• 締切済み

被害弁済が無視されたら。

先日、民事裁判で約束した被害弁済がなされいので、 再度裁判を起こしたというニュースを見ました。 当時の裁判では約7000万円の賠償が命じられたそうです。 しかし、その後一切支払いがなされなかったそうです。 そこで疑問なのですが、 なぜこのようなことがまかり通るのでしょうか? このような場合、警察や司法機関は何もしてくれないのですか? また、加害者が賠償金を支払わない場合、泣寝入りするしかないのですか? どなたか分かりやすくお教え下さい。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

この事件は加害者の父親が息子の刑事法廷において1000万円以上の被害弁済をすると情状証言をしたのであって、父親に1000万円の損害賠償の判決が下ったわけではありません。別の民事訴訟で加害者本人には7000万円の賠償命令が出ましたが、これは父親にまで効力がおよぶものではありません。今回は、新たに父親に対して履行を求めたものです。

参考URL:
http://www.sankei.co.jp/news/061024/sha021.htm
  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.1

警察には民事不介入の原則があります。 判決が出ても支払いがなければ、強制執行するしかないと思います。 裁判所(執行官)に申し立てをし、不動産や動産、給料などを差し押さえ、そこから回収します。 とはいえ、無い袖は振れませんし、もっている財産等にも限界があります。 一度に回収できないのであれば、判決の消滅時効は10年ですので、その間に少しずつでも執行していくのが限界だと思います。 そして、10年がすぎる前にもう一度裁判をして、時効が消滅しないようにしていくのです。

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