• ベストアンサー

怪我させられたら訴訟を起こすべきか

知人に大怪我をさせられて、6か月経過しても治りません。毎日、イライラして辛いです。 その知人は、「故意にはやってない」と言いますが、現場の状況から、私は「その言い分が信じられません。」 「故意に、冗談、半分の気持ちでやったのでは?」と感じています。 その場合、事故に詳しい第三者の専門家に現場に来てもらい、その意見次第では、訴訟を起こすべきでしょうか? 事故は、半年前の出来事なのですが、今でも、傷害罪や殺人未遂の刑事事件として訴訟は起こせるでしょうか? 仮に裁判になって、仮に私が負けだと判定されても、真相が究明されて、心がすっきりするはずです。 今、事故が故意なのか、そうでないのか?相手に対する不信感と、うやむやな気持ちが一杯で、とても辛いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

私なら 「故意にはやってない」 →そうですか。では罪には問わないので、  医療費は払ってください。 で終わりますね。 故意かどうか?じゃなくて、そもそも国民健康保険は 他人が原因の場合は、保険適応外です。 それを「払え」ってのは、正当な言い分かと。 また、 「故意にはやってない」 と言ってる以上、 「やったこと自体は認めてる」 ので、裁判で負けることはないのでは? また、軽い怪我ではなく「大怪我」ですよね? これは、簡単に、病院で診断書を作ってもらって。 それに対して請求するのであって、「故意かどうか?」に 請求するわけじゃないのですよ。 なので、聞いてる限りは、負ける要素は一切ないし 裁判すらいらないんじゃないかと。 日本で、専門の知識を持つ医療的判断は、 かなり強力で、それ見せられると、市役所ですらNOって 簡単には言えなくなるものですよ!。 なので、どう聞いても「貴方の方が立ち位置が強いです」

noname#257656
質問者

お礼

何をやっても、このケガの原因が気になって、心が晴れません。 一人で悩み続けて、ウツになりそうです。 皆に相談して、公開して、その結果が、例え私にとって悪いものになっても、今の混沌とした状態よりも、遥かにマシな気がしております。

noname#257656
質問者

補足

お金の問題ではありません。 仮に、冗談半分で、危険な行為を起こった場合、犯罪行為であり何等かの罪を背負わせたいのです。 こんなことが許されることなのか?って、毎日、怒り狂っております。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

回答No.6

>半年間、ケガで苦しんでおり、今後、後遺症が残るのでは?と不安で一杯です。 >一生で一番激怒している出来事です。 最初に言った通りその件と、罪は別ですよ。 後遺症については、別途請求であって「別途です」 そのほかに罪として裁判をしたいのか? って事とは、少しだけ分けて考えてもいいかと思います。 あと、相手が裁判を逃げたら、その時点で勝ちに 限りなく近いので、ほぼ言いたいことは通りますよ。

noname#257656
質問者

お礼

知人に対する強烈な憎悪の気持ちで、心が真っ黒になっております。 思考停止に近い状態です。 順番に相談しながら、粛々と進めていきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1237/2888)
回答No.5

お金の問題ではなく罪を背負わせたいなら警察に被害届を出すと良いのでは。 お互いの話を聞いて故意となれば障害罪、そうならない場合でも過失致傷で送検されます。

noname#257656
質問者

お礼

まずいろんな人に相談して、最終的に弁護士さんが、そう言うなら、そうします。

noname#257656
質問者

補足

相手は「故意ではない」と言います。 でも、現場の状況を見たら、故意でなかったら事故が起きるはずがないことがわかります。 更に、相手の経済状況等を調べたら、借金で八方塞がりなこともわかり、異常な精神状態下で犯した犯行であることもわかります。 そこまで、徹底的に調べて、判断してほしいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17772/29679)
回答No.4

#2です。お礼を補足ありがとうございます。 >弁護士さんに相談する場合、本件は民事専門の弁護士さんでも、よろしいのでしょうか? これは、その弁護士さんが民事でも離婚問題が主であれば また違ってきますので、一概には言えないと思います。 過去に経験があるかどうかなどを踏まえて 紹介してもらってはいかがですか?

