• 締切済み

訴訟に関して

以前 OKWebで質問させていただいたことがあるのですが、私の知人がある方にお金を貸しており、その方からずっと返済をしてもらえず困っております。 以前知人がある人に数百万のお金を貸し、賃借契約書を交わしました。分割で返却してもらうという約束だったのですが現在は支払いが行われておらず、そのことに関して先方から何の連絡もありません。結局支払い督促→異議申し立てをされたら訴訟 という手順を踏むこととなったのですが、私を含めて彼の知り合いはみな訴訟に関して素人です。詳しい方のアドバイスをいただければと思います。 1. 支払い督促の段階で専門家のヘルプを頼むべきでしょうか? 未返却の金額は200万円です。また、お金を貸す際に交わした賃借契約書もあります。金額が膨大でないですし、明らかに当方の言い分が正当と思われるという状況です。が、それでも最悪の場合訴訟の可能性も考えておく必要があると思います。であればやはり今の時点で専門家に状況を相談してアドバイスを受けておいたほうがよいのでしょうか? 2. (1.の結論が"yes"だったと仮定して)弁護士、司法書士、行政書士のだれに頼むべきでしょうか? 繰り返しですが、金額はそれほど多くなく、明らかに当方の言い分が正当だと思われます。その状況でもやはり弁護士の先生に相談したほうがよいのでしょうか? 司法書士の先生もこの種の問題の相談に乗ってもらえると聞いています。ですが、弁護士との違いはなんなのでしょうか?行政書士ってちょっとちがうのでしょうか?司法書士との違いがいまいちわかっていません。 3. 手数料は誰が負担するのでしょうか? 仮に当方が訴訟で負けたとすると、相談料は当方持ちになると思います。当方が勝った場合は相談料は誰が払うことになるのが一般的なのでしょうか?先方に請求することは可能ですか? 以上、どうか識者の皆様のアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

基本的には相手に返済能力があるかということです。訴訟を起こして、勝訴判決をもらっても相手に返済能力がなければどうしようもありません。定職についてなかったり、財産がなければ強制執行のしようがありません。商事でなければ時効は10年ですので、支払い督促が確定されますと、強制執行できる状態になりますので、支払い督促手続きだけはやっておいて、相手の財産などを調べることです。民事であれば利息は決めておかないと受け取ることはできませんが、利息の金利を決めていなかったり、延滞のときの金利が法定利息(5%)です。あなたの場合の10%は利息制限法以内ですので有効です。

noname#2420
noname#2420
回答No.5

ANo.#3の追加です。こんにちは。。。 # アドバイスありがとうございます。助かります。追加質問で申し訳ないのですが、 # > 次に賃貸契約が何の行為において結ばれたかでも変わってきます。商行為でしたら、年利6%。個人の金銭貸借であれば5%の利息も請求できます。 読み直してハッとしました。訂正を入れさせてください。「5%の利息も請求できます」のところは「5%の利息が請求できます」に訂正します。これだと併せて11%利息が取れるように誤解される可能性がありますね。 # 実は交わした借用書には、支払期日を過ぎた場合延滞損害金として年10%という利息が記されています。ですが上のアドバイスにある 5%, 6% という数字と比較しますと大きすぎる数字という気がします。この利息の数字は借りた側の人間から示してきた条件だったとのことですが、実際に10%の利息を請求することはできるでしょうか?それとも利息としては非常識な数字でしょうか? 確認ですが…。 ○Nihohi-manさんは「生業(なりわい)」として貸金業をされているわけではありませんよね?あくまで個人間の金銭貸借ですよね? であれば、個人間の契約のルールとして年10%の利息は公序良俗に反しない程度の範囲どころか(笑)まだまだ優しい契約と言えるのではないでしょうか? 債務者(借りた人)は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。とも書いてありますね。まぁこれは返してくれたときのお話ですが…。 (ご存じかとは思いますが)利息制限法と、出資法という法律がありまして、それぞれに利息の限度が決まっているのです。 *************************** 利息制限法 (利息の最高限) 第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。  元本が十万円未満の場合  年二割  元本が十万円以上百万円未満の場合  年一割八分  元本が百万円以上の場合  年一割五分 2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。 *************************** つまりNihohi-manさんは200万円残っているわけですから年一割五分、つまり15%の利息で契約することも認められています。 次に…。 *************************** (出資法と呼ばれる法律です) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (高金利の処罰) 第五条 1 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 *************************** 恐ろしい法律ですね(笑)。 さて、アドバイスですが、この利息の数字は借りた側の人間から提示してきた条件ですから、かまわないと思います。その上で、一番大事なことは「貸した金が返ってくる」ことですから、Nihohi-manさんの方から、「大変だったら利息分は5%でいいよ」とか「とりあえず、200万円返してくれれば利息分は凍結する」旨の助け船を出してあげればいかがでしょう? 鬼のように取り立ててばかりが債権回収でないこともよくあります。頑張ってください。そこまで優しさを見せておいて、つけあがるようでしたら…。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.4

