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脱税者に逃げ得はあるか
民事裁判に勝っても相手に金銭支払い能力がなければ泣き寝入りですが、脱税をして生活保護を受ける状態にさせられてら国税局は何も出来ませんか?
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恐らく脱税の支払いはないことにはできません。 法律では下記のように記されています。 自己破産の手続きをして裁判所に免責が許可されると、借金の返済義務などは免除されます。 しかし、免責許可が出ても支払義務が免除されないものがあります。 それが「非免責債権」です(破産法253条)。 脱税はこれに当てはまるので取り立ては続きますね。というか脱税で捕まったら自己破産ってできましたっけ? 下記URLが役立つと思います https://www.adire.jp/lega-life-lab/tax-self-bankruptcy538/
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- eroero4649
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https://bizspa.jp/post-91858/ こんな事件がありましてね。この人の顛末を「ザ・ノンフィクション」で見ていたんですよ。 国税庁って本当にエグいなと思ったのは、彼がお金があるときに追徴課税していないんですよ。お金があるときだったら彼も割とすぐ払えたと思います。でもそのときは当局は動かないんです。 彼がお店も畳んで、お金もなくなってきた。そのタイミングに追徴課税してるんです。しかも1億円。キッチリ利子付き。井上氏もいってましたが、1日で4万円の利子です。殺しにかかってるといってもいいくらいですよ。 そしてこの井上氏もそうですが、国税庁にこれをやられて恨み節を述べている人って誰もいないんです。皆さん口を揃えて「税金は払いましょう」というんです。もう本当にどこかの北ナントカ鮮みたいな感じですよ。税金マンセーみたいな。 国税庁を怒らせてはいけないってことを皆さん骨身に沁みるんでしょうね。二度と彼らを刺激しちゃいけないと思うのでしょう。 ホント、警察より怖いところだと思いますよ、国税庁って。公権力が追い込みかけてくるんだから。
お礼
ありがとうございました
- t_ohta
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裁判で脱税の罪が確定したら刑務所に入れる事は出来ます。
お礼
ありがとうございました
- gevvvt5
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納税義務を果たさない脱税者に逃げ得はありません。 勤労の義務を果たさない無職者にも逃げ得はありません。
補足
ありがとうございます 無銭者同様になった巨額脱税者には具体的にどのような取り立てをして逃げ得を防いでいますか?
お礼
ありがとうございました