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破産できない民事執行は一生?

ある人(不動産も動産も持ってない人)が故意に殺人をしたとします。 刑事訴訟が終わり、 民事訴訟で1億円の損害賠償の判決が出たとします。 この場合、故意の殺人なので破産はできません。 とするとこの人は一生、債権執行により 一生、月給から何万円かを、払い続けなければならないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

正確に言うと、免責対象にならないということですね。破産ができないということはありません。また、そのような債務があるからといって、免責不許可になるわけでもありません。あくまでも、破産および免責許可はされるが、免責の対象に含まれないということです。 本題ですが、理屈の上では、相手が強制執行手続きを継続する限り、一生給与の一部差押さえを受けることになります。 ただ、現実問題として、刑務所を出所するのを待って、就職先を特定し、強制執行をかけていくというのは結構大変です。転職されてしまうとまた新しい勤務先に対して強制執行する必要があります。なかなかそこまでがんばることができる被害者の方というのは少ないのではないかと思います。

watermelon7
質問者

お礼

よく理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1億円の支払いを完了するまでは、自己破産などは、申請も出来ないと思います。

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