noname#257656
質問者

お礼

裁判沙汰とか嫌ですが、 半年間、ケガで苦しんでおり、今後、後遺症が残るのでは?と不安で一杯です。 一生で一番激怒している出来事です。 黙って見過ごせる許容範囲を遥かに超えております。 いろんな人に相談してから、弁護士さんにも相談します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

>お金の問題ではありません。 なるほどね。 >こんなことが許されることなのか?って、毎日、怒り狂っております。 精神的苦痛は追加できるとは思います。 ただ、「罪」としたいのであれば、該当する罪を見つけなければ ならない反面、相手がその意識がないってことだと、 それを理解できないので、結局、貴方の気持ちは晴れないですよ。 しかし、相手にも人生があるので、ある程度は 貴方にも妥協は必要ですよ。 ですが!!! 「だからと言って、なかったことにするのか?」は違います!! やることをきっちりやらせて、貴方はその態度を 評価する立ち位置に上がった方が、いい結果にはなるかと。 ただ、今みたいに、「故意にはやってない」と 逃げてると、確かに質問者さんには、腹が立つことは、 理解できます!。 何らかの賠償が、1000円だとして、 それが、100万円持ってる人の1000円と 100円しかない人が、10か月頑張って払った1000円は 同じではないですからね~。

noname#257656
質問者

お礼

>何らかの賠償が、1000円だとして、 >それが、100万円持ってる人の1000円と >100円しかない人が、10か月頑張って払った1000円は >同じではないですからね~。 相手は、金持ちのドラ息子です。ドラ息子なので、破産する直前です。 従って、今現在は1万円でも大金のはずです。 更に言えば、裁判になったら、相手は弁護士に依頼するお金もないはずです。 従って、その場合、どんな訴訟を起こしても、当方の言い分が100%近く認められるはずです。 (ドラ息子なので、裁判とか,無視する可能性もあります。) 結局、大きな借金を抱えて、進退窮まり八方ふさがりになった人間なので、異常な心理状態になり、私に八つ当たりして、起こったと考えております。 場合により、この行動は、私の身体を傷つけ後遺症を残しており、絶対に許されない行動なので、訴訟を起こして、徹底的に戦うつもりです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17772/29679)
回答No.2

こんにちは 故意でなかったとしても、誠意がないから あなたとしては納得できないわけですよね? どういう状況か判りませんが、ただかなりの重傷の様なので、 救急車を呼んでいれば、不審な点があれば、救急車から警察に 報告が行くはずです。 呼んでなくても、事故で不審な点があれば 相談してみてはいかがですか? 故意でなくても過失傷害というのもあります。 >「過失により人を傷害した者」を罰するものであり、誤って人にけがを負傷させてしまった場合に成立します。 https://oita.vbest.jp/columns/criminal/g_other/6661/ あなたがこう思うというのは、まず抜きにして 事実だけを相談してみて、その後に相手に何らかの意図が 判れば、事件になる可能性もあると思います。 まずは弁護士さんに相談してみてはいかがですか? 故意でなくても、相手が判ってやったということが証明されれば 過失傷害にはなると思いますが・・・。 身体お大事になさってください。 https://oita.vbest.jp/columns/criminal/g_other/6661/#:~:text=%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA%E3%81%8C%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%80%8C%E9%81%8E%E5%A4%B1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A,%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 http://www.xn--4rra073xdrq.com/z15.html

noname#257656
質問者

お礼

救急車は来てないですが、半年経過した今でも、事故が原因で足が痺れます。 その知人との関係は、ケガの状況が酷すぎるので、故意か否かに関わらず、私から断ち切りました。 どんなことがあっても、一生許す気はないです。 ・現場に詳しい第三者の意見 ・医者の意見 ・弁護士の意見 を聞いて、訴訟を起こす方向で進めていきます。

noname#257656
質問者

補足

>身体お大事になさってください。 ありがとう御座います。 弁護士さんに相談する場合、本件は民事専門の弁護士さんでも、よろしいのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 具体的事実の錯誤と併合事実

    例えば、Aを殺すつもりで撃った弾がBにあたった場合、数故意説に立つと、AB両方への故意が認定され、Aに対しては殺人未遂罪、Bに対しては傷害罪が認定されると思いますが、もしAにもBにもあたらなかった場合、Aに対しての殺人未遂罪が認定されるにしても、Bに対しても殺人未遂罪が認められるのですか?

