• 締切済み

社会保険の被扶養者について

16年の1月から12月までの賃金が130万をこえそうなのです.その人はパートさんで130万以上だと御主人の扶養にはなれませんよね。あと3ヶ月で65000円ぐらいしか働けません。そうなると今の職場がこまります。でも、だからといってすぐに社会保険にいれてあげられる余裕もないのです。16年度は130をこえても17年度はこえないように働いたらはいらなくてもいいものでしょうか。誰かアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険に加入させる件。 パートなどの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、年収に関係なく社会保険に加入させる必要が有ります。 4分の3以下の場合は加入できません。 社会保険の扶養について。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月収で約108千円)を超える場合は社会保険の扶養から外れて、本人が市の国保に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有ります。 今までの収入から見ると、以前から扶養にはなれなれない状態でしたね。 過去の問題は別として、今から月収を108千円に抑えれば、このまま扶養として継続できます。 ただし、その後に、月収が再び継続的に108千円を超えるようになった時点で、扶養から外れる必要が有ります。

tori-miya7
質問者

お礼

本人の為にはどうしてあげたらいいか考えましたが、 上司に相談したら社会保険加入についてはなにも問題はないという事なので本人にもう一度よく考えてもらおうと思います。大変参考になり、勉強させていただきました。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ちょっと誤解されているようですが、所得税の扶養については1月~12月の金額によりますが、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満かどうかによりますので、月額で言えば約10万8千円より多ければ、扶養から外れる事となりますので、現状からいけば、以前から扶養から抜けなければならない状況だったのでは、と思います。 本来は、ご主人の扶養に入る入らない以前に、被保険者となるべき者であれば、扶養から抜けて、被保険者とすべきと思います。 結論として、今まで及び被保険者となるかについては置いておいても、今後について月額約10万8千円より少なく働くのであれば扶養に入っている事は可能ですが、それを超えるのであれば、直ちに扶養から抜ける必要があるかと思います。 (いずれにしても、暦年ではありません。)

tori-miya7
質問者

お礼

そうですね。少し勘違いしてました。社会保険にはいらないといけないような働き方をしているかもわかりません。 もうすこし本人さんとよく相談し、判断してもらおうと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 社会保険と扶養控除について教えて下さい。

    来週末からパートに出る予定なのですが、迷っています。 今まで主人の扶養に入っていて、保険も主人の会社の保険に入っていました。 今度、仕事に出ると、主人の保険から出て、自分で社会保険に入らないといけません。そこは、年収120~130万程度の収入になると見込まれます。来年度は主人の扶養からもはずされます。長くて2年半までしか勤められない職場です。 一度、扶養から出て、保険からもはずされると、今度仕事を辞めた時、主人の扶養や保険に入ろうとすると、出る時は簡単だけど、入るのは面倒だという事を聞きました。そうなんでしょうか? 今まで主人の扶養や保険から出た事がないので、不安になりました。 それから、年収がさほど多くもないのに、扶養から外れ、社会保険(高いと聞きます)も自分で入らないといけないのは、あまり条件の良くない職場なのでしょうか? 初めてなので、収入からいくらぐらい引かれていくのか見当がつかず、わからないまま雇用契約をしていいものか不安になりました。月々の手取りは10万円ぐらいと聞かされています。

  • 社会保険の扶養でいられるかどうか教えて下さい

    今年から下記の二つの収入をもつ私は、本来ならば主人の扶養から外れなければならないのですが、手続きが遅れてしまっています。所得税上の扶養は主人は年末調整で修正をお願いし、自分自身は確定申告する予定です。 A:今年3月から月14万程度のパート 7月で70万 B:今年1月から月10万の実家会社役員手当 7月で70万 (主人の扶養から外れるのが遅れた理由) 実質的の労働収入はAのみであるが、パートの為、時給制、社会保険なし(社員も国保の為社員に準ずるパートも不可)、 就職当時から1年以上継続して勤められるか不安があった為(今後も、妊娠等を考慮して永続的とは言い難い) (扶養が外れた後の社会保険) Bの会社の社会保険に加入する予定 こちらは、監査手当の為、体調等無関係に失業保険をうけない限りは続ける予定 そこで、質問なのですが、 本来の希望は、主人の健保組合に扶養として入り続けられたら一番よいと思っています。 Aのパートだけなら130万(それが主人の会社の規定かどうかは不明ですが)以内に収める事もできます。また、まったくパートを辞めてしまってもBの収入も扶養範囲を越えることはありません。 8月から向こう1年間、108333円を超過する見通しは、ほとんどありません。 今年中には、可能なかぎり妊娠を希望しており、Aのパートは収入は徐々に減少、妊娠5~6ヶ月目には退職するつもりです。 やはり、社会保険上の扶養からは外れなくてはならないのでしょうか? また、外れる場合、異動日をいつにして主人の会社に報告をださなければならないのでしょうか?

  • 社会保険の扶養

    仕組みがよくわからないので調べたら社会保険の扶養は年収が130万円未満。しかし税制上の扶養が1月~12月の年収で考えるのに対して社会保険の扶養は将来にわたる収入が130万円になることが確定した時点で扶養を外れることになるとの事。月の給与が130万円÷12ヶ月=10万8333円以上が続く場合には扶養を外れたほうがよいとのことですが今後ずっと月の給与が10万8333円以上になるのではなく一年間だけ130万以上になる場合はどうしたらよいかわかりません 一年間だけ130万を超えた場合は次の年は夫の会社の社会保険の扶養は受けられなくなるのでしょうか?

