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支払判決の現金化

裁判で支払いの判決を勝ち取りましたが相手が一向に支払いません。取立てに行ってもダメです。相手は未成年です。 相手の銀行口座や職場が不明のため強制執行にも踏み切れません。探偵を使えばいいのでしょうが金額等々で割に合いません。 強制執行以外での回収を見込める方法があれば教えて下さい。又、この判決に対しての再裁判(今年で少年が二十歳になるので保護者ではなく今度は少年本人に法廷で会えるため)は可能でしょうか? 尚、泣き寝入りするしかない等の回答なら投稿しないで結構です。

  • 裁判
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みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

○なかなか特効薬はないのですが、判決で確定された債権の時効は10年に延長され、その間に強制執行をすると、時効がさらに中断されていきますから、長期戦で回収のチャンスをうかがうことが基本となるでしょう。 判決日から10年近く経った場合は、時効中断のための再訴が認められるでしょう。その場合は現在の判決書を甲1号証として提出すれば簡単に勝訴判決が得られます。年5パーセントの遅延損害金もついて、10年後にはなんと1.5倍にも増えています。 ○少年が就職して働きだせば、給料差押を考えることになるでしょう。 ○若い方の場合自動車の差し押さえをしたら慌てて払ってきたことがあります。愛車を取り上げられるくらいなら死んだ方がマシという青年は時々います。 ○少年の場合まだ財産はほとんど無いでしょうから、実効性には疑問がありますが、財産開示手続を検討されることもお勧めです。特に少年を裁判所に呼び出して顔を見たいという質問者様の欲求をいくらかかなえることができるかもしれません。手続きの概要は次のリンクでお調べください。 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/kaiji/kaiji.html ○時々内容証明で督促するのも意外と効果がある場合もあります。 ○財産のない無職者から取り立てることは至難の業です。プロの弁護士にだって、無理なものは無理なんです。この場合に一番必要なことはあきらめない精神と少しばかりの運です。 ○うまくいくことをお祈りします。

  • mckmks5
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

家庭裁判所での判決でしたら、履行勧告・履行命令という方法がありますが、 おそらく違いますよね。。 他には、弁護士か行政書士から内容証明を送ってもらうとか。。 本人名義だと無視される事も、弁護士や行政書士からだと 支払ってくるかもという期待です。 文書作成のみの依頼でしたら、高くても3万円までで受けて頂けるかと思います。 相手の差押え対象が分かれば強制執行する、というお考えでしたら、 相手の銀行口座を調べるには、弁護士照会という方法もあります。 弁護士照会は1件5000円で、弁護士でないとできないので、 弁護士に依頼する事になります。 相手の携帯番号を知っていれば、弁護士会から携帯会社へ照会をかけてもらい、 携帯料金を口座引落にしていれば口座を知る事ができます。 弁護士照会の難点は、あくまで任意ですので照会先が回答してくれるかどうかは 照会先の対応次第となってしまう所です。 預金口座の強制執行をなさるのであれば・・・ 銀行だと銀行名・支店名まで必要ですが、ゆうちょは支店の特定がいらないので 費用が安くつきますし、ゆうちょの口座を持っている人は比較的多いので、 ここは押え所だと思います。 再裁判が可能かどうかは、判決文を見てみないと予想できない部分がありますし、 判断は裁判所がするので、一概に答えられないです。申し訳ありません。 却下されても良いと考え、申立してみるのもひとつかと思いました。

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