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土地 不動産 農地 相続について

土地 不動産 農地 相続について 義母(70歳代)から、不動産の相続について相談されましたが全くわかりません。 お詳しい方、まず最初に何をどうしたら良いかご教授いただけないでしょうか。 義母Aの義兄弟(弟)Bが先月亡くなりました。 義母の妹Cの夫Bです。義母の妹Cは数年前に亡くなりました。 田舎の一軒家に一人暮らししておりましたが、現在は家もボロボロでとても住める状態にはありません。 建物が約50坪、土地が200坪ほどあります。 解体費用ももったいないし、仮に解体しても農地のため、売るに売れないそうです。 そもそも、土地の所有者は義母の父Dとの事です。父D、母Eは亡くなっています。 義母Aには兄弟が一人F、また妹夫妻B、Cには、二人子供(娘F、息子G)がいますが、そのような事情から全員相続放棄したいと言っています。娘は独身。息子には高校生と中学生の子供が二人H,Iいます。 全員が相続したくないといった場合、このように買い手のつかない土地や建物はどうしたらよいのでしょうか? 農地はどうしたら良いのでしょうか。開発がかかるようなところではありません。 本当に周りは田んぼだらけの田舎です。 このまま、放置しておくと誰に何のお金が発生するのでしょうか。(固定資産税のようなもの) 家の整理をしているときに義母に、近隣の人から冗談だと思いますが、太陽光発電をしたいので土地を貸してほしいと言われたそうです。先日は、すごい安い値段で売ってくれないかと頼まれたそうです。 貸していいものか、売ってもいいものかわからないし断ったそうですが。 そもそも、冗談ではなく本当ならそんな土地を借りて(買って)本当にどうする気だったのでしょうか。参考程度に聞いてみたいのですが。 今となっては、義母も売れるものは売っておいたほうが良かったのではないかと少し後悔していました。 農地で太陽光発電なんてできるのでしょうか。たまに見かけますが。 まず、本当にそこは誰の土地なのかを確認したいのですが。 とりあえず、何をどうしたら良いかのか途方に暮れています。

  • 相続
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みんなの回答

  • chie65535
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回答No.3

因みに。 土地の所有者について、Aが1/2、Fが1/4、Gが1/4って意見もありますが、それは「相続をちゃんと済ませて、土地の名義変更を済ませてある場合の話」です。 相続をきちんと終わらせていない、つまり、土地の名義人が「故人であるDのまま」である場合は、割合に関係なく「全員が共同所有している状態」です。 固定資産税なども「全員で共同で納税」しなければいけません。 誰が何%を持っているかは「不定な状態」ですから、今後、話し合って決めないといけません。 話し合って決める前に、FとGが放棄して逃げちゃったら、先ほどの回答の通り、Aが全部の責任を取って、すべての後始末をしないといけません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.2

>そもそも、土地の所有者は義母の父Dとの事です。父D、母Eは亡くなっています。 土地は、D、EからA、Cが相続し、AとCが共同所有、その後、Cの分がBに相続され、AとBが共同所有になり、その後、Bの分がFとGに相続され、AとFとGが共同で所有している事になります。 今の段階で相続放棄が可能なのはFとGのみで、Aは相続放棄の時期を逸したので、放棄は出来ません。 >義母Aには兄弟が一人F、また妹夫妻B、Cには、二人子供(娘F、息子G)がいますが、そのような事情から全員相続放棄したいと言っています。娘は独身。息子には高校生と中学生の子供が二人H,Iいます。 現時点で相続放棄可能な人物が全員相続放棄したら、相続放棄できないAが「全部ひっかぶる」事になるでしょう。Aが引き続いて固定資産税を払わないといけません。 >全員が相続したくないといった場合、このように買い手のつかない土地や建物はどうしたらよいのでしょうか? >農地はどうしたら良いのでしょうか。開発がかかるようなところではありません。 どうにもなりません。Aが持ち続ける事になり、固定資産税もAが払い続ける事になります。 なお、Aに他に住む土地と家があるのであれば「固定資産税として、土地そのものを物納する」って方法もあります。 D、Eが亡くなった時に、その子であるA、Cがきちんと「相続による土地の名義変更」をやっておけば、こんなメンド臭い話にはならなかったと思いますが。 アドバイスは「どうにかしたいなら、弁護士さんに相談しなさい」ですね。素人にはどうにもならないレベルの「困った事案」ですから。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>義母Aの義兄弟(弟)Bが先月亡くなりました… 被相続人は、あなたの姑の妹の夫ですね。 >義母Aには兄弟が一人F、また妹夫妻B、Cには、二人子供(娘F、息子G)がいますが、そのような事情から全員相続放棄したいと… 全員相続放棄したいって、姑A は姑の妹の夫B の法定相続人にはなり得ませんから、全くの部外者で関係ありません。 B・C の子供 2には相続人に間違いありませんが、相続放棄したら住む家がなくなってしまいますよ。 あっ、その子供は 2人とも被相続人とは別居しているのですか。 >全員が相続したくないといった場合、このように買い手のつかない土地や建物は… 基本的には、国庫のものとなります。 とはいえ、建物は解体して更地にしない限り、国が受け入れることはありません。 >太陽光発電をしたいので土地を貸してほしいと言われたそうです。先日は、すごい安い値段で売ってくれないかと… 相続人の誰も理由するつもりのない土地なら、確かにそういう話に乗ってみるのも良いです。 >土地の所有者は義母の父Dとの事です。父D、母Eは亡く… D 名義のまま登記が変更されていないと言うことですか。 >本当にそこは誰の土地なのかを確認したいのですが… 血縁者はお書きの範囲のみですか。 姑が幼いうちに亡くなった兄弟とかいませんか。 いなければ、 ・姑A・・・1/2 ・Cの娘F・・・1/4 ・息子G・・・1/4 が現在の持ち主です。 >とりあえず、何をどうしたら良いかのか… 土地は上記のように登記し直すこと。 先送りすればするほど二次相続、三次相続が発生して話がさらにややこしくなるだけです。 建物は、現在の所有者が誰かお書きでありませんが、とにかくその相続人に解体義務があります。

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