  • 社会保険の扶養の条件について

    主人(サラリーマン・社会保険加入)の扶養に入っている妻が社会保険の被扶養者でいられるかどうかの確認です。 ・現在パートで月10万円(年間120万円)の給料をもらっています。 ・たまに英語の翻訳の仕事を頼まれることがあります(不定期ですが年に2,3回)。海外に住んだ経験から個人的な知り合いに頼まれるもので、現在のパートの勤めとは一切関係ありません。50~100ページで1回に10~30万円になります。 合計で年間190万円ぐらいの収入になることもあります。この場合、主人の社会保険の被扶養者のままでいられなくなるのでしょうか?

  • 税務上の扶養と社会保険上の扶養について

    税務上の扶養と社会保険上の扶養について サラリーマンの夫がいます。 私は、18年の7月に転職をして、正社員からパートになりました。 フルタイムだったことと、正社員のころの収入で、 18年度は税務上も、社会保険上も扶養に入っておりませんでした。 今年は当初の予定では、金額的に多くなる予定だったので、 税務上も扶養に入らないつもりでしたが、お給料が減ったので、 どのようにすれば税金等の問題で最善かを考えたく、質問させていただきます。 現在ですが、 勤務日数・時間の関係で、社会保険はパート先で入っております。 (社会保険上では、夫の扶養に入る気はありません。) 社会保険料は毎月15,000円ぐらい控除されています。 しかし、8月、9月に病気で休んだため、その二か月は給料が減ってしまいました。 おそらく、年間の手取り額は130万を超えないと思いますが103万は超えます。 このことから、 私は夫の配偶者控除または、配偶者特別控除の対象になるでしょうか?

  • 社会保険扶養

    今年のパートでの収入を130万円未満で見込んでいましたが、11月から12月にかけて正社員さんが欠勤した関係で出勤時間が増えたため、12月給与が増額し年収が130万円を超えてしまいました。 現在、主人の社会保険の扶養になっていますが、この場合、扶養とは認められなくなるのでしょうか?扶養からは抜けることになるのでしょうか?その場合どのような手続きをすればよいのでしょうか? ちなみに20年1月からは月額10万円ほどに戻ります。

  • 社会保険上の扶養について

    9月末まで正社員として働いていましたが、結婚のため、10月より社会保険は夫の扶養に加入しています。 税金は規定の収入より上回っているので来年度からということになっています。 現在パートとして勤務しているのですが、12月の1ヶ月だけあまりにも人が足りないので、正社員と同様の時間働いて欲しいと言われています。 収入にするとおそらく20万近くになると思います。 現在は税金上の扶養に入れないので10万位になるように働いています。 来年からは年103万におさめるよう働く予定です。 12月の1ヶ月だけ20万くらい稼いでも大丈夫なのでしょうか?? 年末調整は今の会社でしてもらえるのですが。。。 1ヶ月だけなので大丈夫なのかな?とも思うのですが、何分知識がないためわからないです。 アドバイス宜しくお願いします。

  • 失業保険を受給しながら、社会保険の扶養となれるのか?

    社会保険の扶養となる条件は、「130万円以下/年の収入であること」かと思います。 今年11月に退職し、来年45万円の失業給付(日額5千円×三ヶ月)を受け、他に収入がなかった場合、来年度130万円以下の収入となるので、来年度一年間は社会保険の扶養条件を満たすと思っていました。 が、「給付金の日額が3612円以上となれば給付金受給期間は社会保険の扶養対象外となる」と耳にしました。 上記の考え方が正しいとすれば、社会保険の扶養となる条件は、「130万円以下/年の収入であること」以外に、月額または日額の金額制限もあるかと思うのですが・・・何か他に制限があるのでしょうか?

  • 社会保険→夫の扶養

    パートで働く主婦です。 今年1~3月は社会保険に加入していました。 夫の扶養の範囲で働きたいので、4月から勤務日数を減らしてもらい年間130万円内で働かせてもらうことになりました。 その場合、いつから社会保険→夫の扶養に切り替えれば良いのでしょうか? (130万÷12=)108,333円を下回った月から or 何ヶ月か続いてから切り替えるのでしょうか?  私の職場の担当者からはまだ何も話がありませんが、年金手帳を預けてあるので、それを返してもらって夫の会社の方で手続きをしないといけないと思っていますが、このような考え方で合っているのでしょうか?

  • 自分の社会保険から扶養へ戻る

    今年の4月まで夫の扶養で(夫の会社の)社会保険でした。 フルタイムパートが決まったので 自分の職場で社会保険に加入し夫の扶養から抜けたのですが 夏に妊娠が判明してから体調も思わしくないので 月末に退職することになりました。 今年の収入は結果的に扶養内に収まると思うので 主人の扶養に戻りたいと思うのですが可能なのでしょうか。 もし可能な場合、 ・パート先の総務は仕事が遅く、他の人の退職時を見る限り  離職票などスムーズに出してくれるとは思えないのですが  社会保険→社会保険の手続きに必要な書類はどんなものでしょうか。 ・社会保険の加入は遡ることができるという話を聞きましたが  パート勤務中ずっと夫の扶養だったように加入し直すことも  できるのでしょうか。(その場合デメリットもありますか?) 検診日以外にも突発的に受診しないとも限らないし 主人の総務にも迷惑が掛からないよう 速やかに手続きしたいと思っています。 アドバイスよろしくお願いします。