO仲間に仕事を手伝っていただく場合、 例えば、仲間にデータ入力5万円手伝っていただいたとして、その仲間に 私が5万円支払う場合、私は、その仲間から請求書で5万円を 請求してもらい、私が5万円支払ったときに、領収証を 受け取るべきなのでしょうか。 今後の税金の問題もあるので詳しい方教えてください。

  • 請求書と領収書の自動発行はまずい?

    毎月、一定額の請求書と領収書の発行が面倒だなぁ・・・と感じている企業です。 毎月同じ額だけ振り込まれるわけですから、 毎月日付だけが違う書類を発行していることとなります。 そのため、ホームページ上あたりに、 「領収書」「請求書」と書いて、 エクセルファイルなどを置いておけば、 好きなときに取引先も領収書や請求書を発行出来て 便利なんじゃないかな?っと思っているんですが、 やはり法律上、なにか問題となる場合があるんでしょうか? そもそもメールなどで請求書や領収書を発行している会社も多いため、 そういった会社もそれらの書類を改ざんされることはあると思いますので、 問題ないようにも思いますが、 実際のところどうなんでしょうか? 詳しい方教えてください。

  • 領収書がない場合

    お世話になります。 弊社の従業員が取引先との懇親会に参加しました。 ただ、割り勘のため領収書をいただいておりません。 会社のメール等で懇親会に参加するということは証明できるのですが、 金額が明記されていないのでいくらだったのか証明できません。 税務調査等のときにあまりよろしくないと思うのですが、出金伝票で処理して大丈夫でしょうか。 ちなみに金額は4,000円です。

  • こんな場合、領収書の発行は必要でしょうか?

    お役所関係のホームページ作成を受注し納品したのですが、請求書を出したところ 納品先から以下のような電話がありました。 「請求金額×××,×××円を銀行振込みでお支払いするのですが、手数料315円  を差し引いてお支払い致します。振込み確認次第、領収書を送付お願いいたし  ます。」 一応「了解」の返答はしたのですが腑に落ちません。 通常、銀行振込みの場合は振込み書が領収書がわりになるので、領収書の発行は 必要ないのでは???? 次の日、通帳には振込み手数料420円ひかれた金額が振り込まれていました。 このような場合、通常領収書は発行するものなのですか? 細かい金額に目くじらたてるつもりはないのですが、もし領収書を発行する場合 領収書に収入印紙を貼る必要があり、お役所が振込み手数料を請求金額ひいたので 弊社としては2回収入印紙を払うことになります。 お役所との取引の場合はこのような経理の流れになるものなのでしょうか? それとも私の考え方(振込書=領収書)がまちがっていますか? 金額はどうでもいいのですが、常識として知りたいのです。 よろしくお願い致します。