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農地相続について
私は国家公務員ですが、いずれは親の農地が私等へ相続されそうです。その時の相続についてですが、公務員ということで特に問題ないですか? いままでの私なりの理解ですと、第1位の相続人は私と妹で妹は専業主婦です。 相続について、農地の実価格が4000万(10HA位)ですので相続税は5000+1000で6000万まで控除なので非課税と思っています。 相続後の維持費については固定資産税30万位、改良区賦課(水利費)年額70万、計100万です、維持費の根拠は賃貸なら賃貸料120万、全面休耕なら転作金200万でなんとか維持できる。 上記のように考えてますが、何か落とし穴や大きな間違えた理解をしていないでしょうか?いろんな理由により売買は考えていません。 皆様のご教授よろしくお願いします。
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- SSSIN
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一般に相続対策は下記の3つに分かれます。 1.納税対策 2.節税対策 3.分割対策 遺産の相続税評価額が基礎控除(9000万)以内ですと相続税は課税されませんので、基本的に上記の1.2.は考慮しなくてよいわけです。 従って、上記3の分割対策について家族内で話合うことが最重要です。 ・子供4人のうち農業を継承する相続人はいるのか ・相続後の農地の活用方法(農地・売却・賃貸…) ・分割方法はどうするのか ・トラブルを避けるために遺言や生前贈与をおこなうのか・・・等 特に不動産が遺産の大半を占める場合には、分割方法が難しくなるケースが予想されますので、早めに対応された方が宜しいと思います。
- SSSIN
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1.基礎控除については下記になります。 (1)両親がご健在な場合 5000万+1000万×3(妻・長男・妹)=8000万 (2)片親がご健在な場合 5000万+1000万×2(長男・妹)=7000万 上記以下の遺産ですと相続税は課税されません。 2.農地の評価について 農地の相続税評価額が4000万で他の財産と合算しても上記1の基礎控除以下であれば、相続税の心配はありません。 農地の相続税評価額については「純農地・中間農地」は固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算しますが、「市街地農地」は宅地並みに評価した価額から造成費を控除します。また、「市街地周辺農地」は、原則として市街地農地の80%で評価します。 従って、立地によっては市街地農地等に該当して、かなり高額な評価になることもあり、その場合相続税対策が大変になります。(一度、税務署等に相談して相続税評価額を算定してもらうことをお勧めします) 4.相続対策 相続税評価額が高く相続税の負担がある場合には、相続人が農業の継承者となる等の一定の条件を満たすと、その農地は「農業投資価格」で評価ができ、課税財産を圧縮できることになります。 相続人が他に職業を持っていて、農業を継承しない場合には早期の相続税対策が必要になります。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 やはり農地法の恩恵(自分勝手ですが)を受けれないので簡単ではないようですね。説明不足でしたが、片親で子供4人ですので控除は9000万ですね。(中間農地です)(控除内に入るだろうと思います) 相続人が農業を継承しない場合、課税財産圧縮以外になにか相続税対策が必要という意味でしょうか? 最終的には自己責任で確認しますがアドバイスありましたらよろしくお願いします。
お礼
お礼が遅くなりすいません。 SSSINさんありがとうございました。 ・子供4人のうち農業を継承する相続人はいるのか (いません。) ・相続後の農地の活用方法(農地・売却・賃貸…) (賃貸か全面休耕(転作→緑肥作物位なら兄弟協力すれば可能かと) ・分割方法はどうするのか (共有か相続放棄で1~3人の所有) ・トラブルを避けるために遺言や生前贈与をおこなうのか・・・等 (行わない。兄弟の仲はいいです、将来も仲がいいという保証はないですが) 上記のようにかんがえてます、現状の問題は維持費かと思います。維持費についてアドバイスありましたらお願いします。将来的な不確定要素を今はなんともいえないかなと思います。(遺留分等)