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親の実家の固定資産税を放棄したい
死んだ親の固定資産税を放棄したいのですが 親の兄弟で叔母に当たる人と固定資産を分けています。 その叔母ですが、精神疾患で10年以上、病院に入院しています。 自殺未遂をはかって精神病にいった叔母ですが 入院してから私は会うのが怖くて行けていません。 私にかかっている固定資産税を放棄したいのです。 実家の固定資産税なので叔母にとっては残しておきたいかもしれませんが叔母も放棄したい場合、私と叔母の両方が放棄できるんでしょうか? また、成年後見人を家庭裁判所でたてたとしても 叔母にとって不利なことはしないので、叔母にとって価値がない場合、私は放棄できないんでしょうか?
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- f272
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回答No.1
固定資産税を放棄することはできません。 親の実家の固定資産税ということで,親は既に死亡しているのなら相続によってあなたと叔母さんが共有しているのでしょう。誰かに売るか譲渡すれば,固定資産税はその人が支払うようになります。それまではあなたと叔母さんが支払わなければいけません。
補足
国に譲渡するなんて事出来るんでしょうか? 古い家なんで、売るとか譲渡は難しいとは思います。