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生命保険加入の健康告知について

主人の生命保険のことですが、現在大手の生命保険に加入していますが、 見なおしを考えています。 住宅ロ-ンの団体生命保険にも加入し、ガン保険も別に入ってます。 別の生命保険、あるいは共済のようなものでもいいかなと 思っているのですが、解約するにも勇気が必要で・・・ 何より、主人はここ数年前から軽い喘息の薬を処方してもらっているので、 症状は軽くとも、新規で生命保険に加入する場合、健康告知で引っかかり 加入できないのでは?と思うのですが・・・。 ちなみに、現在の生命保険に加入した後、3年後くらいに喘息になったので、 現在の保険なら問題なさそうですが・・・。 それと、私自身3年前に帝王切開で出産しています。 医療保険に加入したいと思っているのですが、やはり告知欄に 手術の項目で「はい」と答えますよね、 帝王切開は病気じゃなくても、保険加入の条件には難しいのでしょうか? おわかりになるかたいらっしゃいましたら、 教えて下さい。 よろしくおねがいします。

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回答No.3

ご不安な心中お察しします。正しい判断を下していただきたく正確な情報をお伝えしたいと思います。文末にてアドバイスを述べます。 喘息は急性・短期の症状から慢性的なものまで幅広く分類されますが、体質的な要因も大きいと言われています。かく言う私もアレルギー体質でこれまでに5年~10年おきぐらいに喘息発作が発現します。適切な治療によって直ぐに「治まる」もののやはり体質が大きく影響するため「完治」という定義は難しいと医師から説明を受けています。 臨床医学では「症状が治る」ことを目的とするために喘息発作が治まれば良しとしますが、生命保険査定における生命保険医学では「将来に向けた危険度」を考えるため臨床医学とはいささか異なる見方をします。 生命保険医学が拠り所とする統計データでは疾病群ごとに「どれぐらいの確率で死亡したか」という死亡指数という指標を用いますが、喘息の死亡指数は交通事故死のそれよりも高いのが現実です。喘息は侮れない病気ということです。 こうした理由により「喘息」は生命保険、特に医療系商品の引受は困難です。ご主人は薬を処方されているとのことですが、これは「現症」と言ってほぼ全ての商品で引受は期待できません。 しかし、今後症状が消失し、薬の処方(医師の治療)が完了した後、5年ほど経過すれば、特定部位・特定疾病不担保や割増保険料を受諾することで引受けて貰える可能性は出てきます。もちろん引受不可(謝絶と言います)もあり得ます。私の扱った実例でも10数社で引受不可(謝絶)でしたが、ある国内社で条件付で引受してもらえたケースがあります。この辺は症状の程度や保険会社によって差があります。 帝王切開は上述の特定部位不担保により「子宮、卵巣卵管等」の不担保で引受が期待できると思われます。つまり次回の出産で異常分娩があっても給付金は受け取れませんが、それ以外の疾病・死亡はちゃんと保障しますよということです。ちなみに正常分娩はもともと医療保険の給付対象ではありません。 ただし経験則から申し上げると3年前とのことなので、その後婦人科系の疾病が無ければ無条件引受も期待できると思います。これも前述のとおり年齢、状況や保険会社によって異なる場合があります。 ここまでご覧いただくと暗いお気持ちになるかも知れません。たいへん申し訳なく思います。 ただしどんなに受け入れがたくても「告知しない」ということはしないで下さい。 ときどき告知しなくても「2年バレなければ告知義務違反にならない」という風説を耳にすることがありますが、これは嘘です。約款の告知義務違反の条項では「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として ●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき ●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき ●責任開始から2年を超えて有効継続したとき と規定されています。(表現は簡略化・会社により相違あり) この3項を勘違いして「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが契約してから2年間に支払事由、つまり病気があればアウトになります。 また「バレルから」と考えてワザと請求しない行為を故意と判断し契約を無効とした判例もあります。 さらに約款には「詐欺による無効」という条項もあります。 ●契約に際して詐欺の行為があったときは契約無効とし既払込保険料は払い戻しません(※簡略化) ↑ 詐欺無効の規定には2年というような時効がありません。 告知義務違反や詐欺を争った裁判は数多くあります。以下は不実告知を詐欺と認めた判例です。 「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」 ※出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より抜粋 告知義務違反をして保険加入するのは「保険」ではなく「賭博」です。絶対にしないで下さい。 以上を整理します。 ●喘息は新規加入が厳しい ●帝王切開も同様だが喘息よりは期待がある ●症状や保険会社によって結果には差があるだろう ●不告知は告知義務違反や詐欺の危険性が高いので絶対にすべきではない 以上を踏まえてアドバイスです。 現在の保険の見直しの「理由」を良く精査してみてください。 ●保険料負担のためということであれば、減額・特約解約といった手段が考えられます。 ●保障が足りないとお考えであればご主人の勤務先での保障や(公的)社会保険制度を良く調べてみてはどうでしょう。ご主人がサラリーマンであれば死亡時の遺族厚生年金、入院したときは高額療養費や傷病手当金など、かなりの保障が既に確保されているはずです。 こうした情報はご質問文からだけでは良く分かりませんでしたが、保険とは解決すべき「不足」を解決する手段ですから、この「不足」が何なのかを深掘りしてから保険を考え始めても遅くないと考えます。今の生活が10だとして、万が一の時に公的保障等で(α)があるならば守るべき不足額は(β)です。(α)が正しく分からないと適切な保険(β)も分からないと思います。 長文乱文ですみません。どうか賢明なご判断をされますように。 なお生保一般についてのご相談は生命保険協会でも応じてくれますのでこちらもご利用してください。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
hohoemimama
質問者

