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何も耕作しない農地
うちの農地、草刈りで大変なので、防草シートを全面にはりました。これで固定資産税あがりますか? 正確なこと知るにはどこに聞けばいいですか?
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6920/20475)
登記地目が農地で防草シートを敷いている土地の固定資産税につきましては、シートを剥がせばいつでも農地として耕作が可能である土地の場合は、課税地目を農地としております。 防草シートを張った農地については、シートを除去することで容易に耕作が再開できることから、一時的に休耕している管理された農地と考えております。 (稲沢市の場合) 地方都市の例ですが 理論的には正論ですね。だから他でも通用すると思います。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1552/4692)
””防草シートを全面にはりました。”” 基本的に防草シートを張っても固定資産税には変化はないと思います。
- runatickdance
- ベストアンサー率26% (375/1431)
固定資産税は、 地目により、 決まりますが、地目に関係なく、 見た目により、変わることが、 御座います、 たまに、固定資産税課の職員が、 見回っております。 勝手に田んぼを埋めて、 収入得るために駐車場とか経営された場合、航空写真などで、明らかに変化した地形や家屋などをピックアップし、現地査察し、 田んぼから、宅地並みの雑種地扱いの税収を取ることが御座います。 固定資産税を田んぼに戻すには、 明らかに田んぼだと、 見た目を田んぼにする必要があり、 とても大変です。 また、山林も同様に、木を 伐採して平らにしたら、 明らかに山林ではなく、 雑誌地扱いになります。 山林の固定資産税に戻すには木を 植林し、に2、3年待ち、木が明らかに、根が根付き、職員を呼び 明らかに山林だと証明する大変な 手間と歳月が必要になります。 固定資産税は、 地目だけで、税収されないものだと 認識されてくださいませ。 畑に防草シートをされた場合、 明らかに作物作ってないので、 遊休地扱いになるかもしれませんね。遊休地扱いは、各市町村町役場での扱いが違いますから、 もし、都市化が進んで市街化調整区域まで都市化開発がきてる地域だと、雑種地扱いになるかもしれません。また、まだまだ田舎で山や森林などの地域での防草シートなどは、 畑は畑扱いのままですので また、農家により防草シートをして、農地に草を生えない様に普通に 使っている農家もありますし、 作物植えるときには防草シート外して、耕して土壌消毒剤を 浸透させてから、作物のタネを植える農家も御座います。ほんと、 土壌を守るためには、もの凄い努力をされてる農家ばかりですよ。 土壌=命 ですからね。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
固定資産税はあがりません。