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農地法について。

農地に工場を建設し、農地法上、工場内で作ってはいけないものは、何になるのでしょうか。 工場内で何を作っても問題は発生しないでしょうか? 「人工照明などを使って工場内で作るものが農作物である分には、固定資産税が変わることがない」 など、税法とのかかわりも良く分かっていません。 「農地であった場所での工場内では、魚の缶詰や肉の缶詰をつくってはいけない」 など、理解しがたい法律の縛りがあったりするでしょうか。 「農地が田園地帯であった場合には、そこに建設する工場内では、米以外を作ることは許されない」 など、理解しがたい規制があったりするでしょうか。

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回答No.1

農地法4条は「農地を農地以外のものとする」ことを規制し、 農地法5条は「農地を農地以外のものとする」ことを目的とした権利移転・設定を 規制します。いわゆる転用規制です。 都市計画法の市街化区域内農地は許可不要(届出で足る)。 参考URLの「第3種農地」とされる市街地付近の農地については 原則許可ですが、その他の農地は転用が困難です。 農地とは「耕作の目的に供される土地」です(農地法2条1項)。 ここに「耕作」とは肥培管理による作物の育成と解されています(判例)。 以上が農地法の基本です。 以上を前提に、耕土のままパイプハウスを立てるような行為はともかく、 工場のように、農地をコンクリで覆うような行為は 《特に用途を問うことなく》、転用規制に該当するとされています (一部細かい例外はありますが)。 これは、農地法1条が示すとおり「食料の安定供給」を 究極の目的とするものです。「理解しがたい」縛りとは 一概には言えず、その時々の社会情勢のなかで、規制の程度を 考えていけば良いように思います。 さて、畜舎の建設であるとか、水耕プラント工場のようなものは、 食料の生産に関するものである事からすれば、 転用規制をすることはおかしいとも考えられます。 しかしながら、食糧自給ということを考えるとき、 地面を利用した作物栽培が最も簡便であると言え、 これに適した土地を潰すべきではなく、 転用規制を及ぼしてよいのではないでしょうか。 なお、固定資産税でも水耕プラント工場は、 やはり農地ではなく農地評価されないと思うですが。。。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/08.htm#a-34

参考URL:
http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_tenyo/index.html
ReconstrucJ
質問者

お礼

ありがとうございます。 関係省庁にも、問い合わせて考えてみます。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>農地に工場を建設し、農地法上、工場内で作ってはいけないものは、何になるのでしょうか。 工場内で何を作っても問題は発生しないでしょうか? 例えば、市街化調整区域内の農地に建築する場合は 農地法と都市計画法との同時許可が原則です。 ちなみに、農地法は「農地保全するかどうか」を判断するのみで 建築に関しては都市計画法の許可に依存しています。 業種に関しても都市計画法の制限があります。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 開発審査会基準第11号 ■地域振興のための工場等 ↓ 日本標準産業分類平成14年3月改訂による http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/gizyutusenntanngata(H20.7.10).pdf いわゆる、先端技術工場で説明をしました。

ReconstrucJ
質問者

お礼

ありがとうございます。 リンク先など見て考えてみます。

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