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生命保険の告知義務について

sato3jokyou10の回答

回答No.4

#3お礼にて頂いた質問への回答です。 >告知違反があった場合、保険契約が無責となり、告知違反の病気と請求の疾病の因果関係がなかった場合でも支払いされない、ということはないのでしょうか? 結論から述べます。 「因果関係が無いものは支払われる可能性が高い」と思われます。ただし契約の解除はこれと別の問題ですので、もし告知義務違反が存在した場合には業界用語で「支払解除」つまり「今回は支払いますが、契約は解除します」となることは予想されます。 詳述です。 商法第645条に次のように規定されています。 「前条ノ規定ニ依リ保険者カ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ其解除ハ将来ニ向テノミ其効力ヲ生ス2 保険者ハ危険発生ノ後解除ヲ為シタル場合ニ於テモ損害ヲ填補スル責ニ任セス 若シ既ニ保険金額ノ支払ヲ為シタルトキハ其返還ヲ請求スルコトヲ得 但保険契約者ニ於テ危険ノ発生カ其告ケ又ハ告ケサリシ事実ニ基カサルコトヲ証明シタルトキハ此限ニ在ラス」 この条項の意は「既に保険金を支払ってしまった後で告知義務違反が明らかとなった場合、保険会社は受取人側に保険金の返還を求めることが出来る。「但し支払事由と告知義務違反の重要事実との間に因果関係がなければ返還請求はできない」ということです。すなわち因果関係の無いと明らかであれば支払う、という解釈。 実務ではこの法理を援用しているということです。 上記の「因果関係の有無の立証責任」は理論上は契約者・被保険者側が行うべきものですが、実務では保険会社がその有無を確認し、因果関係の存在が確認できた事案を「不払」としています。こうした理由により#3のアドバイスを致した次第です。 ここで誤解の無いように整理しますが「今回請求(ガン)と喘息は因果関係がない」という命題と、「喘息を告知していたらそもそも契約成立には至らなかっただろう」という命題は別の次元です。つまりガン給付金は支払われたとしても、喘息の告知義務違反が「明らかとなった」場合には契約は解除され得るということです。 以上をご覧頂いても貴方の心配は払拭できないかも知れません。白黒いずれだとしても最もはっきりする方法は告知書写しと「申込当時に喘息で掛かっていた病院の診断書を取り寄せること」だと考えます。なぜなら、もし後日、保険会社から告知義務違反を疑われた場合に会社に対抗する最強の、そして恐らく唯一の材料だからです。 昔の診断書の取得が可能かどうか分かりませんが、ご一考いただきたいと思います。 念のため今後行動していただきたい順序を列記します。 (1)告知書写し(そして出来れば当時の診断書)を用意する (2)今回請求における診断書に記載された「喘息」について主治医に「医師推定発症日」を明記してもらえないか相談する。これが告知日より前であるのか、後なのかは非常に大きなポイントです。 (3)今回の請求は堂々と行う。(告知義務違反がバレて解除になるのではないか、との動機でワザと請求しなかった行為を詐欺と認定して契約を無効とした判例もありますので。そもそも何のために掛けてきたのか本末転倒ですしね) (4)保険会社からの回答を待つ (5)保険会社の回答と貴方側の見解が異なる場合、社団法人生命保険協会にも相談する 以上が回答です。どのような結果になっても感情的にならず冷静沈着にご対応されますようお願いします。なお保険会社によって対応が異なる場合があり得ますので、私の既述と相違することが合った場合はご容赦下さい。 最後に。 今回の事例を教訓にしてお母様や貴方、貴方の家族の生命保険にも「告知義務違反の気配」がないかどうかご確認されますことをお勧めいたします。 「書かなくて良いと思った」「営業員が書かなくて良いと言ったので信じた」こうした理由で告知義務違反・解除となった悲劇をさんざん見てきましたので。 また分からないことがあればアップしてください。

mayubuta
質問者

お礼

何度も詳しくお答えいただいてありがとうございます。難しい所もたくさんありますが、まずは現在請求中の結果を待ちたいと思います。もしダメだった場合はご指示通りに動きたいと思います。本当にいろいろと勉強になりました。心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。

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