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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【マイナンバーカードについて河野太郎大臣は嘘を付い)

マイナンバーカードについて河野太郎大臣は嘘を付いているのでは?

このQ&Aのポイント
  • デジタル庁の河野太郎大臣はマイナンバーとマイナンバーカードは別物なのに名称が似ているので欠陥がないマイナンバーシステムまで脆弱性があると思われて国民の不信感が高まっている。
  • 河野大臣はマイナンバーカードを解約しても情報は残ると言っているが、マイナンバーカードはハードコピーで取り出して書き換えることができない情報なので、紐付け情報を維持することは難しい。
  • マイナンバーカードの情報がマイナンバーに取り込まれていたら、マイナンバーカードの欠陥はマイナンバーにも伝播して影響を受ける可能性がある。また、預金口座の紐付けも芋づる式に行われているという懸念がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>河野太郎大臣は嘘を付いていて、マイナンバーカードの紐付け情報はマイナンバーに繋がっていて個人情報はマイナンバーに取り込まれているのでは? マイナンバーカードのICチップには、券面記載事項と、個人認証電子証明書だけが記録されています。 「マイナンバーカードの紐付け情報」などという物は存在しません。 出生届けが提出されると、国は、出生した子に「マイナンバー」を付与します。付与されたナンバーは「国が管理するサーバー」に記録され、ナンバーごとに、マイナンバーカードの発行の有無、カードのパスワード、カードの暗証番号、住所、氏名、本人写真、口座情報、保険証番号、マイナポイントの付与情報などもサーバーに記録されます。 >また河野大臣はマイナンバーカードを解約しても情報は残ると言っている。 国が管理しているサーバーに「すべてのデータが残っている」ので、カードを解約(廃止)しても、サーバーの該当マイナンバーのデータの「マイナンバーカードの発行の有無」が「無」に書き変わるだけで、その他の情報はすべてサーバーに残ります。 >銀行預金口座や国民健康保険証の紐付けデータは1度紐付けすると一生消えないみたいですが、 サーバーから削除されない限り、死後も残ります。 なお、俗にいう「マイナンバー法」正式には「行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律」における「個人情報」は「生存する個人」とは限定していないので、死後も、個人情報が保管、保護されます(国が管理するサーバーに全データが残る) >マイナンバーカードはマイナンバーのハードコピーで暗号資産の暗号通貨のウォレットみたいなものでサーバーから物理的に取り出して書き換えることが出来ないハードコピー情報なのにどうやって紐付け情報を維持出来るのだろう? 国が管理するサーバーに「このマイナンバーの人の銀行口座はこれ」「このマイナンバーの人の保険証番号はこれ」「このマイナンバーの人の氏名はこれ」などというデータが「維持」されています。 なので、マイナンバーカードが無くても、12桁のマイナンバーがあって、国が管理するサーバーにアクセス出来る行政機関専用端末があって、行政機関の職員専用のサーバーへのアクセスIDとアクセスパスワードがあれば、サーバー内のデータをすべて閲覧する事が可能です。 >マイナンバーにマイナンバーカードの情報が取り込まれていたら カードには「写真も含めて、券面に印刷されている情報」と「個人認証電子証明書」しか入っていません。 それ以外の「紐付け情報」は「すべて国が管理するサーバー」に記録されています。 >マイナンバーカードの誤った情報がマイナンバーにも入り込んでマイナンバーカードの欠陥からマイナンバーにも伝播して影響を受けるのでは? 「マイナンバーの紐付けミス」は「サーバーに間違ったデータを書き込むという人為ミス」が殆どです。 例えば「マイナンバー12桁からデータを呼び出さず、氏名と生年月日で検索してデータを呼び出して、同姓同名同生年月日の別人のデータを呼び出し、口座番号をそのデータに登録して、サーバーに書き戻す」などのミスです。サーバーから呼び出したデータに表示されているマイナンバー12桁をキチンと確認していれば防げたミスです。 他のミスも「サーバー内の別人のデータに登録した」とか「サーバー内の別人のデータを書き換えた」など、マイナンバーカードの有無に一切関わらないミスです。 >やはり巷の噂通りに、1つの金融機関を登録したら、芋づる式に他の預金口座も紐付けされていて、マイナンバーカードに登録した預金口座以外にも生きている預金口座に国が入金出来るってことだろうか? 2018年1月に施行された国税通則法などで「銀行口座を開設する場合は、口座名義人のマイナンバーを口座情報に紐付けすること」と規定され、金融機関(銀行)は、それに従わないといけません。 そして、国税局、税務署は「このマイナンバーに紐づけされた口座」を銀行に問い合わせする「権利」が法律で決められていて、銀行は問い合わせを拒否できません。 なので、国税や税務署は「マイナンバーカードを持って無くて、銀行口座の紐付けもやってない人」の口座情報を簡単に知る事が出来て、滞納した場合、その口座の現金を強制的に徴収する事が出来ます。 これは、マイナンバーに口座を登録する、しないとは、一切関係ありません。 各銀行が管理している個々の口座情報に、口座所有者のマイナンバーが登録されている、という話で、マイナンバーカードには関係しませんし、マイナンバーに口座を登録してあるかも関係ありません。 >もし繋がっていなければ、解約時に登録された最新ではない預金口座に振り込まれてまた社会問題が起こってしまう。 国が管理するサーバーのマイナンバー情報の「口座情報」は「給付金や還付金の受け取り先口座」だけなので、その口座の口座情報の「名義人のマイナンバー12桁」が異なるナンバーであっても、登録されてしまいます。 なお、登録後に「その口座が解約されてしまう」と、振り込みしようとした段階で振り込みエラーになり、給付金や還付金が振り込まれません。一度解約された口座は再利用されないので、最新ではない別人の口座に振り込まれる事はありません。 また、マイナンバーから口座を調べる事が出来るのは国税局と税務署だけなので、行政機関(都道府県や市町村)が給付金や還付金の振り込みのために銀行に問い合わせてマイナンバーから口座を調べる事はできません。

redminote10pro
質問者

お礼

みんなありがとうございました

その他の回答 (3)

  • humans
  • ベストアンサー率25% (17/67)
回答No.3

確定申告の還付金や住民税の自動引き落としで、市役所に口座番号を教えるのは普通に出来て、マイナンバーカードとの紐付けは躊躇している人って・・・何なんでしょう⁉

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18609/31003)
回答No.2

こんにちは この人は嘘をつくというより、判っていないのだと思います。 ワクチンの推奨で、死んだ人はいないとデマだといい(ワクチン脂肪認定100人以上) 色々な面でごり押ししていますが 実は自分が把握しきれていないのにトップに立っている また仰るように、適当に嘘のようなことを言っているのだと思います。 https://www.sankei.com/article/20230716-HCQC6DPBOBNKPHJDGY3XJSWVJI/

回答No.1

何を言っているのかワカラナイヨ マイナンバー制度に不信感があるならカードを取得して、ポータルサイトで自分のマイナンバーに紐付けされた個人情報を確認する必要がある。 にもかかわらず信用出来ないからとマイナカードの申請もせず、また返納したりと意味の分からない事をしている。 また、マイナンバーがあろうがなかろうが、銀行口座などは把握されている。匿名では口座を開設出来ないからね。 ちょっとだけ考えたらその辺は理解出来るだろう。

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