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ガソリン高騰の為親戚にレンタルした場合

軽トラと軽自動車と、バイクを、一人私が所有者 使用者です。ガソリン高騰中の為軽自動車は乗らなくなり親戚に貸す事になりました。 車検証はそのままにしたいです。 自動車税は年一回支払ってくれます 車検も親戚が、します 貸した後のエンジントラブルや整備傷凹みはどうでもいいです!親戚の気分で勝手に、治したら良い事にしてます。ただ、問題は任意保険に入る際です 車検証すなわち所有者、使用車は私で任意保険は相手名義に出来ますか?

みんなの回答

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.4

使用者と所有者が異なる場合の保険契約で、まず問題がないのは所有者が親、配偶者、同居親族の場合で、それ以外だと難しいことが多いです。 とりあえずは保険会社に確認された方がいいでしょう。 あと、法律上は物損に関しては所有者にも賠償責任があるとされてますので要注意です。

  • CBGB109
  • ベストアンサー率23% (118/504)
回答No.3

入れるはずです。 所有者と保険契約者は必ずしも同一人物である必要はないはずです。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2310/5141)
回答No.2

>車検証すなわち所有者、使用車は私で任意保険は相手名義に出来ますか? 自動車所有者(自賠責)は、Aさん。 自動車を長期に利用するのは、Bさん。 Bさんは、任意保険に入りたい。 この場合は、「ドライバー保険」が存在します。 もちろん、「等級」も存在します。 Bさんが、「Aさんの了承を得ている」として保険会社に「Bさん名義で任意保険契約」が出来ますよ。 事故対応などは、通常の任意保険と同じです。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

車の所有者と自動車保険の契約者の名義が違ったとしても、保険の加入は可能です。 但し、その保険の契約手続きをする時に申告しなければいけません。 それを怠ると、保険金が支払われなくなる恐れがあるばかりか、強制解約させられる恐れもあります。

majesutey
質問者

補足

契約手続きをする時に申告しなければいけません。 申告?別途お金がを支払いと、言う事ですか?

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