お礼

sato3jokyou10さん、大変分かりやすく、かつ詳しく教えてくださいまして大変感謝しております。内容的な部分においては大分理解できました。主人の保険は現在の内容の見直しをして保険料をすこし抑える方向でいきたいと思います。とても分かりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kaz3846
  • ベストアンサー率8% (2/23)
回答No.2

端的にお答えすると ・軽度の喘息でも、薬を処方中となると、謝絶(加入  不可能)の可能性が高いです。 ・帝王切開の場合、出産及び子宮関連の臓器に対して  数年間保険の対象とならない「部位不担保」という  条件がつく可能性があります。 新たな保険を検討されたら、その保険会社に問い合せ てみられるのが一番でしょう。(会社により診査の 基準も違いますので) いずれにしても、新たな生命保険に申込手続きをし、 成立してから、今の保険を解約する事をお忘れなく。

hohoemimama
質問者

お礼

喘息だと解約して新規で保険に加入する事は難しそうですね。やはり今の保険の内容自体を見直しをしたほうがよさそうですね。参考なりました。ありがとうございます。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

ぜんそくの場合は、健康告知で引っかかるおそれがあります。わたしも、○○○生命のおばちゃんに勧められて加入するとき、正直に痔の手術を告知したところ、免責の部位というのが付加されて、肛門とそれにかかる病気は適応除外になりました。 しかも、すでに治っていてたのにです。 それなのに、保険のおばちゃんが、保険料が高くならなくて良かったねと言ったので、腹が立ち、即解約しました。 その点、簡易保険は、5年の除斥期間がすめば、告知の内容は問われなくなりますから良いと思います。 痔のことを言わずに、簡保に入ったのですが、10年後ぐらいで胃潰瘍になって入院したとき、保険金がおりました。 ただ、今は、公社になっており、よく分かりません。

hohoemimama
質問者

お礼

症状がどうであれ、ぜんそくだと難しそうですね(*_*) shinsenさんの経験談も参考になりました。ありがとうございます。また機会がありましたら、アドバイスよろしくお願いします。

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