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夫が調停に出てこない

こんばんは 友人の話なのですが、詳しい方良いアドバイスをお願いします 友人は旦那の浮気で離婚を決意しました 相手は離婚するなら財産(マンション、貯金等)はすべて折半と言っているので、離婚調停に及びました。 ですが、相手は調停の場に2度も現れず、また連絡もつかない状態になってしまいました。 また次回の調停まで待つか、調停不成立で裁判を起こすか悩んでいます。裁判を起こしたとしても、相手に慰謝料支払い能力があると思えず(豪遊しているので)このまま泣き寝入りするのも納得行きません。 こういった相手には、法律的にどうやって対処していけばいいのでしょうか?お力をお貸し下さい。

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回答No.5

離婚という人事訴訟の場合、相手方が第一回口頭弁論に欠席して、かつ答弁書も出さないとしても、ただちに欠席判決にはなりません(経験しました)。 慰謝料と財産分与は、法律上の原因が異なるので、それぞれ判決になる場合に備え、裁判所は主張自体特定させます。いくら処分権主義だと言っても、自由に主張は出来ません。 ただ、裁判上の和解であれば、相手の分与で取得する財産(相手のマンション持ち分の時価評価額)を慰謝料と合意のうえで相殺することは出来ますが、それも相手が和解で決着することに同意している場合だけ。 慰謝料判決は相手に金がなくても取っておいて、後で相手のマンション持分登記を買い取り名変させる手段として使うので、財産分与の話は後回しにしても提訴し、判決をもらっておくのです。判決になれば10年(財産分与は離婚して2年)時効まで生きています。 そのためにはまずは、浮気の裏付けの証拠確保です。

junsana
質問者

お礼

>慰謝料判決は相手に金がなくても取っておいて 判決は10年有効なんですか わかりました。とても参考になります たくさんの情報ありがとうございました 浮気の裏づけ証拠はあまりないのですが、 女性のアパート近くに路上駐車して切られたキップとか・・・あとは口頭らしいので、、、その辺も友人と相談してぬかりなく準備していきたいです ありがとうございました

junsana
質問者

補足

皆様のおかげでマンション、財産は彼女のものになりそうです。慰謝料はなくなくあきらめます。 しかし実印を持ってだんなが行方不明なので、離婚届、名義変更、銀行解約等どのように進めていけばいいのかわかりません。 新たな質問なんですが、よろしくお願いします

その他の回答 (4)

回答No.4

こんにちは、皆さんがおっしゃるとおり一日も早く調停不成立させて、裁判ということが解決が早いです。裁判も勝つでしょう。調停に出廷せずというのも質問者の友人にとって有利な材料です。    しかし、慰謝料です。そして婚姻費用の分担金です。もちろん質問者の友人い支払うという判決及び結論が出ると思いますが、相手方が無一文では・・・・・・  相手の親には請求は出来ません。相手には請求できますが。慰謝料等を請求するのは可能だと思いますが、印紙代がもったいないような気がしますが。    それより財産分与も折半というより、全部をよこせ。慰謝料も含めてです。という要求をしてはいかがです。その範囲で慰謝料や財産分与を求めると。欠席裁判で勝訴できると思いますが。

junsana
質問者

お礼

ありがとうございました 慰謝料はやはり難しいですね・・・ マンションと財産だけでも何としてでも取りたいです 慰謝料も取らせてやりたいです でもここは感情的にならないで、皆さんの意見を参考にします

