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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求書と領収書の自動発行はまずい?)
請求書と領収書の自動発行はまずい?
このQ&Aのポイント
- 毎月、一定額の請求書と領収書の発行が面倒だなぁ・・・と感じている企業です。領収書」や「請求書」と書かれたエクセルファイルをホームページ上に置いて、取引先が必要なときに自分で発行できる仕組みの導入を考えているのですが、法律上に問題はあるのでしょうか?
- メールなどで請求書や領収書を発行している会社も多いため、改ざんの可能性はあるかもしれませんが、一部の会社で問題となることはないと考えられます。実際のところ、請求書や領収書の自動発行について詳しい方に教えていただきたいです。
- 請求書や領収書の自動発行が可能な場合、毎月同じ額の請求書や領収書を発行する手間が省けて便利です。法的な問題や改ざんのリスクなど、考慮すべき点があるのでしょうか?詳しい方の知見をお聞きしたいです。
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法律の視点に立って申し上げますと、まず、領収証についての効果は民法486条にて受取証書という言葉を使って定められています。なお、消費税法でも領収書等の表示内容がありますが、ご質問の内容からすると、領収証の効果の部分と思われますので、こちらを記します。 受取証書は、相手方に物を渡した(お金を支払った)際に、相手方に対してそれを証明するために請求できる唯一の証拠品であります。そのために、支払側が自由に受取証書を発行できる状態にしておくことは、受取側としては、受け取ってもいない物を受け取ったことを証明してしまうことになります。このあたりが法律上の問題点かと思いますが、このリスク回避が可能ならば、お書きの方法も可能でしょう。
お礼
有り難うございました。 法律まで調べて頂き、誠に有り難うございます。