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これって不当解雇(不当な雇止)確定になりますか?
うちはの会社はパートさんは2月10日と8月10日の半年でみんな一斉に契約更新しています。 新人パートさんが週3の曜日固定で10月の終わりに入ってきました。 うちでは3か月の試用期間を定めており、入社(初出勤日)から初めて10日をむかえるまでは試用期間です。 このパートのさんの場合は2月10日までが試用期間であり雇用期間です。 入社当初、このパートさんの出勤率が悪く、70パーセント台だったので、入社して2か月後の12月末に、「出勤率が8割に見立っていないから更新はしません。本採用拒否は無理です。」と言いました。 しかし、それからは一度も休まず期間満了時には出勤率8割を超しました。 しかし契約更新しませんでした。 相手のパートさんからは「これは不当だ」と言われています。 欠勤について何も教育や改善の指導は一切なかった、更新拒絶を言う期日が早すぎる、それ以降に8割超えているのに解雇(雇止め)続行は不当だと言われています。 訴えられるかどうかわからないのですがもし不当解雇か不当な雇止めとして訴えられたら勝ち目はないのでしょうか? 理由は欠勤率で8割に満たないことと言ったボイスはそのパートさんに録音されています。 訴えてこない、どうせ吠えてるだけと思っていたのですが先日弁護士から不当解雇がどうのという内容証明が本社に届き、本気で訴訟するなのではと思っています。 やはりこれでは負けてしまうでしょうか? ほんとうの理由はパートさんの性格がきつくて怖いのでなんとしてでも辞めさせたかったのですが特に辞めさせる理由もなかったのであえて出勤率にしたら最終的に8割超されてしまいました。 顧問弁護士に相談しても無理といわれるでしょうか? あれだけ、がんばりますと言って居たのにこっちはかたくなに更新拒絶したので、多分和解は3億払うとかの条件じゃないと一切受け入れてくれないか3億払うと言っても和解は受け入れてくれなさそうなのでそうなると敗訴を受け入れるしかありませんでしょうか?
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- eroero4649
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私も試雇採用期間で本採用ナシで雇い止めの経験がありますよ。私の場合は「本採用、受けてくれますよね?」といわれたので本採用だと思って定期券を購入したら、その3日後くらいに「やっぱり本採用ナシでお願いします」といわれました。もちろん話し合いもしましたが、先方は「本採用はナシです」の一点張り。結局諦めざるを得ませんでした。 弁護士のところにも行きましたが「あくまで試雇採用期間中に本採用がなくなったってだけだから。会社も本採用はしないって選択肢ができるのが試雇採用期間中だ」といわれて、まあどうにもならんかったでしたよ。もちろん遅刻なんて一度もないです。 だからその話で弁護士から内容証明が来たのも不思議な話ですね。その内容証明が送られてきた弁護士は、試雇採用期間中だったとか聞かされてないんじゃないですかね?まあその内容は素人が読むより顧問弁護士に読んでもらったほうが早いでしょう。 ところで和解金3億ってどこから出てきた数字なのですか。3億って、3億ウォン?円?それともペソ?本採用ナシだけで3億円ももらえるなら、こんなオイシイ話はないですね。そこの会社に一生勤めても3億円の給料にもならないのにね・笑。
- toka
- ベストアンサー率51% (1180/2303)
パートさんの本採用や雇い止めの基準が出勤率のみということはないはずです。そのパートさんを本採用しない理由にあたる項目が必ず就業規則のどこかにあるので、それを適用して粛々と措置を進めればよい。 顧問弁護士がいるのなら相談すればよいし、人事や経営にタッチしている人間に任せておけばよい。 (言っちゃあれですが、ものの喩えとしてもこういう問題で和解金3億とか敗訴とかそういう仰々しい表現を使う人が経営や採用、解雇に携わっているとは思い難いです)
- 121CCagent
- ベストアンサー率52% (15647/30069)
>顧問弁護士に相談しても無理といわれるでしょうか? 相談してみては?確かに書かれている内容からは勝訴は難しいかも知れません。 解雇予告手当でトラブルを起こしたくない企業へ。弁護士が教える正しい知識 https://corporate.vbest.jp/columns/2768/ に書かれている様な手順を踏んだ方が良かったかな?って気もします。 >3億 って言うのはどこから出てきた金額でしょう? 労働審判による不当解雇の解決金相場は?解決金を上げるポイントも解説 https://roudou-pro.com/columns/254/ 一例ですが上記に相場みたいなものがありますね。どうしても解雇したいなら給与数か月分の解決金を支払えばよいかと。