• 締切済み

雇い止めについて

20日ほど前に突然 「契約期間満了なので明日からの更新はしません」 と言われ、雇い止めとなりました。 労働期間は2年6ヶ月で、1ヶ月更新の臨時社員扱いでした。 有給休暇も認められず一切使っておりません。 いきなりの雇い止めで就職も決まらず生活費がありません。 解雇予告手当て(この場合は雇い止めですが)や、有給休暇の買い上げ等、会社に対していくらか請求できるのでしょうか? また、就職後資格を取得したのですが、資格章を返還してもらえません。会社からは、 「資格取得に掛かった費用を全額支払えば返還する」 と言われましたが、資格取得の際にそのようなことは言われたことは無く、社内規定にそのような規則があることすら分かりません。 社内規則は従業員の大半が保管場所を知らず、内容も把握している人間は、ほとんどいません。 色々と調べてみてはいるのですが分からないことも多く困っています。ご回答の方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ja6uua
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.4

契約期間1ヶ月でも、所定の期間を越えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要です。つまり、会社が無告知で解雇せず、 解雇予告手当を発行するということは、法に従っているのであり、裏を返せば、30日に充たない分は解雇予告手当として支払わなくては いけないことを意味します。当然の権利として請求できますが、会社は、請求してこないことを願っているのでしょう。  有給休暇も、労働時間や出勤日数によって異なりますが、当然の権利として与えられるものなので、退職前に消化したいですね。  解雇予告手当に関しても、年次有給休暇に関しても、違反した使用者には、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という厳しい罰則が ありますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 解雇予告手当て 普通に就職したのなら、当然の権利と思います。 しかし、契約満了で終えて、新たな契約をしないというなら予告の必要があるとは思えず、その事実を伝達しただけで適法と思う。 > 有給休暇の買い上げ等 契約満了だから、これから消化するのも難しく、買い取ってくれは有りと思う。 しかし、買い取るかは向こうの自由であり、価格も交渉が必要。 > 資格章を返還してもらえません。 その資格の管理団体に再度発行して貰うことは出来ないのですか? > 資格取得に掛かった費用 この金額は? 多額の費用がかかる資格取得後すぐに辞めた場合などは、費用の返済等が裁判でも認められる場合があると聞きます。

type89
質問者

補足

回答ありがとうございます。 資格については会社が資格証に印鑑を押さないと次の職場で使用することができません。(列車見張り員資格) よって再発行をしても会社が印鑑を押さない限りは有効になりません。 資格取得に掛かった費用は約10万円くらいです。 資格取得後1年半くらい経っています。

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.2

まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。 詳細は相談の後でしょうが、基本的なことのみお話します。  解雇は30日前までなので、20日前の通知なら10日分の給与は基本的に派遣会社に請求できます。  有給休暇は退職までに使い切るのが原則ですが、フルタイム(1日6時間以上月20日ぐらいだったかな?)で働けば半年後と1年半後についているはずで、認めないのは違反です。  資格取得は受験時に受験料負担について説明が無ければあなたが負担することは無いでしょう。資格証は返してもらえると思いますよ。  派遣会社は明らかに違反しているので相談するのが先決です。  相談先は他に派遣ユニオンや社会保険労務士(有料)もあります。 状況しだいでそちらへの相談もありえます。派遣会社の言いなりにならないようにがんばりましょう。

参考URL:
http://www.e-roudou.net/kantokusyozai.htm
type89
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日労働基準監督署に相談してみようと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 会社に対していくらか請求できるのでしょうか? 出来る。 請求や裁判所に訴えることは、人として持っている権利だから。 相手が応じるかというのは同じく、権利として応じない権利が向こうにある。

type89
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働基準監督署と相談の後、会社側と交渉してみます。

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