No1の補足です。 >支払い督促は簡易裁判所でするものという私の認識はあっていますでしょうか? すみません、支払督促でしたね。 そのとおりです。支払督促を扱うのは、訴額に関係なく簡易裁判所です。 ただし、通常の訴訟が、(訴額が90万円以上だと)一審が地方裁判所になるのとは異なるのに注意してください。 >諸費用は自分持ちとのことですが、裁判自体の費用も訴えた側の負担ということでしょうか? そう思ってもらって、いいと思います。

noname#2420
noname#2420
回答No.3

1.支払い督促の段階で専門家のヘルプを頼むべきでしょうか? 必要ありません。がしかし、支払い督促は「払うけど今無いからもうちょっと待って」と言うことについても異議申し立てと見なされ、通常訴訟に移行します。ですから、支払い督促は、文句なく戦える距離(距離が離れるとまず無理です)であるとか、明らかに異議申し立てする理由がないときくらいにしか使えません。 2.弁護士、司法書士、行政書士のだれに頼むべきでしょうか? インターネットで民事裁判の訴状についてお調べになれば、自分で書くことだって可能です。図書館に行って司法書士の実務辞典みたいなものを読めば確実です。大事なことは、どういう理由で訴えているのか?「原状回復義務?不法利得返還請求?等々」を明らかにさせ、証拠をそろえ請求内容をしっかりと書けばできあがりです。 これだけやれば、裁判費用の2万円弱で完了です。 3. 手数料は誰が負担するのでしょうか? >>仮に当方が訴訟で負けたとすると、相談料は当方持ちになると思います。当方が勝った場合は相談料は誰が払うことになるのが一般的なのでしょうか?先方に請求することは可能ですか? 法律家への相談や代行業務等のお金は裁判に勝とうが負けようが、本人負担です。裁判手数料は請求できます。 次に賃貸契約が何の行為において結ばれたかでも変わってきます。商行為でしたら、年利6%。個人の金銭貸借であれば5%の利息も請求できます。実話なのですが、私も法律を勉強する羽目になった(汗)事例が200万円の貸金請求事件でした。5年も逃げられましたが、一年あたりの利息200*0.05=10万円*5年分で250万円ちゃんと帰ってきました。 時効もあるので、くれぐれも気を付けてください。権利の上に眠るものを法は守りません。先方が返す意思を表示している以上(当然証拠をして形に残した上で)大丈夫です。 さて、ここからがアドバイスです。 先方も素人なら、適当(だって素人なんですもんね:笑)に書いた訴状でも裁判所経由で送られると普通の人間にとってはかなりの有形力になります。ですから、最初はなんかの本で勉強されて、訴状を書き裁判所に提出。そして、その訴状で向こうが裁判を受ける意思を見せれば、司法書士にその訴状を見てもらって、直しましょう。請求の変更でそのまま行くことができます。頑張ってください。

Nihohi-man
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。助かります。追加質問で申し訳ないのですが、 > 次に賃貸契約が何の行為において結ばれたかでも変わってきます。商行為でしたら、年利6%。個人の金銭貸借であれば5%の利息も請求できます。 実は交わした借用書には、支払期日を過ぎた場合延滞損害金として年10%という利息が記されています。ですが上のアドバイスにある 5%, 6$ という数字と比較しますと大きすぎる数字という気がします。この利息の数字は借りた側の人間から示してきた条件だったとのことですが、実際に10%の利息を請求することはできるでしょうか?それとも利息としては非常識な数字でしょうか?

noname#5951
noname#5951
回答No.2

1 督促手続きは簡易裁判所に申し立てます。 まず、支払命令を申し立て、相手方が異議の申立てをしなければ、次に、 仮執行宣言の申立てをします。 この二つの申立てのどちらかに異議の申立てをした場合は、自動的に 通常訴訟(口頭弁論)へ移行します。 しかし、これにも異議の申立てをしなかった場合は、債権が確定し、 債務名義となり、判決と同じ効力を有します。ですから強制執行が 可能となります。 早ければ2,3か月で終わるのですが、半年は見ておいた方がいいでしょう。 書類作成でむつかしいのは、利息の計算と上申書でしょうか。 インターネットでさがしても雛形があると思いますが、図書館で 閲覧したり、裁判所で指導してもらえば自分で作成することは十分に 可能です。 2 専門家に依頼するのは、異議の申立てがあってからで十分間に合います。 今回は、事実関係の争いにはならないと思われますので、本人訴訟でも 遂行できると思われます。 なかには負けるの覚悟で異議を申し立てるものや和解が目的でそうする 人もいますので、様子を見ながら判断します。 結論としては、自分できると判断すれば、専門家は必要ありません。 訴訟の途中からでも依頼できますので、そう悩むことはありません。 事件が複雑であればやはり弁護士ということになりますが、今回のように 書類作成だけで十分と判断できる場合は司法書士で十分です。 まず、司法書士に話を聞いてもらって、報酬になっとくできるので あれば依頼してはどうでしょうか。責任はもてませんがおそらく 5万円前後だと思われます。 このほかに、貼用印紙代、郵券代を負担する必要があります。 行政書士の守備範囲ではありません。 3 通常は、費用までは請求しません。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

金額が200万円となると、簡易裁判所ではなく管轄の地方裁判所ですね。 民事ですので、弁護士がいなくても裁判はできますが、私達素人では何をどうしたらいいか迷ってしまいますよね。 弁護士さんにお願いすれば、ほとんど弁護士さんの方でやってくれます。 やはり、一度弁護士に相談した方が良いと思います。 相談料は、30分5,000円だと思います。 裁判に勝った場合でも、諸費用は自分持ちです。 その点も、弁護士さんに相談して、その分損害賠償や慰謝料という形で貰ったらどうでしょうか。

Nihohi-man
質問者

補足

すみません、確認+追加質問なんですが > 簡易裁判所ではなく管轄の地方裁判所ですね。 とおっしゃっていますが、支払い督促は簡易裁判所でするものという私の認識はあっていますでしょうか? 諸費用は自分持ちとのことですが、裁判自体の費用も訴えた側の負担ということでしょうか?

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