  • 傷害・殺人未遂の時効について

     刑法上の犯罪の時効について、ご教示ください。公訴時効の意味です。まず、傷害罪の時効が何年であるか、についてお伺いします。加えて、傷害の実行行為が行われた2年後に、傷害罪にあたる行為であることが発覚した場合、時効の起算点は、いつなのでしょうか。実行行為時なのか、その後の分かった時なのか、の問題です。また、単純な傷害罪ではなく、未必の故意の傷害行為の場合も、特に時効が違ってくることがあるでしょうか。少し分かりにくいかもしれませんが、実際の事件は、未必の故意の実行行為を行った者がいた、その実行行為のために、他の者が現実に傷害行為に及んだ場合、原因となった未必の故意の傷害行為実行者の行為も犯罪として訴追できるでしょうか、という意味です。  もう一つの質問は、未必の故意の殺人未遂の実行行為の時効が何年になるか、です。未必の故意の実行行為のために病院送りにされています。殺人の実行行為とする根拠は、密かに投与された薬剤の特性からです。過剰投与により、殺人が可能になる薬剤であるからです。  最後に、以上の傷害・殺人未遂の実行行為が同一人の手で行われた場合の、時効がどうなるか、です。より重い犯罪としての殺人未遂の時効期間を適用して、傷害罪も殺人未遂と複合させて公訴提起できるか、という意味です。  よろしくお願いいたします。  

  • 故意にクルマをぶつけても交通事故にされてしまう理由

    気に食わない奴を殴ってケガさせると暴行傷害で逮捕されますが、ウロチョロと前を走る邪魔なバイクに故意にクルマぶつけて転倒させて相手にケガさせても殺人未遂や傷害罪にならずに交通事故として処理されてしまうのは何故ですか。 もちろん、クルマのドライバーは故意にやったんだなどと不利な言は言わずに誤ったんだと嘘ついてトボけた場合です。 故意にやったんだなどと本当の事を言う奴なんている訳ありません。 警察が交通課だからですか。 バイクよりもクルマのほうが優遇されているからですか。

  • 破産できない民事執行は一生?

    ある人(不動産も動産も持ってない人)が故意に殺人をしたとします。 刑事訴訟が終わり、 民事訴訟で1億円の損害賠償の判決が出たとします。 この場合、故意の殺人なので破産はできません。 とするとこの人は一生、債権執行により 一生、月給から何万円かを、払い続けなければならないのでしょうか?

  • 殺人未遂と過失傷害致死、民事では?

    殺人未遂と過失傷害致死では刑事的には殺人未遂の方が重いですが、その二つが競合した場合、民事ではどうなるでしょうか? 例えば、AとBの2人がいて、AがBに殺されそうになり、Aが反撃して過剰防衛でBが死亡した場合です。この場合、AはBの遺族に多額の賠償金を払うことになるのでしょうか?

  • 小額訴訟での証拠はどの程度必要ですか?

     昨年、停車中にオカマをほられ、当方車両が破損して修理見積42万円ですが、相手は一切放置プレーに入っているので小額訴訟を提起するしか有りませんし勝訴する見込みがあると思っています。  そこでご相談ですが訴訟での証拠は何が必要ですか?今、現在揃えたものは下記です。 ・交通事故証明書(人身事故、追突になっています) ・東京地検の本事故の通知書で相手は業務上過失傷害 になっています。 ・修理見積書42万円 ・当車両が42万円より高価である証拠 ・請求の原因に記載した交通事故目録 以上ですが、その他に ・破損部分の写真、・事故現場の写真、・事故現場の地図と事故態様(手書き)、・東京地検からの実況見分調書なども必要でしょうか?あるにこしたことはないと思いますが、上記だけでも十分でしょうか?また、訴訟申請時には提出しなくても弁論時に提出というのも手でしょうか?  何か訴訟でよい事をご存知でしたらご教授ください。

