相続登記と空家対策

このQ&Aのポイント
  • 相続登記の問題が空家問題の原因となっています。相続登記ができないと土地活用ができず、売却や賃貸ができません。
  • 相続争いは時間とエネルギーを費やす無駄なものです。相続登記の協力が得られない場合、法律の変更が必要か検討されるでしょう。
  • 空家問題の解決には救済処理が必要です。現行の法律では空家が解決しづらく、考慮すべき手段があるか検討される必要があります。
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相続登記と空家対策

相続登記  いつも回答ありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX270、Windows XPからです。  戦後になって、相続が、親族に均等に案分されるようになりました。昔は、家督相続で、長男が全て相続するようになっていました。  相続人の権利を考えると相当とも、言えますが、おかげで紛争が頻発して、骨肉を争うことになっています。  相続争いに決着するために相続人がどれほどの時間とエネルギー、神経を使うかは、計り知れないものです。生前は、中の良かった相続人同士でも、犬猿の仲になります。人生の貴重な時間が何年も争うことで、神経とお金を費やすとしたらどれほど、無駄なことでしょう。弁護士様の大切な収入になっております。  現在は、空屋が、問題になっています。この原因に相続の問題があります。相続登記ができないと売却などの土地活用ができないのです。  しかし、相続人が失踪していないとか、いるのだが、相続登記に協力しない場合です。  相続人が、兄と妹の二人の場合、兄は、相続に無関心、問い合わせにも、一切返事しない。相続に記名捺印しない。妹は、単独に買い取るにも、生活に追われて金が無い。で、相続できないのです。  賃貸に出そうとしても、改装が必要で、改装の金が出せません。したがって、空屋のままです。固定資産税は、妹の方に来ます。借入の抵当権などは、ありません。  妹は、固定資産税などの負担がかかるので、相続を放棄してもよい。と言っています。 ●Q01. このような場合、どうすれば、良いのでしょうか?  兄が、どのような形でも、相続に協力してくれれば、売却の方法もありますが、売却もできない。賃貸にも出せません。  現在の法律では、相続人の権利を保護する立場から、兄の権利を無視することは、できませんが、このように兄の協力が長期に渡って協力できない場合は、妹が、いったん買い取るなどの金が無くとも、妹の名義に相続登記して、売却の後で、兄の分を供託するとかに、法律を変えることは、できないのでしょうか? ●Q02. 空家の解決には、このような救済処理が無いと進行しないのでは、無いかと思量するのですがいかがでしょうか?  ご教授方よろしくお願いします。  敬具

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.2

(1) 「相続に無関心、問い合わせにも、一切返事しない」というのなら,遺産分割調停を裁判所に申し出れば良い。それにも一切返事をしないというのなら,自動的に遺産分割審判に移行して妹の望む分割案で決着します。 (2) 空家の解決が問題になるのは,そんな簡単な場合ではなく,相続人が多数となって,相続人の確定に時間がかかり,相続人が確定してもその相続人の意見に隔たりがあってその後の調停にも時間がかかり... という状況の時です。「相続人が失踪していないとか、いるのだが、相続登記に協力しない場合」であっても,相続人の数が少ないうちは,まだ簡単に(数年以内に)解決できます。

その他の回答 (3)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.4

Q01は他の方がお勧めになっているように、まず 家庭裁判所へ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、 お兄様が裁判所からの呼出しに応じない場合は、 調停から審判の訴えとなり、お兄様不在でも遺産の分割ができます。 手続きはご自身でもできますが、まずは弁護士への相談をお勧めします。 我が家も複雑な代襲相続の際弁護士に依頼して、費用はかかりましたが 誰からも意義は出ずにうまく納まりました。 Q02については国と行政が対応を進めていますが、残念ながら 今すぐどうにかなるというものではなさそうです。

  • show1968
  • ベストアンサー率32% (533/1617)
回答No.3

プロではありません素人です。 ダンナの生家を数年前に売却しています。 放火されましたが、保険に入っていなかったので 立て替えるどころか、 燃え残ったものを処分する費用も出ませんで 売却したかったのですが、長らく名変してなかったので 相続人が10人もいて大変でした。(義父の祖父の名義でした) ともかく捕まえて、放棄の書類にサインしてもらうしかないと 司法書士からアドバイスを貰い、サインしてもらいました。 協力してくれないお兄さんからも 土地に関して放棄という書類にサインしてもらえば売却できるので、 何とか説得するしかありません。 私どもの場合、一人だけ簡単に納得してくれませんで、 その方には、売却できたらお金を渡すという書類を 作って放棄してもらい、売却後 相当分を相続人の家族に分割して渡しました。 分割したのは、そうすれば1人当たりの金額は 贈与税がかからない範囲である可能性が高いと 司法書士からアドバイスされ、実際そうでした。 家屋の処分費などを売却できた金額から差し引いていいそうで、 そういうことになりました。 何とかしてサインをもらい行動するかありません。 ちなみに、 「放棄してくれない人が多数出た場合は  こちらが相続を放棄するので、その場合は、  家屋の処分もお願いしたい」と言ったのが効いて、 8人から放棄してもらえたんです。 もし全員が相続を主張した場合、一人当たり100万にも満たないと 思われたんで言えたんです。 そういう人は少なくないと思いますよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

現在の法律では、被相続人が死亡した事を知ってから3ヶ月以内でないと相続放棄はできません。 他の相続人の協力が得られない場合は、裁判を起こして強制的に決める事もできますので、そうすれば良いのです。そのような強制的な措置は裁判以外には不可能です。法治国家ですから。

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