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不当利得 代物弁済

加害者が物を盗んで、被害者から不当利得返還請求や所有権に基づく返還請求をされた場合、加害者は代物弁済契約を結んで弁済する事も可能ですか? 代物弁済契約を結んだらもう、被害者は不当利得返還請求や所有権に基づく返還請求はできませんよね? 所有権に基づく返還請求権の場合、代物弁済の契約書に「盗んだ物の所有権は移転する」とか書かないと、代物弁済しても盗んだ物の所有権は移転しないのでしょうか?それとも当然に移転するのでしょうか? あと不当利得返還請求権は盗まれた物が金銭なら、金銭の返還しか請求できませんよね?盗まれた「物」を返還してもらいたい場合は、所有権に基づく返還請求じゃないといけませんか?

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  • hekiyu
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回答No.1

"加害者は代物弁済契約を結んで弁済する事も可能ですか?"     ↑ 勿論ですが、可能です。 契約は加害者と被害者の間の意思の合致が 必要です。 つまり代物弁済契約がなされた、ということは 被害者が承諾した、ということです。 だから可能です。 ちなみに、代物弁済は要物契約ですが、その点の 理解は大丈夫ですか。 ”代物弁済契約を結んだらもう、被害者は不当利得返還請求や  所有権に基づく返還請求はできませんよね?”      ↑ 代物弁済とは、本来の給付に代えて他の給付をなすことに よって、債権を消滅させる契約ですから、 当然出来ません。 債権は消滅するのです。 ”所有権に基づく返還請求権の場合、代物弁済の契約書に 「盗んだ物の所有権は移転する」とか書かないと、 代物弁済しても盗んだ物の所有権は移転しないのでしょうか? それとも当然に移転するのでしょうか?”     ↑ 所有権の移転は、代物弁済契約の内容になりますので、そのような 意思表示は不要です。 ”不当利得返還請求権は盗まれた物が金銭なら、金銭の返還しか  請求できませんよね?”     ↑ そもそも、金銭の所有権は特別で、占有者が所有者に なります。 従って、加害者が所有者になるのが通常ですので、 不当利得は成立しない場合が多いでしょう。 ”盗まれた「物」を返還してもらいたい場合は、所有権に基づく  返還請求じゃないといけませんか?”      ↑ 金銭は、そのモノは問題になりません。 金額が問題になるだけです。 そのモノが問題になるのは、それが記念硬貨だとかその他 特別な場合に限定されます。 そして、盗まれた金銭は「原則」加害者の所有に移ります ので、所有権に基づく返還請求はなし得ません。 不法行為に基づく損害賠償に限られるのが通常です。

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