  • 訴訟に関して

    以前 OKWebで質問させていただいたことがあるのですが、私の知人がある方にお金を貸しており、その方からずっと返済をしてもらえず困っております。 以前知人がある人に数百万のお金を貸し、賃借契約書を交わしました。分割で返却してもらうという約束だったのですが現在は支払いが行われておらず、そのことに関して先方から何の連絡もありません。結局支払い督促→異議申し立てをされたら訴訟 という手順を踏むこととなったのですが、私を含めて彼の知り合いはみな訴訟に関して素人です。詳しい方のアドバイスをいただければと思います。 1. 支払い督促の段階で専門家のヘルプを頼むべきでしょうか? 未返却の金額は200万円です。また、お金を貸す際に交わした賃借契約書もあります。金額が膨大でないですし、明らかに当方の言い分が正当と思われるという状況です。が、それでも最悪の場合訴訟の可能性も考えておく必要があると思います。であればやはり今の時点で専門家に状況を相談してアドバイスを受けておいたほうがよいのでしょうか? 2. (1.の結論が"yes"だったと仮定して)弁護士、司法書士、行政書士のだれに頼むべきでしょうか? 繰り返しですが、金額はそれほど多くなく、明らかに当方の言い分が正当だと思われます。その状況でもやはり弁護士の先生に相談したほうがよいのでしょうか? 司法書士の先生もこの種の問題の相談に乗ってもらえると聞いています。ですが、弁護士との違いはなんなのでしょうか?行政書士ってちょっとちがうのでしょうか?司法書士との違いがいまいちわかっていません。 3. 手数料は誰が負担するのでしょうか? 仮に当方が訴訟で負けたとすると、相談料は当方持ちになると思います。当方が勝った場合は相談料は誰が払うことになるのが一般的なのでしょうか?先方に請求することは可能ですか? 以上、どうか識者の皆様のアドバイスをお願いいたします。

  • 危険運転致死傷罪

    危険運転致死傷罪にはどのような刑事理論的問題が内在しているのでしょうか。 私的には、交通事故自体故意犯としての性質が薄い、いやないといってよいのに(故意であるのならば殺人罪を適用すればよいのでは?)この法律をわざわざ故意犯に近い形(準故意犯)として定め、適用範囲を狭めていることがおかしいと思います。 この意見についてでもいいですし、ほかに何か問題点があればお教えください。

  • 過失割合により同乗者の怪我に対する刑事罰の扱いは変わりますか

    先日もらい事故にあい、双方とも保険会社間で交渉中、今回は双方とも怪我もなく無事でしたが、警察の現場検証中に、「同乗者に今後事故によると思われる症状などが出た場合、双方が刑事罰(傷害罪)に問われます」と言われました。 この刑事罰については過失割合は何も関係しないのでしょうか。 金銭的なことは、割合が多少変わっても保険を使用する限りは全額保証されるし、次年度の等級は3等級ダウンするので正直どうでもいいのですが、当てられてなぜ罪に問われるのかについて納得いきません。

  • 傷害と殺人未遂の判別について

    質問させていただきます。 私は5月の上旬に勤務する販売店で、40代の男に包丁で胸を刺されました。店との付き合いもこれまで全くなく 特にトラブルを抱えたりはなかったのですが、突然因縁をつけ、カウンター内に押し入り無抵抗の私の胸を狙って 思い切り包丁を突き出しました。 犯人は現場に居合わせた他の方々のおかげですぐに取り押さえられ、駆け付けた警官に殺人未遂で逮捕されております。  私の傷は、胸の中央よりやや右あたりで深さは5センチ、医者の話では奇跡的に肺や重要な血管をそれたため大事には 至りませんでしたが、重症でした。 後日、検察から起訴の連絡が来たのですが、内容は銃刀法違反と「傷害」での起訴となっていました。 無抵抗の人間の胸を何の躊躇もなく包丁で刺すような行為が「殺人未遂」にはならないのでしょうか? 殺意の有無が問われたりもしますが、上記の行為に殺意が無いとは到底思えません。 また、犯人は包丁を予備でもう1本隠し持っていたこともわかっております。 これで、傷害で済まされては納得のしようがありません。 傷害で起訴された事件は、その枠を超えて「殺人未遂」として認定されることはないのでしょうか? だとすれば、起訴内容自体を「殺人未遂」に変えてもらう方法はないのでしょうか?