回答No.3

経緯は1の方と同じです。 調停は、大体4回までをワンクールにして、その回までで調停成立の見込みが立たないとき調停委員は裁判官に具申して不成立としているようです。しかし、最初から出てこないときは、1度目で「不調にしてくれ」と言っています。二度出てこなければ、次回かならず「不調にしてください。」と言った方がいいです。無駄ですから。 次に、すぐ弁護士に依頼して、離婚提訴しつつ、仮に生活費をもらっていなければ、婚姻費用分担調停(婚費分担調停といいます)も申し立ててもらう。勤務先が判明していれば、それで十分です。 ただ、場合によっては提訴した後も、裁判官が「未だ当事者で財産分与等の十分な話し合いがされていない」と判断したときは、「付調停」と言って提訴後も家裁の調停に再度回される可能性があることです」しかし、そういうことをするのは、自分の担当した裁判の事件処理の中で「和解」を積極的に進めることを嫌い、調停に回してその分労力を負担したくないと考えている一部裁判官だけですから、たぶんですが、提訴した後の和解の籍で実質的な財産分与の話し合いができるでしょう。 次に、弁護士ですが、女性のあなたにとっては30代後半から40代の女性弁護士が良いと思います(経験的に)。浮気の証拠になりそうなものをすべて持参し、資産関係の裏付けとなるもの、マンションの売買契約書やローンがあればその証書、預貯金、生保、簡保、すべて書き出し、原本ではなく写しで良いので、前記証書類はすべて持参することです。勤務先のある方なら会社の所在地名称程度、自営なら会社名、所在場所、取引先銀行の支店名までです。口座番号はわからなくてもいいです。 提訴、婚費分担調停(生活費を渡していないときそれを求める調停)、保全措置として銀行を押さえて嫌でも話し合いの席に着かせる。裁判したほうがいいです。 但し、残ローンがあれば、場合により時価との関係で分けるものが実質的にはないという事態も生じます。出来れば、マンションを購入した際の不動産業者に事実上現時点での評価がどの程度になるか、お聞きになってその査定額も調べてから行かれてはどうでしょうか。

junsana
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました とても細かく、参考になりました 婚費分担調停を彼女に伝えました。 旦那名義の貯金はありません。(二人で貯めた貯金はありますが、それを差し押さえても調停または裁判の場に出てくるか分かりませんが・・・)また定職にもついていないので、差し押さえる財産があるとも思えません。相手の親へ請求できるものなのでしょうか? やはり調停は不成立で、裁判を起こすしかなさそうですね。早く解決したいものです

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

調停は双方が真剣に話し合いする気がなければ成立しません。2度も3度も出廷しないならば、話し合いは不可能で、その調停は不調で終了と考えます。 次は、本裁判となりますが、これは2つあって、1つは「離婚せよ」と、あと1つは「お金をよこせ」と云うことになると思います。 これまた、出頭しなければ欠席判決で勝訴となるでしよう。 それから先は、「離婚せよ」の方は勝訴判決があれば相手の印は必要なく単独で戸籍簿から除籍(離婚)することができます。 「お金をよこせ」の方で勝訴したなら、今、居住しているマンションを差し押さえて競売すれば回収できます。もっとも、マンションの名義が2分の1ならば2分の1だけしか差押できませんが、それでも、ある程度の回収はできます。 そのように相手が居なければ、居ないなりに進めて行くことができます。 なお、今お話したことは民事的ですが「こらしめてやる」など刑事的に進めるには相手がみつからないと仕方がありません。

junsana
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました 裁判で、勝訴し、離婚成立と財産は彼女の物になるということでしょうか? マンションは彼女のお父さんが頭金を出して、月々残りの額を払っています(別居後は彼女の父親が払っています)。名義は彼女のお母さん、彼女、旦那です。彼女はこれから先もマンションに住むことを希望しています。競売するつもりはないそうです。 旦那の裏切りで彼女は精神的肉体的に苦痛をあたえられました。もちろん私としては「こらしめてやる」と言う意味で慰謝料も取らせてあげたいですが、このケースの場合難しいのでしょうか?

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

調停不調→離婚裁判→勝訴確定→債務執行。 で、相手の財産を押さえられたらいいのですが。 この辺は、弁護士にご相談下さい。

junsana
質問者

お礼

ありがとうございました 相手は財産となるものがなく、また正社員で働いていません。 女のところに転がり込んでいて、居場所がわかりません。相手の実家の親も話し合いには応じてくれません。弁護士さんには相談していますが、最悪のケースこちらが泣き寝入り(財産折半、弁護士費用と裁判費用彼女が負担)となるのが悔しいのです

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