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アパートに入居して9日で雨漏り…
初めて書き込みします。 出産予定日の直前の、5月末に賃貸アパートに引越しました。 引越して9日目に少し強い雨が降りました。朝起きて見るとリビングの天井から雨漏りしました。 それも結構な量です。 すぐに不動産に電話をして状況を伝えたら「あー、そうですかぁ。業者の方に見てもらって雨漏りしない様にしときますね」と言われました。 それから私はお産で入院し、初めての育児でバタバと生活して雨漏りの事なんか忘れていました。 所が、今月上旬の台風18号の際またまた同じ所から雨漏りしてしまいました。今回は他の場所も多数…。合計6箇所です。 押し入れの中も雨漏りして冬用の布団もビショビショ。収納できる場所が他に無く、私の実家が近所なので布団は実家に預けました。 その日は台風で電話線が切れたのかわかりませんが、不動産に電話が繋がりませんでした。 翌日、不動産へ行き携帯で撮影した雨漏りの写真を見せ状況を説明すると「前回の時は業者さんが見ただけで何も対策をしてない」と言われました。 今回はきちんと修理すると言われましたが、もう信用できません!!敷金4ヶ月分、仲介手数料1ヶ月分を入居の時に支払っています。全額返金して貰って退去する事はできるでしょうか? ちなみに、約款には「借主は入居して1年以内に退去する時は1ヶ月分の家賃を支払う事」とあります。この場合も払うべきでしょうか? ※参考までに…物件は築17年、鉄骨造、2階建ての1階、3DKで雨漏り被害は2部屋、隣の入居者に聞いてみたら「雨漏りは数年前から」との事です。 困っています。回答よろしくお願い致します。
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- fox1
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>そんなお金が無いんですよ。 >だからここで相談させていただいています。 >弁護士費用って万単位ですよね? そういう方の為に無料相談(市町村役場、弁護士協会etc) いろいろありますよ~ 実際に費用なんかもその時 相談すれば 様々な制度なんかおしえてくれます。 Net検索で「法律相談 無料」でたくさん見付かりますよ ・弁護士による無料法律相談 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html ・無料もある!ネット法律相談に関するリンク集 ... http://www.cgj.co.jp/contents/life/NetBengoshi/NetLawer.htm ※尚 お金が無い時は全て自分でやらないといけないので かなり大変です。 (その為のアドバイスはしてくれると思いますが)
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
「雨漏りは数年前から」ということは、この管理人さんは確信犯です。 「自分は悪いことをした」と思っている人に行動を起こさせるのは簡単ですが、そう思っていない人に行動させるのは至難の業です。 管理責任が大家さんにあるのか、不動産屋にあるのか、まず確認し、交渉相手を特定します。 迅速な修理を要求するのではなく、契約解除(=退去)ということでよろしいですか? 相手に対する要求を整理します。たとえば、 敷金返還 仲介手数料返還 礼金返還 水漏れによる被害額(同等の新品に買い換える費用) 引っ越し費用 会社を休んだことによる損害額 などなど。 請求の根拠は雨漏りの放置。 1年以内に退去する場合の罰金1ヶ月分という契約事項については、問題の原因が管理人側にあると主張して、当該事項の非適用を主張します。 ただし、相手にはあなたの主張に同意しなければならない義務はありませんから、実際には、上記のような線を受け入れるよう、管理人と交渉するのです。 話の筋は通っていますから、あなたの主張に近い線で妥結すればいいと考えますが、なにせ相手のあることですから、気を強く持って交渉してください。 できれば交渉上手な方に力添えしていただけると良いです。 実務としては、屋根を修理しない大家さんが、損害賠償を支払うとは思えない。不愉快で難しい交渉になると思います。
お礼
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 いつもこの不動産には、うまいことかわされています。 私が話しても半分も聞いてくれません。物件は大家ではなく、不動産が管理しています。 主人が休みの日にでも不動産へ行って、しっかりと話をしてきます。 「気を強く持って」ですね!!ありがとうございます。
- fox1
- ベストアンサー率20% (117/577)
弁護士に相談された方がいいと思いますよ~ 雨漏りで濡れて使えなくなった物の損害賠償も含め
お礼
アドバイスありがとうございます。 そうなんですけど、そんなお金が無いんですよ。だからここで相談させていただいています。 弁護士費用って万単位ですよね?
お礼
何度もありがとうございます。 無料相談を利用すればいいんですね!! ホームページまで教えて頂いてありがとうございます。嬉しいです。 早速、無料相談を利用してみます。