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雨漏りを修理しない大家に対して

質問失礼します。 現在賃貸の部屋に7年住んでいます。 4階建ての2階なのですが、天井からの雨漏りが2箇所あります。 もう5年近くこの状況で、雨漏りの度に電話していますが、その度に「見積もり待ちだ」、「連絡する」と 言われ続けてきました。 次第にこちらも言うのも嫌になってきていました。(相手の策略なんですかね…) 今年の10月に再度雨漏りした際には、家賃を下げてくれとお願いしました。 「連絡する」と言われたので「確実に1週間以内に連絡くださいね」と念押ししたんですが… やはりこの大家連絡してきません。 もうこれにはムカついて、家賃を払わないことにしました。 家賃催促の電話でもいいから、相手から電話をさせたかったです。 まぁ1、2ヶ月滞納すれば電話来るだろうと思ってたのですが…やはりこの大家連絡してきません。 さらにムカついて、ついに退去を決意しました。 来年の1月末に退去予定で、これから退去届けを出します。 上記のようなケースの場合、結局退去時に滞納分の家賃(3ヶ月分)は払う義務はあるのでしょうか? 証拠に関しては、部屋の雨漏り跡のみで、会話の録音、書面では取ってありません。 お詳しい方、同じようなご経験をされた方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

類似事案で裁判中の者です。 無断で家賃滞納はまずかったと思います。 滞納扱いになりますので、入金を求められるのが普通かと思います。 未払いにする前に、 「雨漏りの修繕が行われるまで、いったん、家賃の入金は止めますので、よろしく」的な内容証明を送っていれば、 また事情が変わっていたことでしょうが。 修繕は面倒だけど、取立てはしっかり、というタイプの大家さんでもなさそうですし、 もしかしたら、何も言ってこない可能性もゼロではないような気もしますが。 「証拠」の裏付けるために、漏水があった日時と画像を保存しておく方がよかったと思います。 今さらですが。

3000003
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 類似の事案経験されているとうことで、とても参考になりました。 今からでも証拠になるものを撮るなりしたいと思います。

回答No.1

貸主は修理修繕する義務があります。 質問者の方のように修理するまで賃料の支払いをしないことは、法律上認められております。 また、雨漏りによって質問者様に何らかの被害があった場合、それに対する賠償責任も大家には発生します。 今回、修理をしないことを理由に退去するということですので、滞納家賃は支払うが、次のアパートの契約金の一部と引越し代を大家に請求したらいかがですか?もしかしたら、滞納家賃は免除(または半額とか)してくれるかもしれませんよ。 交渉の仕方として、引っ越すつもりはないのに雨漏りの修理をしてくれなかったので、仕方なく引っ越すことにした。従って、次のアパートの契約金と引越し代、預けてある敷金を全額返金して欲しいと主張して下さい。 大家からは、全ての要求を呑むことはできないが、この位で勘弁してくれないかと妥協案が提示されるかもしれませんよ。 本当にアホな大家が多いですね。 頑張って下さい。

3000003
質問者

お礼

回答ありがとうございます! とても参考になりました。 頑張ります!

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