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交通事故の休業損害について教えてください。

akaginosusoの回答

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回答No.5

奥様の休損に付いては家事従事者として考えています。お仕事(お勤めなど)をされている場合は変わってきます。家事従事者の場合通院した日は家事の仕事が出来なかったろうと考え通院実日数になる訳です。不足分は慰謝料で斟酌して頂くことです。尚任意ではあくまで話合いですので決まっている訳ではありません相手や保険会社が納得すれば十分請求できます但し支払ってくれますかどうかですね。

manatyuu
質問者

お礼

akaginosouさん、回答ありがとうございました。今のところ慰謝料は、通院期間158日・通院日79日で、391822円という回答をもらっています。こういうものは、交渉次第で増額してくれるものなのでしょうか? なんか、交通事故って、やられ損ですね。

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